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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W3542
審判 全部申立て  登録を維持 W3542
審判 全部申立て  登録を維持 W3542
管理番号 1296310 
異議申立番号 異議2014-900174 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-02-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-06-06 
確定日 2015-01-08 
異議申立件数
事件の表示 登録第5656934号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5656934号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5656934号商標(以下「本件商標」という。)は、「AUTOLINE」の文字を標準文字で表してなり、平成25年9月14日に登録出願、第35類「中古自動車の販売の取次又は仲介,中古自動車の売買に関する情報の提供,中古自動車の売買契約の媒介又は代理,中古自動車・中古二輪自動車の売買契約に関する情報の提供,中古自動車の個人売買契約の媒介,中古自動車の売買の事業の管理,コンピューターネットワークを利用した商品の販売に関する情報の提供,販売を目的とした、各種通信媒体による商品の紹介」及び第42類「インターネットなどの通信ネットワークシステムを利用した電子計算機用プログラムの提供,電子商取引を能率的に遂行するためのシステムに使用する電子計算機用プログラムの提供,通信ネットワークシステムの運用管理のためのコンピュータプログラムの提供,アプリケーションソフトウェアの貸与,通信ネットワークを利用したアプリケーションソフトウェアの提供,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、同26年2月10日に登録査定され、同年3月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べている。
(1)申立人が引用する商標
申立人が引用する国際登録第957039号商標(以下「引用商標」という。)は、「AUTOLINE SELECT」の文字を書してなり、2007年9月4日に欧州連合においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2008年(平成20年)2月28日に国際商標登録出願、第9類「Computer programs and software, in particular specialist software for managing, retrieval, inventory control, accounting, stock management, order management, invoicing, communication, evaluation and appraisal, for the retail motor industry and associated trades; interfaces; computer programs to transfer data between dealers, motor manufacturers, importers and other third party concerning parts, warranty service, vehicles and finance; computer programs for using Internet and extranet systems; equipment for processing, transmitting and storing databases relating to the retail motor industry and associated trades.」を指定商品として、同21年2月6日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)具体的な理由
ア 本件商標は、「AUTOLINE」の文字を横書きしてなり、その自然的称呼は、「オートライン」であるのに対し、引用商標の「AUTOLINE SELECT」の文字の自然的称呼は、「オートラインセレクト」に加え、前半と後半の「オートライン」と「セレクト」がある。
そして、引用商標は文字数が多く、しかも「AUTOLINE」と「SELECT」の間にスペースがあることから、「オートライン」の称呼が最も看者に強く認識される。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似することは明らかである。
また、本件商標の「AUTOLINE」と引用商標の「AUTOLINE SELECT」は、一見して外観上類似することは明らかである。
したがって、両商標を同一又は類似の商品・役務において使用すれば、需要者又は取引者が出所を混同し、混乱することは明らかである。
イ 本件商標の指定役務と引用商標の指定商品は類似する。
ウ 以上、本件商標は、引用商標と称呼及び外観において類似のものであり、その指定商品・役務も類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、「AUTOLINE」の文字からなるところ、これは、特定の意味合いを有しない造語と認められるものである。そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「オートライン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、上記2(1)のとおり、「AUTOLINE SELECT」の文字からなるところ、その構成中に半角程度のスペースがあるとしても、各構成文字は、同書、同大で、まとまりよく一体的に表されており、これから生じる「オートラインセレクト」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標は、その構成中の「AUTOLINE」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又は、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じない、と認めるに足る事情は見いだせない。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体が一体不可分のものとして認識され、把握されるものであって、「オートラインセレクト」の称呼のみを生じ、また、該「AUTOLINE SELECT」の文字は、特定の意味合いを有しないものと認められるものであるから、引用商標は、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
そこで、本件商標と引用商標の類否について検討するに、両商標の外観は、それぞれの構成に照らし、明らかな差異を有するものであるから、外観上、明確に区別できるものである。
そして、本件商標から生ずる「オートライン」の称呼と、引用商標から生ずる「オートラインセレクト」の称呼とは、「セレクト」の音の有無の差異において、その構成音及び構成音数が明らかに相違するものであるから、称呼上、明確に区別できるものである。
また、本件商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両者を比較することができず、類似するとはいえないものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-12-24 
出願番号 商願2013-72203(T2013-72203) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (W3542)
T 1 651・ 262- Y (W3542)
T 1 651・ 263- Y (W3542)
最終処分 維持  
前審関与審査官 加藤 百宇中束 としえ 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 亨子
井出 英一郎
登録日 2014-03-14 
登録番号 商標登録第5656934号(T5656934) 
権利者 オートバリュー株式会社
商標の称呼 オートライン 
代理人 風早 信昭 
代理人 浅野 典子 

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