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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W07
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W07
管理番号 1296164 
審判番号 不服2013-13592 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-07-16 
確定日 2014-12-11 
事件の表示 商願2012-7768拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲第1のとおりの構成からなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成24年2月6日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成26年5月7日付け手続補正書により、第7類「タップホルダー(切削工具)」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『TAPPER』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、本願指定商品との関係においては、『ねじ立て盤』を意味する語として用いられている。そうすると、出願人が本願商標をその指定商品中の『ねじ立て盤』について使用しても、これに接する需要者等は、単に商品の品質を表示したにすぎないものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識しない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標は、これを出願人がその指定商品に使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められないから、商標法第3条第2項の要件を満たさない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審においてした証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲第2に示したとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知した。

第4 証拠調べに対する意見
請求人は、前記第3の証拠調べ通知に対して、要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第42号証ないし甲第48号証を提出した。
1 本願の指定商品について
請求人は、前記第1のとおり、本願の指定商品を請求人の使用により識別力を獲得した商品のみに補正したから、商標法第3条第2項に係る主張は、取引の実情に合致したものとなった。
2 「TAPPER」の語の辞書等への記載例について
請求人は、「ジーニアス英和大辞典」を発行している株式会社大修館書店、「新英和大辞典 第6版」を発行している株式会社研究社、「機械・工学17万語英和辞典」を発行している日外アソシエーツ株式会社に対し、「『tapper』との標章は、請求人が創作した造語であって、請求人による長年の使用の結果、需要者の間に広く認識されるに至り、その結果として各社の発行に係る辞書等に録取されたものである。したがって、当該項目には、『「TAPPER」は,カトウ工機株式会社により創作された造語であり,同社の商標です。』との注記が入れられて然るべきものである。」旨を通知した(甲42ないし甲44)。
3 各種ウェブサイトにおける「TAPPER」及び「タッパ(ー)」の語の使用例について
前記第3の証拠調べ通知で使用例として挙げられている各種ウェブサイトの運営主体に対しても、前記2と同様の依頼をしている。
4 周知性の証明について
請求人は、本願商標「TAPPER」が請求人により創作された造語であり、請求人の商標として、本件指定商品を取り扱う業界において周知されている事実について、前記2の発行者及び前記3の運営主体に証明書の作成を求めており、これらの証明書類が入手出来次第、追加して提出する予定である。
5 辞書等の発行者からの回答について
前記2の通知の結果、日外アソシエーツ株式会社からは、独立行政法人科学技術振興機構(以下「JST」という。)の辞典類に「tapper:ねじ立て盤」との記載があることを根拠に、用語に係る正誤・訂正ではないと考えるとの回答があったため、JSTに対し、その発行に係る辞書の「tapper」の項目に関して同様の申入れ(甲46)を行ったところ、JSTの辞書「JST科学技術用語日英対訳辞書」から「tapper」の項目を削除する旨の回答が得られた(甲47)。今後、JSTの回答を日外アソシエーツ株式会社に通知し、「機械・工学17万語英和辞典」における「tapper」の項目への注記・訂正を求める予定である。
また、株式会社大修館書店の代理人からは、前記2の通知に対し、本件に関する代理人を受任する旨の通知が届いたため(甲48)、今後、同代理人と交渉を進める予定であり、進捗があり次第、上申する。
6 まとめ
