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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y29
管理番号 1295003 
審判番号 不服2004-12866 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-06-23 
確定日 2005-12-28 
事件の表示 商願2003-2520拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「されど鰹節 この道一筋」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,植物を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」を指定商品として、平成15年1月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同年8月5日付け提出の手続補正書により、第29類「かつお節」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、『されど鰹節 この道一筋』と標準文字で表されたものであるところ、全体として、『鰹節の製造一筋に従事してきた商品』程の意味合いが理解されるものであり、これを付した商品に接する需要者は、その品質の良さを端的に表したものとして理解するものであり、顧客の吸引、販売促進等のために商取引者が用いる一種のキャッチフレーズ、キャッチコピーと認識するに止まり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「されど鰹節 この道一筋」の文字を標準文字で書してなるところ、これが、全体として原審説示の如き意味合いを有するキャッチフレーズとして直ちに看取されるものとはいい難いばかりでなく、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-12-19 
出願番号 商願2003-2520(T2003-2520) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 仁子 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 岡田 美加
井岡 賢一
商標の称呼 サレドカツオブシコノミチヒトスジ、サレドカツオブシ、コノミチヒトスジ、サレドカツブシ、サレド 
代理人 斎藤 晴男 

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