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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201311220 審決 商標
不服201323856 審決 商標
不服20149210 審決 商標
不服2014650011 審決 商標
不服201419744 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X21
管理番号 1296105 
審判番号 不服2013-11219 
総通号数 182 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-06-14 
確定日 2015-01-13 
事件の表示 商願2011-81746拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ザ・B級品」の文字を標準文字で表してなり、第21類「愛玩動物用排泄物処理材」を指定商品として、平成23年11月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標の構成中、『ザ』の文字は、『普通名詞の前に付いて、同類のものの中で特に代表的・典型的なものとして強調する語。』として特段の意味を有しない語であって、また、『B級』の文字は、『Aクラスに次ぐ第2位の等級。』を意味する語であり、本願商標全体としては、『第2位の等級の品』程の意味合いを有するものといえるから、本願商標をその指定商品に使用するときは、単にその商品が『第2位の等級の品』であること、すなわち商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ザ・B級品」の文字よりなるところ、該文字は、原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、商品が有する一定の品質を表示するものとして認識し、理解させるものということは困難である。
また、当審において職権をもって調査するも、「ザ・B級品」の文字が、本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができず、請求人の使用事例が認められたのみである。さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして認識されるとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-12-24 
出願番号 商願2011-81746(T2011-81746) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎白鳥 幹周佐藤 淳 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 大森 健司
網谷 麻里子
商標の称呼 ザビイキューヒン、ザビーキューヒン、ビイキューヒン、ビーキューヒン 
代理人 大坂 憲正 
代理人 松田 純一 
代理人 西村 公芳 
代理人 伊藤 卓 

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