以上のとおり、請求人による本願商標の使用の結果として本願商標が周知性を獲得し、その結果として辞書等に掲載されるに至ったものであり、前記JST等は、請求人からの申入れに対し、請求人の知的財産保護活動の妨げとなるような事態は望まないとして真摯な対応をしているから、請求の趣旨記載の審決を求める。

第5 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、別掲第1のとおり、「TAPPER」の欧文字をゴシック体調で横書きしてなるものである。
また、原審及び前記第3の証拠調べ通知で示したとおり、「TAPPER」の欧文字は、「雌ねじ(雄ねじにはまり合うように孔のなかに溝を切ったねじ)を切るための器具」を表す語として辞書等に載録され、かつ、その表音である「タッパー」又は「タッパ」の片仮名は、雑誌やインターネット情報等によれば、「雌ねじを切るための器具」の意味合いで、金属加工機械器具の分野において、取引上普通に使用されているものである。
さらに、本願の指定商品「タップホルダー(切削工具)」は、別掲第3のとおり、「タップ(雌ねじ切り)を保持して使用するねじ切りのための器具」であり、金属加工機械器具に属するものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「雌ねじを切るための器具」程の意味合いを容易に看取するというのが相当であり、単に商品の品質を表示するものというのが相当である。
そして、本願商標は、「TAPPER」の欧文字をゴシック体調で横書きしてなるものであるから、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
2 商標法第3条第2項該当性について
請求人は、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、同法第3条第2項の規定により登録を受け得ることができると主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第48号証を提出した。
(1)請求人の主張及び提出に係る甲各号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 請求人の前身である合資会社加藤鉄工所は、昭和31年以前のダイレクトカードに「SAFETY KATO TAPPER」及び「カトウ・タツパー」の標章を使用し(甲1及び甲2)、昭和34年前後には、同標章を使用した葉書を複数印刷していた(甲3及び甲4)。
イ 昭和48年及び同49年に請求人が頒布した広報誌の名称は「KATO TAPPER NEWS」である(甲5ないし甲7)。当該広報誌は継続発行され、例えば、昭和51年7月発行の「カトウタッパーニュース」に掲載された本願の指定商品の広告(甲8)や、昭和57年の「タッパーニュース」の表紙には「KATO」と「TAPPER」の文字を一連に書した標章が使用されている(甲9)。
ウ 請求人は、本願の指定商品の需要者・取引者が多数参加する「日本国際工作機械見本市」に、昭和53年以来継続的に出展しており、請求人がブース出展した際には、「KATO」と「TAPPER」の文字を上下2段又は横一連に大きく表示した看板を掲出し、同標章を使用したパンフレットを作成している(甲11ないし甲15及び甲23)。
エ 請求人は、請求人の業務に係るカタログに、「KATO」と「TAPPER」の文字を上下2段若しくは横一連に書した標章又は「カトウタッパー」の標章を継続して使用している(甲16ないし甲22)。
オ 本願商標が請求人による使用の結果、本願の指定商品の需要者・取引者の間において周知・著名であることについて、請求人が作成した証明願に対する証明が取引先14社からあり(甲24ないし甲37)、同じく「タッパー/TAPPER」及び「カトウタッパー/KATO TAPPER」の標章が周知・著名であることについて、当業者4社からの陳述書がある(甲37ないし甲40)。
カ 請求人は、「tapper」の語が載録された辞書等の発行者(4法人)に対して、平成26年5月2日付け又は同月23日付けで、『「TAPPER」は,カトウ工機株式会社により創作された造語であり,同社の商標です。』との注記が入れられて然るべきものである。」旨の申し入れを行い(甲42ないし甲44並びに甲46)、うち1法人から「tapper」の項目を削除する旨の回答を得た(甲47)。
(2)使用による識別性について
ア 本願商標と使用商標との同一性について
「商標法第3条第2項の要件を具備するためには、使用商標は、出願商標と同一であることを要し、出願商標と類似のもの(例えば、文字商標において書体が異なるもの)を含まないと解すべきである。なぜなら、同条項は、本来的には自他商品識別力がなく、特定人の独占にもなじまない商標について、特定の商品に使用された結果として自他商品識別力を有するに至ったことを理由に商標登録を認める例外的規定であり、実際に商品に使用された範囲を超えて商標登録を認めるのは妥当ではないからである。そして、登録により発生する権利が全国的に及ぶ更新可能な独占権であることをも考慮すると、同条項は、厳格に解釈し適用されるべきものである。」(知財高等裁判所 平成18年6月12日言渡 平成18年(行ケ)第10054号)と判示されているところである。
