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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201412723 審決 商標
不服20142823 審決 商標
不服20147821 審決 商標
不服201414528 審決 商標
不服201313462 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W0711
管理番号 1297238 
審判番号 不服2014-11768 
総通号数 183 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-20 
確定日 2015-01-13 
事件の表示 商願2013-62809拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MULTI HOME COOKER」の欧文字と「マルチホームクッカー」の片仮名を上下二段に表してなり、第7類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年8月12日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年12月26日受付の手続補正書により、第7類「家庭用電気式加熱調理器具と複合された多用途の食料加工用又は飲料加工用機械器具」及び第11類「多用途の家庭用電気式発酵食品製造器具,多用途の家庭用電気式製パン機,その他の多用途の家庭用電気式加熱調理器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『MULTI HOME COOKER』及び『マルチホームクッカー』の文字を二段に普通に用いられる方法で表してなるところ、その構成中の『MULTI』及び『マルチ』の語は、『多い。多多数[量]の的の。』程の意味を有し、また、その構成中の『HOME COOKER』及び『ホームクッカー』の文字は、『家庭用炊事道具(オーブン・レンジなど)』程の意味を有するので、その全体よりは、『多面的な家庭用炊事道具(オーブン・レンジ)』程の意味合いを理解させるものである。そうとすれば、本願商標を、例えば、その指定商品中、『電子レンジ,家庭用オーブンレンジ』等、前記文字に相応する商品に使用しても、これに接する取引者、需要者等は、該商品が『多面的に使用可能なもの。』程の意味合いを認識、理解するというのが相当であり、本願商標は、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「MULTI HOME COOKER」の欧文字と、その表音と認められる「マルチホームクッカー」の片仮名を上下二段に表してなるところ、その構成中の「MULTI」の文字及び「マルチ」の文字は、「多い、多数[量]の、多種の」の意味を、「HOME」の文字及び「ホーム」の文字は、「わが家の、自宅の、家庭の」の意味を、「COOKER」の文字及び「クッカー」の文字は、「料理用の加熱器具[装置](オーブン・レンジ・鍋など)」の意味(いづれも「新英和大辞典第六版」、株式会社研究社)を有するものである。
そして、別掲1の新聞記事情報及びインターネット情報によれば、本願の指定商品を扱う分野では、「マルチクッカー」の文字が、「煮る・焼く・蒸す」、「生地から焼き上げる」など、多数の機能を有する「調理器具」を表す語として用いられていることが認められる。
また、別掲2のインターネット情報によれば、家庭用電気式製パン機を「ホームベーカリー」、家庭用洗濯乾燥機を「ホームランドリー」、家庭用のいわゆるAV機器を「ホームシアター」のように、「ホーム」の文字を商品名などの文字に冠して、家庭用の商品であることを表す語として普通に用いられていることが認められる。
そうとすると、「マルチホームクッカー」の文字は、上記「マルチクッカー」の文字のうちの商品名に相当する「クッカー」の文字の前に「ホーム」の文字を配してなるものであるから、これを構成する各語の意味や取引実情を勘案するならば、これに接する取引者、需要者は、「多数の機能を有する家庭用の加熱調理器具」程の意味合いを表したものと容易に認識するとみるのが相当である。
したがって、「MULTI HOME COOKER」及び「マルチホームクッカー」の文字を普通に表示してなる本願商標は、これを補正後の指定商品、第7類「家庭用電気式加熱調理器具と複合された多用途の食料加工用又は飲料加工用機械器具」及び第11類「多用途の家庭用電気式発酵食品製造器具,多用途の家庭用電気式製パン機,その他の多用途の家庭用電気式加熱調理器具」に使用した場合、商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものといえるものである。
なお、請求人は、本願商標がその補正後の指定商品の品質等を表示するものとして製品の一般名称として使用されている事実は見出せないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものではない旨主張する。しかしながら、商標登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号の品質表示に該当するというためには、取引者、需要者が品質を表示するものとして認識するものであれば足りるといえるのであって、実際に商品の品質を表示するものとして使用されていることまでは必ずしも必要としない(平成13年(行ケ)第207号 東京高裁平成13年12月26日判決言渡参照)ものであるから、採用することはできない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができないものであるから、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

