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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20143215 審決 商標
不服20139242 審決 商標
不服201413821 審決 商標
不服20139304 審決 商標
不服201321228 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W30
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない W30
管理番号 1294917 
審判番号 不服2013-23737 
総通号数 181 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2015-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-12-03 
確定日 2014-11-27 
事件の表示 商願2013-556拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第30類「だしつゆ」を指定商品として平成25年1月8日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,商品の普通名称と認められる『つゆの素』に通じる『つゆの素』(「素」の文字の側面に小さくその読みを特定した「もと」の文字を配している。)の文字を表してなり,その構成中の『つ』の文字を多少デザイン化し,さらに,『素』の文字を『くずし文字』で表しているものの,この程度の文字のデザイン化は,特異のデザイン化とは認められず,全体として普通に用いられている域を脱しているものとは認められない。そして,本願指定商品との関係において,本願商標よりは『つゆの素』又は『そのまま又は薄めて使用できるだしつゆ』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると,本願商標をその指定商品に使用しても,本願商標に接する取引者・需要者は,上記意味合いを認識するに止まるから,本願商標は,単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。また,出願人は,使用状況を説明しているが,これによれば,本願商標の使用は『にんべん』又は他の文字と組み合わされた使用であって,本願商標のみの使用とは認められず,その他出願人の主張及び使用状況説明書を総合してみても,本願商標それ自体が自他商品の識別標識としての機能を有するに至ったものということはできない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法3条1項3号該当性について
本願商標は,別掲1のとおり,「つゆ」の文字を縦書きし,「ゆ」の文字の左下にやや小さく「の」の文字を書し,その左に「素」の字を崩し書きで書し,「素」の字の右側に,極めてちいさく「もと」の文字を縦書きしてなる(いずれの文字も筆書き風に書されている。)ものであるところ,「つゆの素」の語は,別掲2に示すとおり,多数の者によって,「つゆの素」,すなわち「そのまま又は薄めて使用できるつゆ」を指称するものとして,広く一般に使用されている。
また,本願商標の構成中「素」の文字は,崩された字で表わされているが,別掲3に示すとおり,本願商標の指定商品を含む調味料の分野において,文字を崩し書きで書すことは頻繁に行われていることからすれば,本願商標は,全体としても,いまだ普通の域を脱しない方法で表示してなるものというべきである。そして,このことは,本願商標の構成中の「素」の文字が,「つゆの」の文字に続いて書されていること,「もと」の文字が「素」の文字のふりがなとして認識し得ること,さらに,別掲2に示すとおり,つゆ類の分野において,「つゆの素」の語が広く一般に使用されていることからも,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標が「つゆの素」の文字を書しているものと容易に認識するといえるものである。
請求人は,この点に関し,本願商標は,(1)「つ」の文字の書き出しの部分に1角の点が設けられていること,(2)「素」の文字が「もと」と読むのが困難であるほどに崩れた態様で表されていること,(3)「つゆ」「の」及び「素」の各文字が3行に分けて描かれているとも認識できる点で,極めて独特なデザインであると主張する。