そこで、請求人から提出された使用の証拠をみるに、前記(1)のとおり、請求人又は本願の指定商品について、その広報誌、カタログ、パンフレット、看板等に「KATO TAPPER」、「KATO\TAPPER」(2段併記)又は「カトウタッパー」(以下、これらを「使用商標」というときがある。)の語が多数使用されていることが確認できるものの、本願商標「TAPPER」の語が単独で使用されている例を見つけることはできない。
よって、本願商標は、提出に係る各証拠によっては、本願商標と使用商標の同一性を有しているということはできない。
イ 使用による識別力の獲得について
(ア)前記アのとおり、「TAPPER」の文字のみの使用は見当たらず、「KATO」又は「カトウ」の文字が付された使用商標は、本願商標と同一とは認められないものであるから、請求人提出の証拠は、本願商標がその指定商品について使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるものになっていることを証明するものではない。
(イ)また、本願商標の著名性に関する証明は、あらかじめ請求人が作成した証明願に対する証明として14社、「タッパー/TAPPER」と同時に「カトウタッパー/KATO TAPPER」に関する4社からの陳述書であるから、これのみをもって、本願商標が著名性を有していることが客観的に証明されたと認めることはできない。
(ウ)そして、当審において職権により調査しても、本願の指定商品を取り扱う業界において、「TAPPER」の文字が、請求人又は請求人の取扱いに係る商品を表わすものとして、取引者、需要者において一般に広く知られている事実を発見することができない。
(エ)なお、前記第3の証拠調べ通知のとおり、「TAPPER」の欧文字が頻繁に改訂されるとはいい難い複数の辞書等に載録され、また、その表音である「タッパー」又は「タッパ」の片仮名も本願の指定商品の分野における雑誌やウェブサイト等において多数載録されている実情があるところ、それらはいずれも「雌ねじを切るための器具」ほどの意味合いを表す語として採択、使用されているといえるものであり、かつ、請求人の業務に係る商品を表す語である旨の記載はないものであることからすれば、本願商標は、本件審判の審決時において、本願の指定商品の分野における取引者、需要者に商品の品質を表すものとして理解、認識されるものであるというのが相当であり、仮に、前記第3の証拠調べ通知に係る辞書等の発行者及びウェブサイトの運営主体の一部が、本願商標に係る表示を削除又は変更する旨に同意する場合があるとしても、そのことのみをもって、直ちに、本願商標が商品の品質を表すものとして理解、認識されなくなるということはできない。
さらに、請求人は、株式会社大修館書店の代理人と交渉を進める予定である旨上申しているが、本願商標については前記のとおりであるから、該交渉を待つことなく審理を進めた。
(3)小活
以上よりすれば、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するものとはいえない。
3 まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであって、かつ、同法第3条第2項の要件を具備するものではないから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲

第1 本願商標


第2 平成26年3月19日付け証拠調べ通知書
1 「TAPPER」の語の辞書等への記載例
(1)「ジーニアス英和大辞典」(2001年4月25日 株式会社大修館書店発行)において、「tapper」の説明として「ねじ立て工[盤]」の記載、及び「新英和大辞典 第6版」(2002年3月 株式会社研究社発行)において、「tapper」の説明として「[機械](ナットに雌ねじを切る)ねじ立て盤」の記載がある。
(2)「機械・工学17万語英和辞典」(2004年4月27日 日外アソシエーツ株式会社発行)において、「tapper」の説明として、「タップ盤、めねじ立て機」の記載がある。
(3)「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店発行)において、「めねじ」の説明として、「雄ねじにはまり合うように孔のなかに溝を切ったねじ。←→おねじ」の記載がある。
2 雌ねじの溝を作成するための器具について、「TAPPER」及び「タッパ(ー)」の語を使用している例
(1)大昭和精機株式会社の製品情報ウェブサイト(http://big-daishowa.co.jp/product_index.php#01)に掲載されている汎用機用ツーリングのPDFカタログ(http://big-daishowa.co.jp/pdf/v9-t/t_v9_26.pdf)において、「多量のタッピング作業の能率向上に\アキュータッパ\ACCU TAPPER」、「ドリルからタップへすばやく交換\ドリルタッパ\DRILL TAPPER」、「超スリムな自動定寸機構内蔵タッパ\オートタッパC型\AUTO TAPPER TYPE C」(I1頁)等の記載があり、また、同社のツーリング製品としての「タッパ」が紹介されたウェブサイト(http://big-daishowa.co.jp/product_page/product_03_tapper.php)に掲載されているPDFカタログ(http://big-daishowa.co.jp/pdf/v9-t/t_v9_05.pdf)においては、「オートタッパシリーズ AUTO TAPPER SERIES」(A125頁ないしA132頁)、「ドリルタッパ DRILL TAPPER」(A133頁及びA134頁)等の記載がある。
