• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y0942
管理番号 1296115 
審判番号 取消2014-300427 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2014-06-06 
確定日 2014-12-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第5008156号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5008156号商標の指定商品及び指定役務中、第9類「電気通信機械器具,電子計算機用マウスパッド,電子計算機用マウス,コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機用プログラムの提供,インターネット上の個人又は企業のダイヤリー及びスケジュール入力のためのサーバーの記憶領域の貸与,コンピュータにおけるサーバーの記憶装置の記憶領域の貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,化学に関する試験又は研究,国内及び輸出国の安全規格に基づく電気製品の試験,繊維製品の検査及び試験,美術品の鑑定,宝石の鑑定,電子計算機の貸与,特許技術情報その他各種技術情報の提供,土木機械器具・荷役機械器具・鉱山機械器具・農業機械器具の試験又は研究に関する情報の提供,建築物に取り付けるためのガス機械器具の設計に関する情報の提供,建築物の設計に関する情報の提供,土木・建築の設計に関するデータベース化された情報の提供,石油又は天然ガスの探査又は分析に関する情報の提供,地質の調査に関する情報の提供,コンピュータソフトの作成に関する情報の提供,インターネットを利用した医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,生物・物理・化学等の科学に関する技術情報の提供,電気工学・電子工学等の工学に関する技術情報の提供,インターネットを利用した公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,ガス・液体・天然ガス・工業用油・石油化学品及び触媒の精製に関する技術情報の提供,化学の試験・研究に関する情報の提供,建築又は都市計画の研究に関する情報の提供,光学機械器具の試験・研究に関する情報の提供,公害・災害・事故防止の試験・研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究に関する情報の提供,上水及び下水業務の分析・技術指導・試験・研究・報告及び情報の提供,超電導技術の試験・研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5008156号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿に記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件審判の請求に係る指定商品及び指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消しの審判請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その審判請求に係る指定商品及び指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中、「結論掲記の商品及び役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-10-15 
結審通知日 2014-10-20 
審決日 2014-10-31 
出願番号 商願2003-30562(T2003-30562) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美日向野 浩志 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
田中 亨子
登録日 2006-12-08 
登録番号 商標登録第5008156号(T5008156) 
商標の称呼 エイエヌテイ 
代理人 福田 秀幸 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