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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y0916
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y0916
管理番号 1294948 
審判番号 不服2003-24722 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-12-22 
確定日 2005-12-05 
事件の表示 商願2003-33775拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「レッツゴーハワイ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電池,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び付属品,レコード,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD-ROM及び光ディスク,電子出版物,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,その他の業務用ビデオゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD-I・CD-ROM及びDVD,ダウンロードもしくはインストール可能な電子計算機用プログラム,ダウンロードもしくはインストール可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロードもしくはインストール可能な業務用ビデオゲーム機用プログラム,ダウンロードもしくはインストール可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用プログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム」及び第16類「紙類,テレビゲーム用プログラムの仕様マニュアル,手引書,雑誌,新聞,書籍,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類」を指定商品として、平成15年4月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の理由(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、該構成中の「ハワイ」の文字部分は国際的なハワイ州の地理的名称で、日米商取引の中心地名でもあることから、該地名は本願指定商品の原産地、販売地、取引場所、流通場所、流通経路であるものと容易に看取されることよりすれば、該文字に照応する「アメリカ合州国(アメリカ合衆国)ハワイ州製の商品」すなわち、本願指定商品中「アメリカ合州国(アメリカ合衆国)製の商品」以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2321435号商標及び登録第4528379号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
なお、登録第2321435号商標は、「Let’s Go」の文字を書してなり、昭和63年6月16日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、同13年4月4日、第16類「印刷物」と書換登録されたものである
登録第4528379号商標は、「レッツゴー」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月27日登録出願、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,オゾン発生器,電解槽,タイムレコーダー,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,鉄道用信号機,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,遊園地用機械器具,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気ブザー,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,スロットマシン,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同13年12月14日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「レッツゴーハワイ」の文字よりなるところ、その構成中の「ハワイ」の文字部分は、「コンサイス外国地名事典<第3版>」(株式会社三省堂発行)によれば、「アメリカの州。ハワイ諸島からなる。州都ホノルル。」であり、著名な観光地としても知られているものである。
また、その構成中の「レッツゴー」の文字部分は、その指定商品中の「録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD-ROM及び光ディスク,電子出版物,書籍」についてみると、地名や国名等を表示し、地域別、目的別のシリーズものの商品が販売、刊行されているのがしばしば見受けられ、後半の「ハワイ」の文字が、著名な地理的名称であることも相俟って、「レッツゴー」シリーズの商品であることを認識・把握させるとみるのが相当である。
そして、録画済みビデオディスクや書籍等において、シリーズ商品が販売、刊行されていることは、例えば、新聞記事情報、インターネットのホームページにおいて、以下の記事があることからも十分に裏付けられるところである。
(1)1996.10.16 「日刊工業新聞」9頁
「昭文社(社長黒田敏夫氏)は、写真、詳細地図などの旅情報を満載したCDーROM『マップルCDガイド』シリーズを発売した。『伊豆』、『信州』、『横浜・鎌倉・湘南』の三点で、価格はいずれも二千八百円。」
(2)1998.07.10 「読売新聞」東京夕刊 5頁
「・・・一方、静かに一人旅を楽しみたいという人向けに、JTBは『ひとり歩き』シリーズを96年から出版している。・・四国編が加わり全10巻となる。」
(3)「株式会社西東社のホームページ 書籍一覧・・・ ホントに使える現地の生情報を満載した「行きたい街を歩く」シリーズ ハワイ
(http://www.seitosha.co.jp/booklist.php?cate_cd=1702)
(4)「日本ユニシス・ソリューション株式会社のホームページ・・・ 瞬脳活性シリーズは日本ユニシス・ソリューションが米国版の音声認識機能を使用して開発した本格派の英語学習ソフトシリーズです。・・・瞬脳活性シリーズはこのようなパソコンソフトシリーズです。「英会話」「英単語」「シニアの旅行英会話」の3タイプを用意しています。」
(http://www.usol.co.jp/english/)
(5)・「Let’s Go」シリーズ シリーズ最新の国・地域別ガイドを集めました。・・・
Let’s Go Turkey (Let’s Go Turkey) Ben Davis (編集),Allison Melia (編集),Katharine Douglas (編集)・・」
(http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/tg/feature/-/469005/250-0049363-3947410)
してみれば、本願商標をその指定商品中「録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD-ROM及び光ディスク,電子出版物,書籍」について使用した場合、後半部の「ハワイ」の文字は、著名な地理的名称であって、ハワイに関する内容であることを表し、商品の品質(内容)を表示するものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
そうしてみると、自他商品の識別機能を果たす部分は、前半部の「レッツゴー」の文字部分であるというべきであるから、本願商標は、その構成文字全体より「レッツゴーハワイ」の称呼を生ずるほか、前半の「レッツゴー」の文字に相応して、単に「レッツゴー」の称呼及び「?へ行きましょう」の観念を生ずるものである。
一方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「レッツゴー」の称呼及び「?へ行きましょう」の観念を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観の相違を考慮しても、称呼及び観念を同一にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中「録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD-ROM及び光ディスク,電子出版物,書籍」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
また、構成中の「ハワイ」の文字は、著名な地理的名称であって、ハワイに関する内容であることを表し、商品の内容(品質)を表示するものと理解されるものであること上述のとおりであるから、「ハワイを内容とする録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD-ROM及び光ディスク・電子出版物・書籍」以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同16号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、本願商標は一体不可分に構成されていること及びその意味合いから一連に称呼され、また、本件商標から米国ハワイ州産であると認識するおそれはない旨主張するが、その指定商品中の「録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD-ROM及び光ディスク,電子出版物,書籍」においては、前記認定のとおりである。さらに、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであるとも主張するが、過去の登録例は、本件とは事案を異にするものであって、これらの登録例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、過去の審査例等の判断に拘束されることはなく検討されるべきものであるから、請求人のその主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-10-12 
結審通知日 2005-10-14 
審決日 2005-10-25 
出願番号 商願2003-33775(T2003-33775) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y0916)
T 1 8・ 272- Z (Y0916)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
矢代 達雄
商標の称呼 レッツゴーハワイ、レッツゴー 
代理人 押本 泰彦 
代理人 近藤 美帆 

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