(2)エヌティーツール株式会社の商品カタログ「NT TOOL CATALOG No.25」において、436頁ないし438頁に、「KTP/クイックチェンジスタブタッパー\Quick Change Stub Tapper」の記載がある(http://www.nttool.com/img/download/catalog25/all.pdf)。
(3)FNS株式会社のウェブサイト(http://www.fns-inc.co.jp/)に掲載されている「DT643ドリタッパー」のPDFパンフレットにおいて、「ドリリング/タッピングマシン」、「DT643 ドリタッパー」、「DT643 Dri-Tapper」及び「驚異のローコストを実現/ドリリング タッピング ミーリング 自動化のカスタマイズも対応!」の記載がある(http://www.fns-inc.co.jp/products/p_bm/DT643.pdf)。
(4)聖和精機株式会社のウェブサイト(http://www.showatool.com/jp/index.php)内の「聖和ツーリングシステム 電子カタログ」において、57頁(http://www.showatool.com/catalog_view/pageview/pageview.html#page_num=57)に「自動定寸装置付タッパー」及び「DEPTH CONTROL TAPPER」の記載、141頁(http://www.showatool.com/catalog_view/pageview/pageview.html#page_num=141)に「アジャスタブルタッパー」及び「ADJUSTABLE TAPPER(Key Drive)」の記載、また、その特長として、「小型、軽量、短尺のテンション、コンプレッション付タッパー」及び「Compact tension-compression tapper」の記載、さらに、「サイドロックタッパー」及び「SIDE LOCK TAPPER(Set Screw Drive)」の記載がある。
(5)瓜生製作株式会社のウェブサイト(http://www.uryu.co.jp/pdf_dl.html)に掲載されている「穴あけ・タッピング用ツール」のPDFカタログ(http://www.uryu.co.jp/pdf/04_DRILLS-TAPPERS.pdf)において、65頁に「穴あけ・タッピング用ツール」、「DRILLS &\TAPPERS」及び「TAPPERS タッパ」の記載、68頁に「タッパ TAPPERS」の記載とともに商品の写真が掲載されている。
(6)「最新ねじ機械・工具 その特徴と性能 2012年版」(平成24年10月 有限会社ねじの世界社発行)において、31頁に、トーワマシン株式会社の商品として「TOWA タッパー及びドリルタッパー」、43頁に、東京タッピングマシン株式会社の商品として、「2軸ナットタッパー SUPER-Series」及びその説明として「SHIMAZU2軸ナットタッパーは最も稼働率の高いタッパーとして好評を戴いて居りますベストセラー機です。」、「2軸ストレートタッパー LR-Series」及びその説明として「SHIMAZU2軸ストレートタッパーは加工困難な長尺ナットのタップ加工に大きな成果を上げています。」、「堅型正逆2軸タッパー BT-Series」及びその説明として「ワークの送りは、当社開発の自動搬送インデックステーブルにより供給、タップ、清掃、検査、回収を同時に行うのでムダのない高稼働率の正逆タッパーです。」、45頁に、株式会社日産電機の商品として「世界初四軸全自動タッパー」の記載がある。
(7)株式会社富士機工のウェブサイトにおいて、製品案内として「バリ取り・タッパー・ベンダー」の見出しの下、「タッパー・ベンター」の項に、2機種の「ハンドフリータッパー」が紹介されている(http://www.fuji-kiko.co.jp/seihin-bari-tapa.html)。
(8)三和技研株式会社のウェブサイトにおいて、「ハンドフリー・タッパー仕様・タップ立て作業例」の見出しの下、「ハンドフリーに取付可能なタッパーのシリーズ商品例です」、「ハンドフリー・タッパー使用シリーズ は\ワンタッチで位置決め垂直保持ができる\熟練不要 ? 素人でもすぐ安定したタップ立て作業ができる\垂直不良タップ破損がきわめて少ない\動作範囲が広い\軽くて持ち運びが簡単」等の記載がある(http://www.sanwa-gk.co.jp/3a/3ah/3ah2b/3ah2b.html)。
(9)NC networkのウェブサイトにおいて、「知識・技術」の「技術の森」項に、「Q トルクリミッタ-付きタッパーによる加工不良」の見出しの下、「トルクリミッタ-付きタッパーを使用することによる加工不良」についての質問と回答が記載されている(http://www.nc-net.or.jp/knowledge/morilog/detail/15735/)。