1 「マルチクッカー」の文字の使用例
(1)2013年6月23日付け、「毎日新聞」に、「日本発・世界のヒット商品:中国★コメの食感残したおかゆを炊ける炊飯器--象印」の見出しの下、「06年ごろからロシアで炊飯器を売っていたパナソニックは、売り上げが伸びなかったため、約30都市の主婦らに聞き取り調査を実施。「米食文化がほとんどなく、煮込み料理や蒸し料理を好むことが分かった」そこで炊飯器をベースに、煮込み料理を作れる調理器「マルチクッカー」を開発。材料を入れて料理のコースのボタンを押すだけという手軽さが受け、炊飯器時代は1万台に満たなかった販売台数を、12年には63万5000台にのばした。」との記載がある。
(2)2013年3月21日付け、「神戸新聞」に、「春から1人暮らし-その心得 お金の管理 『自炊』に挑戦 1人分のレシピ 便利グッズ」の見出しの下、「定番の『1人用家電』。自炊に慣れたころに役立つのが、『煮る・揚げる・蒸す』が一つでできる調理器具「電気式ミニマルチクッカー・ポットデュオ」(5250円)だ。」との記載がある。
(3)2007年5月1日付け、「日本食糧新聞」に、「電化厨房特集:有力厨房機器メーカー紹介=北沢産業」の見出しの下、「マルチクッカーシリーズは高機能で使い勝手の良いスチームコンベクションオーブン。コントロールパネルに軽くタッチするだけで、センサーキーにより調理工程、温度、湿度レベルのプログラム登録が可能。調理時に発生した熱を再利用する独自のスチーム発生技術で16%のエネルギーと42%の水を削減する。300種類の調理を食材別のグループで登録でき、選択も容易。ホテル、レストランなど、大量調理店で活躍している。」との記載がある。
(4)2007年3月28日付け、「産経新聞」に、「【買い物箱ら・ビット】便利なキッチングッズ」の見出しの下、「お米と熱湯を注ぐだけでおかゆができるマルチクッカーが新登場。意外と難しい火加減調節も不要。もちろん、ふきこぼれもありません。秘密はステンレス製内びんと、外側との間に熱を閉じ込める真空層。熱量を保つので、おかゆはもちろん、スープ、温泉たまごなどバリエーションは多彩。インスタントラーメンのような感覚で作れるうえ、作りながらほかの用事ができるので大助かりです。」との記載がある。
(5)1997年1月14日付け、「日刊工業新聞」に、「シャープ、ホームベーカリー機能の電子レンジを発売」の見出しの下、「新製品は、百六十五種類の料理の手順を液晶画面に表示する料理ナビゲーションに加えて、マルチクッカーとホームベーカリー機能を搭載している。マルチクッカーは、「かきまぜ調理」、「こね」「発酵」を全自動で行うので、材料を入れてセットするだけでシチューや煮物、もち、うどん生地、カスタードクリームなどができる。また、予約タイマーを夜にセットすれば、朝には焼きたてのパンが全自動で出来上がる。」との記載がある。
(6)「STYLE STORE」のウェブサイト中に、「recolte/ミニ・マルチクッカー Pot Duo(ポットデュオ) ホワイト」の見出しの下、「一人で気軽に鍋をしたいとき、ちょうどいいサイズで、便利に使える鍋はなかなかないもの。そんなお手軽鍋を実現してくれるマルチクッカーです。なんと蒸す・煮る・焼くの3つの機能をコンパクトに実現してくれるスグレモノ。」の記載がある(http://stylestore.jp/item/KC031-01-0000-0035/)。
(7)「アイリスプラザ」のウェブサイト中に、「マルチクッカー EMG-240 レッド・ブラウン」の見出しの下、「1台3役!煮る・焼く・蒸すを食卓で楽しめるコンパクトサイズのマルチクッカーです!調理パーツの組み合わせでお好みの調理方法が選べます。」の記載がある(http://www.irisplaza.co.jp/Index.asp?KB=SHOSAI&SID=H560682F)。
(8)「SHARP」のウェブサイト中に、「オーブンレンジ」の見出しの下、「『マルチクッカー』で、丸形食パンなら、生地から焼き上げまでおまかせ。シチューも自動。 オーブンレンジRE-MA3-N(ゴールド系)オープン価格」の記載がある(http://www.sharp.co.jp/products/rema3/)。
2 「ホーム」+「○○(商品名など)」の使用例
(1)「価格.com」のウェブサイト中に、「ホームベーカリー製品一覧」の見出しの下、各社の「ホームベーカリー」の写真と価格などの記載がある(http://kakaku.com/kaden/breadmaker/itemlist.aspx?pdf_so=s1&cid=shop_o_12_kaden)。
(2)「Panasonic」のウェブサイト中に、「商品ラインナップ」の見出しの下、「インバーターモーター搭載で食感がえらべる『パン・ド・ミ』から『60分パン』まで、メニュー広がる ホームベーカリー SD-BMT1000-T(ブラウン)」の記載がある(http://panasonic.jp/bakery/)。
(3)「TOSHIBA」のウェブサイト中に、「洗濯乾燥機」の見出しの下、「ホームランドリー/マイナスイオン モイスチャー乾燥/センイふんわり/高速DDインバーター/東芝ホームランドリー/快速銀河21」の記載がある(http://www.toshiba.co.jp/living/webcata/housekeep/tw_742ex.htm)。
(4)「AQUA」のウェブサイト中に、「洗濯機」の見出しの下、「ホームランドリー専用ユニット/【据置きタイプ】U-F1」の記載がある(http://aqua-has.com/laundry/product/unit01/U-F1)。/
(5)「AllAbout」のウェブサイト中に、「2014夏・ボーナスで買いたい『ホームシアター』ベスト5」の見出しの下、「夏のボーナスで、ホームシアターを手に入れませんか? 音質、デザイン、使い勝手などに優れた優秀製品中から、お買い得感も満点な「ベスト5」を厳選しました。」との記載がある(http://allabout.co.jp/matome/cl000000003849/)。
(6)「SONY」のウェブサイト中に、「ホームシアターシステム」の見出しの下、「ソニーのホームシアター/テレビの音が、生まれ変わる。」との記載がある(http://www.sony.jp/home-theater/)。




審理終結日 2014-11-18 
結審通知日 2014-11-19 
審決日 2014-12-02 
出願番号 商願2013-62809(T2013-62809) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W0711)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
内藤 順子
商標の称呼 マルチホームクッカー、ホームクッカー、ホーム 

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