しかしながら,「つ」の文字についても,別掲4の(1)ないし(4)のとおり,つゆ類の分野において,さまざまなデザインが採用されており,かつ,書き出しの部分に1角の点が設けられたデザインについても,別掲4の(5)ないし(7)のとおり採用されている。また,崩し書きの文字が,同分野において種々採用されていることはすでに示したとおりであり,全体の文字を複数行にわたって描かれているかのように表すことについても,別掲4の(8)ないし(11)のとおり採用されていることからすれば,結局,本願商標の表示の方法は,独特のデザインによるものということはできず,いまだ普通の域を脱していないというのが相当である。
そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「つゆの素」,すなわち「そのまま又は薄めて使用できるつゆ」を認識するにとどまるものであるから,本願商標は,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものである。
したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。
2 商標法3条2項について
請求人は,仮に,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとしても,本願商標は,長年にわたって,請求人の業務に係る商品「だしつゆ」に使用された結果,需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至っているから,商標法3条2項により,登録されるべきである旨主張し,原審における平成25年1月18日付け物件提出書,当審における平成25年12月27日付け手続補足書を提出している。
これらによれば,請求人は,「だしつゆ」について,本願商標を,「鰹節にんべんの」や「にんべん」の文字と共に,長年にわたって使用していることが認められる。
しかしながら,別掲2のとおり,「つゆの素」の語は,請求人以外にも,多数の者が,「つゆの素」,すなわち「そのまま又は薄めて使用できるつゆ」を指称するものとして,広く一般に使用しているものであるから,本願商標のみでは,これに接する需要者は,請求人の業務に係る商品なのか,ほかの者の業務に係る商品なのか,把握することができないというべきであり,本願商標の使用方法のように,「鰹節にんべんの」や「にんべん」の文字があってはじめて,請求人の業務に係る商品であると認識することができるにすぎないというべきである。
したがって,本願商標は,これが使用された結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ってはいないというのが相当である。
3 結語
以上の次第であるから,本願商標は,商標法3条1項3号に該当するものであり,また,使用をされた結果,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものではないから,これを登録することはできない。
したがって,本願商標が商標法3条1項3号に該当し,かつ,自他商品の識別標識としての機能を有するに至ったものということはできないとして本願を拒絶した原査定は,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(多数の者によって,「つゆの素」の語が広く一般に使用されていることについて。下線は当合議体が付加。)
(1)新聞記事
ア 2014.09.10 日本食糧新聞
「地域食品産業貢献賞特集:イチビキ 創業242年,『おいしさ』一筋」の見出しにて,「昭和に入ると,1961年に『イチビキ株式会社』に社名変更。その前年の60年には『つゆの素』を発売。当時,東海地区では醤油の代わりとしての『つゆ』の概念がなかった中で爆発的ヒット商品となり,今でもロングセラー商品となっている。」と記載されている。
イ 2014.09.05 日本食糧新聞
「和風・中華スープ特集:カテゴリー別動向=つゆの素」の見出しにて,「つゆの素の家庭用市場は今期,消費増税の影響を受け,前年実績を下回って推移しているとみられる。主力の濃縮つゆが増税前の駆け込み需要を得て,前期末に大幅に伸び,今上期は苦戦。下期は構成比で濃縮に続く鍋つゆが最盛期を迎える。…つゆの素は,従来のめんつゆとしての使用だけでなく,煮炊きや炒め物など幅広い和食調理に使える,和風液体スープの代表格。」と記載されている。
ウ 2014.04.04 日本食糧新聞
「つゆの素特集:主要メーカー動向=盛田」の見出しにて,「こだわり原料『かつおつゆ』質販店への提案強化…盛田は今季,マルキンブランドから天然醸造の木桶仕込み醤油を使った『かつおつゆ』(3倍濃縮・200ml・税別380円)を発売。こだわり原料を使用した差別化つゆとして提案を進めている。」と記載されている。