(10)工具.JPのウェブサイトにおいて、「穴あけ・ねじ締め工具及びアクセサリー」の見出しの下、「M3-M8電動タッパー【代引不可】」の記載がある(http://www.ko-gu.jp/store/shopping.php?code=EA801Z-2)。
(11)KANETECのウェブサイトにおいて、「マグタップ[MTP]」の項に、「待望の小型タップ専用タップホルダ新登場!」の見出しの下、用途として「鉄板や鋼材等で、下穴にネジ立て作業をする場合、作業スタンドを強力なマグネットにより設置し、作業を容易にする器具です。マグネットは永磁式と電磁式の二通りあり、ネジ立て作業は、手回しによる手動式と電動タッパーによるものがあります。」の記載、「MTP-MT8《電動式》タップサイズに合せ、回転数を無段階に調整できます。小形で軽量、持ち運びが容易です。取付金具を交換すれば、タッパーから電ドルに装換できます。」及び「MTP-MT8(タッパー付属 )」の記載とともに商品写真の掲載がある(http://www.kanetec.co.jp/products/mtp.html)。
(12)八尾ものづくりnet.のウェブサイトの起業PRページにおいて、「一般機械器具製造 有限会社信光精器」の見出しの下、「製造能力」の項の「機械の名称」の欄に、「タッパー、ボール盤」の記載がある(http://www.yao-mono.jp/s_pr/?pkId=110318)。
(13)OHASHI TECHNICA,INC.のウェブサイトにおいて、「グローバル製造拠点」の見出しの下、「OHASHI TECHNICA U.S.A.,MANUFACTURING INC.」の主要設備として、「タッパー」の記載がある(http://www.ohashi.co.jp/corporate/global.html)。
(14)株式会社彌満和製作所の管用テーパねじ用タップの「PT-X」及び「SP-PT-X」のPDFパンフレットにおいて、切削条件表の脚注として、「めねじの崩れが発生する際は、タッパーでの加工を推奨します。」の記載がある(http://www.yamawa.com/jp/support/catalog/pdf/130621-008.pdf)。
(15)長谷川機械設計のウェブサイトにおいて、業務内容の見出しの下、「各種・機械プラント設計\製図」の記載のほか、「タッパー(ねじ穴加工機)」の記載とともに商品写真の掲載がある(http://www3.ocn.ne.jp/~hgmkikai/gyoumunaiyou-7.htm)。
(16)OSYのウェブサイトにおいて、「沿革」の見出しの下、「株式会社オ・エス・ワイは1994年11月に尾原信治が大阪府枚方市に設立し、ボルト、ナット、パーツ製造用金属加工機械、圧造金型、タップ及びタッパーの輸出入を開始しました。現在では、国内を初め、海外への販売をメインとしております。」の記載がある(http://www.osyltd.co.jp/history.html)。
(17)精密板金の丸井工業ブログのウェブサイトにおいて、「ねじを作る加工機『タッパー』とはこんな機械です」の見出しの下、「ねじ(雌ネジ)を作る加工機『タッパー』とはこんな機械です。神奈川県 横浜市 精密板金 丸井工業(株)専務の井手野です。タッパーと言うと食品を保存する容器を思い浮かべる方もいるかと思いますが、この業界ではネジを加工する機械の事を『タッパー』と呼んでいます。作るネジのサイズに合わせてタップの錐(きり)をタッパーの先端(チャッキング)に取付け、高速で錐が回転しながらネジを加工します。」の記載とともに商品写真の掲載及び「写真のタッパーはM2用 この並びに数台のタッパーが各サイズごとに用意されています」の記載がある(http://blog.goo.ne.jp/marui_0101/e/48d5a98b4ede65d4f936c699089f4e98)。
(18)NPK(日本ニューマチック工業株式会社)のウェブサイトにおいて、「空機事業-製品情報」の見出しの下、「タッパ」の商品紹介として、「小型、軽量で自動車整備、車両、造船、アルミサッシ、鉄工など、あらゆる産業で利用されます。」の記載がある(http://www.npk.co.jp/pneumatic/products/tapper.html)。
(19)株式会社マキタの「マキタ総合カタログ2013-10」(http://www.makita.co.jp/product/ecatalog/sougou/index.html#1)において、34頁に、「穴あけ・締付け」の見出しの下、「タッパ」の商品説明として、「鉄板や樹脂へのネジ立て作業に便利なトルク調整機能付!」の記載がある(http://www.makita.co.jp/product/ecatalog/sougou/data/802/src/802_34.pdf)。
(20)Atlas Copcoのウェブサイトにおいて、 「ドリル(ハンドヘルド)」の項に、「タッパ」の見出しの下、「エアタッパ、ピストルグリップモデル」等の商品が紹介されている(http://www.atlascopco.co.jp/jpja/products/productgroup.aspx?id=1528354)。
