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審決分類 審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない W12
管理番号 1296254 
審判番号 不服2014-1496 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-28 
確定日 2015-01-05 
事件の表示 商願2013-27827拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ALPS」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類「車椅子,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成25年4月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりであり(これらをまとめて、以下「引用商標」という場合がある。)、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第413148号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和24年2月25日に登録出願され、第20類「自転車及び其の各部」を指定商品として、同27年6月26日に設定登録されたものである。その後、5回にわたり商標権の存続期間の更新登録され、平成16年3月17日に指定商品を第12類「自転車並びにそれらの部品及び付属品,自転車のベアリング,自転車の歯車,自転車のブレーキ」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第511396号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、昭和31年12月11日に登録出願され、第20類「自転車及その部分品」を指定商品として、同32年12月18日に設定登録されたものである。その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録され、平成20年1月30日に指定商品を第12類「自転車並びにその部品及び附属品,自転車のベアリング,自転車の歯車,自転車のブレーキ」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、「ALPS」の欧文字を標準文字で表してなるものであり、他方、引用商標1は、別掲1のとおり、「ALPS」の欧文字をゴシック体で横書きしてなるものであるところ、該文字は、ヨーロッパ最大の山脈である「アルプス(山脈)」の意味を有し、「アルプス」の読みを有する英語の成語として、広く一般に親しまれているものであるから、本願商標及び引用商標1からは、「アルプス」の称呼と「アルプス(山脈)」の観念が生じるものである。
また、引用商標2は、別掲2のとおり、盾にリボンを付したような幾何図形を表し、その盾図形内に「A」、その下段のリボン風図形内に「ALPS」の欧文字を、それぞれ袋文字で表してなるところ、前記「A」と「ALPS」の欧文字は、上下に配され、文字の書体、大きさを異にするものであるから、視覚的に分離して看取されるといえるものであり、該構成中にあって、広く一般に親しまれている「ALPS」の欧文字に着目して取引されるといえるから、引用商用2からは、「アルプス」の称呼と「アルプス(山脈)」の観念が生じ得るものである。
そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否についてみるに、本願商標は、引用商標1とは、「ALPS」の欧文字を共通にするものであり、同じく、引用商標2とは、その要部となり得る「ALPS」の欧文字部分と文字綴りを同一にするものであるから、本願商標と引用商標1及び2は、外観上近似した印象を与えるものである。
また、本願商標と引用商標1及び2とは、「アルプス」の称呼及び「アルプス(山脈)」の観念を共通にするものであるから、両商標は、称呼及び観念上相紛れるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標1及び2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点を考慮しても、互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
(2)本願商標に係る指定商品と引用商標に係る指定商品との類否について
ア 商品の類否を判断するに際しては、(A)生産部門が一致するかどうか、(B)販売部門が一致するかどうか、(C)原材料及び品質が一致するかどうか、(D)用途が一致するかどうか、(E)需要者の範囲が一致するかどうか、(F)完成品と部品との関係にあるかどうか、について総合的に考慮するものである。
