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審決分類 審判 一部申立て  申立却下 W03
管理番号 1295092 
異議申立番号 異議2014-900241 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2015-01-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-08-29 
確定日 2014-11-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第5673671号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5673671号商標は、平成26年5月30日に設定登録がなされ、同年7月1日に商標掲載公報が発行されたものである。
本件商標登録異議申立書は、申立ての理由及び証拠方法について、いずれも「追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項において規定された期間内に補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が示されていないものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-11-14 
出願番号 商願2013-94234(T2013-94234) 
審決分類 T 1 652・ 01- X (W03)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 鴨田 里果大井手 正雄 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 土井 敬子
梶原 良子
登録日 2014-05-30 
登録番号 商標登録第5673671号(T5673671) 
権利者 株式会社エルベ・プランズ
商標の称呼 オーラホワイト、オーラ、オオアアルエイ 
代理人 柳野 隆生 

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