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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y42
管理番号 1296202 
審判番号 取消2013-300797 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2013-09-17 
確定日 2015-01-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第5023859号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5023859号商標の指定商品及び指定役務中、第42類「全指定役務」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
登録第5023859号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブロマガ/BlogMag」の片仮名、スラッシュ記号及び欧文字を横書きしてなり、平成18年4月12日に登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成19年2月9日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の指定商品及び指定役務中、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」については、同24年9月13日に商標権の一部取消し審判が請求され、同25年6月4日にその登録を取り消す旨の審決がされ、同年8月8日に審判の確定登録がなされたものである。
また、本件商標権について、株式会社ニワンゴに特定承継による本件の移転がなされており、その移転の申請の受付日は、平成25年8月13日である。
なお、本件審判の請求の登録は、平成25年10月7日にされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、審判請求書及び弁駁書において、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨以下のように述べている。
1 請求の理由
被請求人は、本件審判の請求前3年以内(以下「要証期間」という。)に、継続して日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、第42類「全指定役務」について、本件商標を使用していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、その請求に係る上記指定役務について、取り消されるべきものである。
2 弁駁の理由
(1)被請求人は、平成25年12月18日付けで答弁書を提出し、その答弁の中で、後日、さらに使用を行っている証拠を提出するとしたが、平成25年12月27日に上申書を提出し、新たな証拠の提出を断念した。
(2)答弁書及び上申書によっては、要証期間に日本国内において登録商標の使用をしていることの証明とはなりえず、また被請求人の主張は正当な理由によるものでもない。
(3)被請求人が使用している証拠として示された、乙第2号証では、『著作権の利用に関する契約の代理又は媒介』という役務が提供されていると判断することはできない。
「投稿した記事をメールで配信」あるいは「記事は自動で電子図書に」という言葉から「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」という役務が提供されているとするのは極めて困難な論理の展開である。
その点は被請求人も理解しており、前記証拠だけでは、「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」という役務が提供されている事実は主張できないとして、後日、新たな証拠を提出すると記載している。
すなわち、『被請求人は、平成25年12月27日までに、追加の使用証拠、並びに主張を提出する所存である。』(答弁書第6頁第19行目乃至第20行目)。
しかしながら、被請求人は、上記の記述までに新しい証拠及び主張を提出できず、平成25年12月27日に、『これ以上の証拠及び主張の提出を断念する。』との上申書を提出するに至った。
よって、これらの経緯からすると、被請求人は、自ら、本件商標によって「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」という役務が提供されてはいないと認めたものと思料する。
(4)以上より、本件商標の使用は全く認められず、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その請求に係る指定役務について、取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を答弁書、答弁書(その2)及び上申書において要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第3号証を提出している。
1 答弁の理由
(1)以下に述べるとおり、本件商標と社会通念上同一の商標が、被請求人により、要証期間に請求に係る指定役務中「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」について使用されているものである。
(2)本件商標の使用
被請求人は、自身が運営する動画配信サイト「niconico」(乙1)の中に、「ブロマガ」の名称にて以下のような機能を提供している。「ブロマガ」ページでは、ユーザーが自身のブログをすぐに開設可能であり、そこに投稿した記事を読者にメールで配信することができる機能、並びに,読者が記事を電子書籍としてダウンロードできる機能等がある(乙2)。
ここで、読者は、無料又は有料にてユーザーのブログの記事を閲覧したり、有料又は無料で記事の配信を受けたり、あるいは有料又は無料で作成された電子書籍をダウンロードすることができる。このように、「ブロマガ」ページにおいては、ユーザーが有料にて著作物(ブログの記事)を、ブログ、メール又は電子書籍の態様等で、読者に販売(提供)しており、その著作物の購入契約を、被請求人が代理又は媒介している。
すなわち、「ブロマガ」の名称により、「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」という役務が提供されている。
なお、乙第1号証及び乙第2号証のウェブサイトの写しは、いずれも平成25年12月17日又は18日に印刷されたものであり、その日付が印刷されている。しかしながら、被請求人は、遅くとも本件商標登録を譲り受けた平成25年8月13日の時点で、「niconico」サイト上にて、「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」について本件商標を使用していたのであり、現在、これを証明する証拠を収集している。
(3)使用商標と登録商標の同一性について
本件商標は、片仮名「ブロマガ」と欧文字「BlogMag」が スラッシュ「/」を挟んで横一連に書された態様である。
一方、被請求人は、乙第2号証に現れるような態様の「ブロマガ」(ロの部分が、メモ書きとペン図形になっている)を使用する一方、例えば「ブロマガ」のウェブサイトのトップページでは、通常の片仮名「ブロマガ」を使用し、かつ当該ページのURLでは「/blomaga」の欧文字(以下、これらを「使用商標」という場合がある。)を使用している(乙3)。
本件商標の欧文字「BlogMag」は4文字目に「g」を含んでいるが、被請求人使用の欧文字「blomaga」では4文字目「g」がなく、語尾に「a」がある。また、本件商標では「B」と「M」が大文字であるが、使用商標では全て小文字である。よって、両者には外観上若干の差異がある。しかしながら、被請求人による使用商標は、登録商標と「社会通念上同一と認められる商標」に該当するものである。以下この点を説明する。