これを本件についてみるに、本願の指定商品中「二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品」(第12類)は、引用商標1の指定商品中「自転車並びにそれらの部品及び付属品」(第12類)及び引用商標2の指定商品中「自転車並びにその部品及び附属品」(第12類)と販売部門、用途、需要者を共通にし、生産部門や原材料を共通にする場合があり、類似するものである。
イ 上記アについて、請求人は、本願の指定商品に係る「二輪自動車」と引用商標の指定商品に係る「自転車」とは、その生産部門、需要者、用途を異にするものであり、商品同士で流通経路に競合性が全く存在せず、また、販売場所である販売店も異なっており、互いの商標が使用された場合、その商品が同一の営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認混同されるおそれはなく、両商品は類似するものではないから、仮に、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない旨主張している。
(ア)しかしながら、請求人は、原査定において説示した、二輪自動車を取り扱うメーカーが電動アシスト付き自転車も生産していること、大型家電量販店が電動バイクと電動アシスト付き自転車を販売していること、二輪自動車と自転車のシャーシが主として鉄、アルミで造られていること、二輪自動車と自転車の用途は二輪での移動手段であること等については、その事実を認めた上で、二輪自動車と自転車の生産部門、販売部門、原材料・品質、用途、需要者の範囲等について、限定的あるいは特殊な相違点を証拠の提出もなく独自の見解を主張するのみであるところ、該主張を認めるに足りる客観的な証拠は見いだせない。
また、請求人は、上記の点について、これらの乗物は、需要者から見れば明確に区別しているとも主張するが、二輪自動車の需要者が自転車の需要者になることが制限されるものではなく、さらに、二輪自動車と自転車には、それぞれ多種多様な商品があり、一律に二輪自動車が長距離用、自転車が近距離用の移動手段として区別されているともいえないから、両商品の需要者が異なる、あるいは、需要者の相違によって上記商品の類否判断が異なるということはできない。
(イ)なお、原査定及び別掲3に記載のインターネット情報によれば、二輪自動車と自転車の双方を取り扱っている二輪車専門店が多数存在しており、このような実情に照らせば、二輪自動車と自転車は、販売部門(販売店)が一致するものといわなければならず、また、二輪の乗り物による移動を用途とする点でも一致することから、両商品は、需要者を共通にするものであって、さらに、生産部門や原材料を共通にする場合も少なくないものであるから、上記アの判断は首肯できるものである。
(ウ)そうとすれば、本願の指定商品に係る「二輪自動車」及び引用商標の指定商品に係る「自転車」に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者がこれら商品を同一営業主の製造又は販売に係るものと誤認混同を生ずるおそれがあるというのが相当であるから、両者は類似の商品と判断せざるを得ないことは上記のとおりであり、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標1及び2とは類似の商標であって、本願の指定商品中「二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品」は、引用商標1の指定商品中「自転車並びにそれらの部品及び付属品」及び引用商標2の指定商品中「自転車並びにその部品及び附属品」と類似の商品である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 引用商標1


2 引用商標2


3 「二輪自動車」と「自転車」の販売店に関するインターネット情報
(1)「Enjoy Bike Station SHIRAKAWA」のウェブサイトにおいて、「当店は、二輪専門店です。オートバイ・自転車の国産各メーカー車を取り扱っております。スクーターから大型バイクまで幅広くメンテナンスも充実!中古車も取り扱っております。二輪の認証工場として車検もOK。もちろん、自転車も電動アシストサイクルから、業務用の自転車まで各種取り扱っております。二輪の事なら自転車バイクを問わず、お気軽にご相談ください。」の記載があり、二輪自動車と自転車の販売に関する情報が掲載されている。
(http://www.shirakawa-s.co.jp/)
(2)「KATO CYCLE」のウェブサイトにおいて、「愛知県の名古屋の隣 日進市にある加藤サイクルは、創業80余年のサイクルショップです。新車・中古車のバイクをはじめ、自転車、電動アシスト自転車、セニアカーまで取り揃えております。自転車・バイク購入時のアドバイスや購入後の出張修理など、アフターフォローまで安心のサポート体制で皆様のご来店をお待ちしております。」の記載があり、二輪自動車と自転車やそのパーツ、アクセサリーの販売に関する情報が掲載されている。
