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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W1625
管理番号 1296145 
審判番号 不服2014-20102 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-10-06 
確定日 2015-01-08 
事件の表示 商願2013-64788拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JOLLY」の欧文字と「ジョリー」の片仮名を二段に横書きしてなり、第16類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年8月21日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において同26年10月6日付け手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4387231号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-12-26 
出願番号 商願2013-64788(T2013-64788) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W1625)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 尊恵 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 中束 としえ
真鍋 伸行
商標の称呼 ジョリー 
代理人 土橋 博司 

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