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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W144445
管理番号 1296166 
審判番号 不服2014-22646 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-11-06 
確定日 2015-01-08 
事件の表示 商願2013-57368拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUM」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第10類、第14類、第42類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年7月24日に登録出願されたものである。その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同26年5月8日受付及び当審における同年11月6日受付の手続補正書により、第14類「ブレスレット」、第44類「健康管理,健康管理に関する指導及び助言,インターネットを利用した健康管理に関する指導及び助言,インターネットを利用した健康管理に関する情報の提供,ウェブサイトを利用した健康管理に関する情報の提供」及び第45類「オンラインによるソーシャルネットワーキングサービスの提供」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1660419号商標及び登録第1858556号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-12-25 
出願番号 商願2013-57368(T2013-57368) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W144445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 海老名 友子榎本 政実 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 清棲 保美
田中 敬規
商標の称呼 サム、エスユウエム 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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