不使用商標の存在によって商標採択の機会を不当に奪うことを防ぐという、不使用取消審判制度の目的よりすれば、商標法第50条第1項の括弧書きは、あくまで登録商標と社会通念上同一と認められる商標の例示的列挙にすぎず、例示列挙されたもの以外にも「その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標」が含まれることは明らかである。そして、「社会通念上同一」の判断は、「登録商標の構成において基本をなす部分を変更するものでなく、当該登録商標が有する独自の識別性に影響を与えない」か否かを基準に行われる(参考資料1)。
被請求人による使用商標「ブロマガ」及び「/blomaga」は、本件商標「ブロマガ/BlogMag」の欧文字部分の4文字目をなくしたにすぎない。本件商標は、ごく普通の片仮名「ブロマガ」と「BlogMag」の結合からなり、欧文字部分の称呼は片仮名部分により特定されていると考えられる。すなわち、本件商標からは「ブロマガ」の自然的称呼が生じるのであり、この称呼こそが本件商標の最大の特徴と考えられる。
ここで、使用商標は、後半部の欧文字の綴りを1文字だけ変更するにすぎず、最大の特徴である「ブロマガ」という称呼には何ら変更がないものであるから、この程度の変更は、その構成において基本をなす部分を変更するものではなく、よって識別性にも影響が及ぼされるとはいえない。
以上のとおり、不使用取消審判の制度目的、商標法第50条第1項括弧書きの規定の趣旨、及び「社会通念上同一」の判断基準を総合的に考慮すれば、被請求人による使用商標は本件商標と社会通念上同一の商標と認定されるべきである。
(4)以上より、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において被請求人が「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」に使用した結果、業務上の信用が化体しているものであり、本件審判の取消の対象とはなり得ない商標である。このような商標登録を取消すことは業務上の信用の化体しない商標の整理を図るという不使用取消審判制度の趣旨に反するだけではなく、業務上の信用の保護という法目的にも反するものである。
(5)したがって、請求の趣旨の通りの審決を求めるものである。なお、被請求人は、平成25年12月27日までに、追加の使用証拠、並びに主張を提出するものである。

第4 当審の判断
1 被請求人の提出した証拠
(1)乙第1号証は、動画配信のウェブサイト「niconico」のトップページとされるものである。そして、そのページの右上にあるウィンドウタイトルに「ブロマガ」の文字の記載があり、また、内容の項目としては、「ニコニコニュース」「注目のキーワード」「ブロマガ」等の記載がある。
なお、印刷日は、「2013/12/18」の記載がある。
(2)乙第2号証は、「ブロマガ(審決注:「ロ」の文字は図案化されている。)/ブログ&メールマガジン」のウェブサイトであり、これには、「ブロマガ」についての機能の説明が記載されている。
(3)乙第3号証は、「ニコニコチャンネル ブロマガ」のトップページとされるものである。そして、そのページ内や右上にあるウィンドウタイトルにも「ブロマガ」の文字の記載があり、また、「著者一覧」の内容として、複数の記事のタイトルが掲載されている。なお、印刷日は、「2013/12/18」の記載がある。
2 上記1によれば、本件商標の使用につき、以下のとおり、判断することができる。
(1)本件商標の使用の事実について
被請求人は、動画配信のウェブサイト「niconico」を運営し、「ニコニコチャンネル ブロマガ」のトップページにおいて、「ブロマガ」の文字を使用し、このページに投稿した人の記事を掲載している(乙1、乙3)。
しかしながら、該「ブロマガ」のウェブページにおいては、著作権に関する記載は発見できず、被請求人の主張する、「ブロマガ」の名称により、「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」という役務が提供されている事実は認められない。
(2)使用商標「ブロマガ」が、本件商標と社会通念上同一であるかについて
商標法第50条に規定する商標登録の取消審判における「登録商標」には、いわゆる「社会通念上同一の商標」を含むものであり、「その社会通念上同一の商標」と認められるものは、例えば、「書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標」などである。
本件商標は、「ブロマガ/B1ogMag」の片仮名、スラッシュ記号及び欧文字を書してなるものである。
これに対し、乙第4号証のウェブページには、本件商標中の「ブロマガ」の片仮名部分と同一の文字からなる「ブロマガ」の片仮名が表示されてはいるものの、その余の構成部分の「/B1ogMag」は表示されていない。
そして、本件商標の片仮名の「ブロマガ」と欧文字の「B1ogMag」とは、片仮名の「ブロマガ」を欧文字で表すのであれば「blomaga」とするのが一般的であるといえ、また、欧文字の「B1ogMag」を片仮名で表すのであれば「ブログマグ」とするのが一般的であるといえるから、両文字の表示においては、片仮名とローマ字の文字を相互に変更できる関係にはないというのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ブロマガブログマグ」の称呼を生ずるのに対し、使用商標の「ブロマガ」の片仮名からは、「ブロマガ」の称呼を生ずるものである。また、本件商標及び「ブロマガ」の片仮名からは、直ちに特定の観念が生じないものである。
してみれば、少なくとも、その構成部分の一部である「ブロマガ」の片仮名が使用されているというのみでは、本件商標についての「片仮名及びローマ字の文字を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」ということができない。
なお、提出されたその他の証拠においても、「B1ogMag」の文字の使用は一切見あたらない。
したがって、使用商標の「ブロマガ」の片仮名は、本件商標と社会通念上同一の商標ということができない。
(3)小括
してみれば、提出された証拠からは、被請求人によって、本件要証期間において、商標法第2条第3項に規定する商標の使用行為が本件商標について行われたものということはできない。
3 むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件取消の請求に係る第42類の指定役務について、登録商標(社会通念上同一の商標を含む。)の使用をしていたことを証明したということはできない。
また、登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品及び指定役務中の「結論掲記の指定役務」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2014-11-28 
出願番号 商願2006-38345(T2006-38345) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y42)
最終処分 成立  
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 亨子
井出 英一郎
登録日 2007-02-09 
登録番号 商標登録第5023859号(T5023859) 
商標の称呼 ブロマガ、ブログマグ 
代理人 青木 博通 
代理人 柳生 征男 
代理人 富所 英子 
代理人 中田 和博 
代理人 伊藤 博昭 
代理人 伊藤 儀一郎 

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