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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201416939 審決 商標
不服201415442 審決 商標
不服201414133 審決 商標
不服20144029 審決 商標
不服20145434 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3536
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W3536
管理番号 1297253 
審判番号 不服2013-17815 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-08-28 
確定日 2015-01-28 
事件の表示 商願2012-92423拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「保険ほっとライン」の文字を横書きで表してなり、第35類「フランチャイズに関する事業の診断・指導・助言」及び第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成24年11月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『保険ほっとライン』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、特定の問題解決のための相談を受け付ける電話サービスを『○○ホットライン』又は『○○ほっとライン』と一般に称していることから、本願商標は、全体として『保険の問題解決のための相談を受け付ける電話サービス』程の意味合いを容易に認識させるものと認める。してみれば、本願商標をその指定役務中、保険の問題解決のための相談を受け付ける電話サービスによる『フランチャイズに関する事業の診断・指導・助言,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出』に使用するときは、役務の質、提供の方法を普通に用いられる方法で表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「保険ほっとライン」の文字を横書きで、同じ書体、同じ大きさに外観上まとまりよく一体的に表してなるところ、たとえ本願商標が、原審説示のように「保険の問題解決のための相談を受け付ける電話サービス」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが、本願の指定役務との関係において、直ちに役務の質などを表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「保険ほっとライン」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、その役務の質を表示するものとして、取引上、一般に使用されているという事実も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識として機能し得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生じるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2015-01-07 
出願番号 商願2012-92423(T2012-92423) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W3536)
T 1 8・ 272- WY (W3536)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐々木 悠源 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 西田 芳子
前山 るり子
商標の称呼 ホケンホットライン、ホットライン 
代理人 原島 正 
代理人 大川 大介 

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