(http://www.katocy.com/)
(3)「Cycle Space チャリ松」のウェブサイトにおいて、「岩手県盛岡市の『チャリ松』は、自転車・スクーターの専門販売店。自転車・電動自転車・バイク・シニアカーなど、岩手県内最大級の充実の品揃えでお客様のご要望にお応えいたします。また、タイヤパンクなどの修理、メンテナンスもおまかせ。自転車・バイクの事なら何でも、サイクルショップ『チャリ松』にご相談ください!」の記載があり、二輪自動車と自転車の販売に関する情報と二輪自動車と自転車が展示販売されている店舗の写真の掲載がある。
(http://www.charimatsu.com/)
(4)「Cycle shop ピーコック」のウェブサイトにおいて、「地域密着型サイクルショップ ピーコック」の項に、「一般車・子供車・幼児車・スポーツ車・電動自転車など幅広く取り揃えております。自転車の事ならピーコックにお任せ下さい。」の記載、画面左の「バイクも取り扱っております」の項に、「ホンダ・ヤマハ・スズキのバイクを取り扱っております(中古バイクも取扱い有)」の記載がある。
(http://www.peacock55.com/)
(5)「荒井モーター商会」のウェブサイトにおいて、「太秦でバイクの販売・修理は、荒井モーター商会へ」の見出しの下、「荒井モーター商会は太秦を中心に梅津・常磐・嵯峨野の皆様のバイク、自転車の販売・修理をさせて頂いております。」の記載があり、二輪自動車と自転車が展示販売されている店舗の写真の掲載がある。
(http://www.arai-motor.com/)
(6)「アクシィ」のウェブサイトにおいて、「和歌山の自転車屋・バイク屋の遊輪館です。ホンダのバイクやクロスバイクを各種取り揃えています。」の項に、「HONDA二輪正規取扱店\遊輪館」の見出しの下、「私だけの自転車やバイクがここならきっと見つかる!」の記載がある。
(http://www.axi-w.jp/yurinkan/)
(7)「有限会社オートセンターマエハタ」のウェブサイトにおいて、「オートバイ、バイク、スクーター、自転車など\二輪車のとこならオートセンターマエハタへ!\各種メーカー取り扱っています!!\販売から修理までお任せください!!」の記載があり、二輪自動車と自転車が展示販売されている店舗内の写真の掲載がある。
(http://nttbj.itp.ne.jp/0572228618/index.html)
(8)「自転車・バイク 販売・修理\いのうえ屋 関西井上商会」のウェブサイトにおいて、画面上部に「自転車・オートバイ販売、修理など、何でもお任せください!」の記載、「自転車のことなら【いのうえ屋】にお任せください!」の項に、「自転車・オートバイ販売、パンク修理、その他ご相談など、ぜひ一度ご来店ください。」の記載があり、二輪自動車と自転車が展示販売されている店舗の写真の掲載がある。
(http://inoueya.net/)
(9)「オートバイと自転車の店\SHAKY\MOTORCYCLE HOUSE」のウェブサイトにおいて、「SHAKYへようこそ!\板橋区徳丸にある、オートバイ(バイク)と自転車のお店になります。」の項に、「SHAKY(シェイキー)はオートバイと自転車の修理・販売の店舗です。・・・オートバイは新車・中古車を問わずに販売を行っており、在庫に無い車両は、注文よる販売方法で車両をご用意を致します。自転車は注文により、新車のブリヂストン自転車が販売可能です。」の記載がある。
(http://shaky.ftw.jp/)
(10)「中山自転車商会」のウェブサイトにおいて、「店舗ご案内」の項に、「営業内容」として、「各種オートバイ・自転車の販売ならびに修理・整備。各種オートバイ用品・リサイクル自転車の販売」の記載、「資格等」として、「ホンダ ヤマハ スズキ 正規代理店\ミヤタ ブリジストン自転車\ナショナル自転車 正規代理店」の記載があり、二輪自動車と自転車が展示販売されている店舗の写真の掲載がある。
(http://www13.ocn.ne.jp/~jitensya/info.html)


審理終結日 2014-09-12 
結審通知日 2014-10-10 
審決日 2014-10-23 
出願番号 商願2013-27827(T2013-27827) 
審決分類 T 1 8・ 264- Z (W12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 駿也豊瀬 京太郎大橋 良成 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
酒井 福造
商標の称呼 アルプス 

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