(21)イワタボルトのウェブサイトにおいて、「ねじの話」の見出しの下、「ナットのねじ立て」の項に、「おねじと違い,めねじのねじ山は,タッパという自動機で切削によって行われます。現在のところ,転造めねじは成功していませんが,みぞなしタップによる切り層を出さないめねじの加工は一部で行われています。」の記載がある(http://www.iwatabolt.co.jp/column/)。
3 請求人(出願人)に係る「タッパー」の語の使用例
(1)「機械と工具」(株式会社工業調査会2007年11月1日発行)の2007年11月号において、48頁に、「同期送りマニシングセンタ用タッパーの機能と特徴」の見出しの下、「タッパーとはタッピングアタッチメント(タップホルダ)の愛称(造語)であり、下記の目的を達成するための機能が具備された工具保持具である。」の記載、「機械と工具」(日本工業出版株式会社発行)の2012年3月号において、22頁に、「高速同期タッピングを支える最新タッパー -マイクロフロートタッパーの活用-」の見出しの下、「『Dr.TAPPER』とは加工中の機械主軸とタップ刃先の移動量の『ずれ』をミクロン単位で測定できる加工診断用タッパーである。」の記載がある。
(2)「機械設計2008年3月臨時増刊号 Vol.52 No.4 主要工作機器活用ガイド2008」(平成20年3月31日 日刊工業新聞社発行)の104頁において、ツーリングの「タッパ」の説明として、「タッパはあらゆる工作機械で『ねじ立て』に使われている。ねじ立ての中でも工具(刃物)としてタップを使用するときの工具保持具のことをタッパと呼んでいる。タップホルダ,タッピングアタッチメントなどとも呼ぶ。」の記載がある。

第3 本願の指定商品「タップホルダー(切削工具)」について
1 「タップ」について
(1)「大辞泉 増補・新装版」(株式会社小学館発行)及び「大辞林 第三版」(株式会社三省堂発行)において、「タップ【tap】」の説明として、「雌ねじを切る工具。雌ねじ切り。」の記載がある。
(2)「広辞苑 第6版」(株式会社岩波書店発行)において、「タップ【tap】」の説明として、「手仕上げで雌ねじをつくる工具。雌ねじ切り。」の記載がある。
2 「タップホルダ(ー)」について
(1)MiSUMi-VONAのウェブサイトにおいて、「工作機工具」の項の「ツーリング」に属する商品カテゴリーの一つとして「タップホルダ」があり、タップを保持して使用するねじ切り工具が多数紹介されている。
(http://jp.misumi-ec.com/vona2/fs/T0200000000/T0201000000/T0201050000/)
(2)工場・作業現場のプロツール総合サイト\オレンジブック.COMのウェブサイトにおいて、「切削工具」の項の「ねじ切り工具」に属する商品カテゴリーの一つとして「タップホルダ」があり、タップを保持して使用するねじ切り工具が多数紹介されている。
(http://www.orange-book.com/obwfk52010/index/page:4/catalogbigclscd:A/catalogmiddleclscd:03/catalogsmallclscd:05/sortby:-obaccessrank/limit:10)
(3)オフィス用品\現場用品の通販 アスクルのウェブサイトにおいて、「切削工具/穿孔工具」の項の「タップ/ダイス/面取り工具」に属す商品カテゴリーの一つとして、「タップホルダー」があり、タップを保持して使用するねじ切り工具が多数紹介されている。
(http://www.askul.co.jp/s/23-2301-2301003-23010030005/)
(4)ユキワ精工株式会社のウェブサイトにおいて、「タップホルダ」の見出しの下、「精密なタップ加工が可能です!」の項に、「軸方向フロート機構を内蔵し、テンション・コンプレッション機構によりタップのネジと機械送りのピッチ誤差を補正し、精密なネジを立てる事が出来ます。」の記載があり、タップを保持して使用するねじ切り工具が紹介されている。
(http://www.yukiwa.co.jp/products/ts/th_feature.php)
(5)エヌティーツール株式会社のウェブサイトにおいて、「製品情報」の見出しの下、「高さ調整式シンクロ用タップホルダ」として、「タップ突き出し長さ調整の容易なシンクロ用タッピングチャックです。手でガイドリングを回すだけで、タップの突き出し長さを簡単に調整できます。タップシャンクをコレットで確実に保持します。」の記載があり、タップを保持して使用するねじ切り工具が紹介されている。
(http://www.nttool.com/products/pid/31/)


審理終結日 2014-09-18 
結審通知日 2014-09-30 
審決日 2014-10-27 
出願番号 商願2012-7768(T2012-7768) 
審決分類 T 1 8・ 17- Z (W07)
T 1 8・ 13- Z (W07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 吉田 聡一庄司 美和 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
商標の称呼 タッパー 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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