エ 2014.04.04 日本食糧新聞
「つゆの素特集:主要メーカー動向=正田醤油」の見出しにて,「正田醤油の今11月期第1四半期のつゆ・たれ売上げは前年比8%増と好調だ。NB商品は前年並みだが,主力の業務用が伸びて貢献し,前期からの勢いを維持している。家庭用は売場で珍しい風味の『たまねぎの香味つゆ』を2月から新発売。人気の既存商品『生醤油使用万能つゆ』『梅かつおつゆ』とともに付加価値商品として育成する。」と記載されている。
オ 2014.04.04 日本食糧新聞
「つゆの素特集:老舗企業が新業態に挑む 日本橋で伝統と革新が開花」の見出しにて,「つゆの素業界には醤油や鰹節などの老舗メーカーが多く,創業100年を超える企業も少なくない。近年は人口減や高齢化による需要の高止まりもあって,市場で従来無かったような新商品が数多く登場。…つゆはだし醤油から高濃縮つゆ,希釈2?3倍の汎用つゆ,麺用のストレートといった開発と成長を経てきたが,最近は商品だけでなく,新たな販売業態の開発も活発だ。」と記載されている。
カ 2013.03.12 化学工業日報
「調味料市場,12年は1兆5300億円に,白だしなど高成長」の見出しにて,「調味料の2012年の市場は,1兆5267億円に上ることが富士経済の調べでわかった。…調査は,醤油,つゆの素,発酵調味料,みりん風調味料,ソースなどの調味料50品目,インスタントカレー,メニュー専用合わせ調味料,炒飯の素,ふりかけなど調味食品24品目を対象に,市場動向をまとめた。」と記載されている。
キ 2012.09.24 日本食糧新聞
「12年度下期の業種・カテゴリー別天気予報(6)」の見出しにて,「つゆの素 白だしなど付加価値商品が成長/下期予報:曇り 上期天気:曇り/市場は今上期も前年比微減で推移しているとみられる。原料となる調味料,だしの各種原料が上昇傾向にあるだけに売場の収益改善が急務となっている。白だしなどの付加価値商材は今期も着実に成長し,今後もさらなる需要喚起が期待できそうだ。…主力の濃縮つゆは微減推移。猛暑による麺需要も各メーカーの想定以上には盛り上がっていないようだ。…成長カテゴリーである白だしは,濃口醤油ベースの濃縮つゆと薄口ベースの白だしとの使い分けが浸透して今上期も拡大。NB商品が全国へと展開し,ヤマキ,ヤマサ醤油,キッコーマンなど上位メーカーへの市場集約も進んでいる。」と記載されている。
ク 2010.10.19 山形新聞
「山形の丸十大屋が『鴨南蛮のつゆ』を発売 カモとネギの風味を手軽に」の見出しにて,「丸十大屋は,鴨(かも)肉がなくてもカモとネギの風味が楽しめる手軽で本格的なつゆの素『鴨南蛮のつゆ』を発売した。かつおだしをベースに,こくとうま味のあるカモだしとカモ脂,香味油を加え,本醸造しょうゆで仕上げた。かけつゆやつけつゆ,鍋のだしなどとして使え,カモとネギの豊かな風味を手軽に再現。」と記載されている。
(2)インターネット記事
ア 「イチビキ株式会社」に係るウェブサイト
「商品ご紹介・つゆ」の見出しにて,「つゆの素」の表示で「商品名:つゆの素」と記載され,商品(容器)の画像が掲載されている(http://www.ichibiki.co.jp/lineup/product/tsuyu.html)。
イ 「生活協同組合連合会」に係るウェブサイト
「コープベーシック 商品ラインナップ」の見出しにて,「かつおの風味がきいている,便利な3倍濃縮。」と記載され,「つゆの素3倍濃縮1L」の表示で「かつおの風味をきかせ,だし,しょうゆ,甘みのバランスのとれた味に仕上げました。」と記載され,「つゆの素」と記載された商品(容器)の画像が掲載されている(http://goods.jccu.coop/lineup/basic/cat80/036887.html)。
ウ 「栄研オンラインショップ」に係るウェブサイト
「調味料」の見出しにて,「だしわりつゆの素」の表示で「商品説明 キッコーマンの低塩・低リン・低カリウムの調味料シリーズ/昆布とかつおの合わせだし/余分なだしや酒,砂糖を加えずに,おいしく仕上げました/うすめて混ぜれば,つゆの素やだしの素などいろんな用途においしく使っていただけます(濃縮6倍タイプ)」と記載され,「だしわり/つゆの素」と記載された商品(容器)の画像が掲載されている(https://www.eiken-healthfood.co.jp/products/detail.php?product_id=174)。
エ 「加藤醤油 通販サイト」に係るウェブサイト
「加藤醤油謹製【つゆの素】 300ml/本」の見出しにて,「かつおの圧削りと花かつおをふんだんに使い,昆布と椎茸でじっくりだしをとりました。希釈することで,そばやそうめん等のつゆはもちろん,煮物や炒め物等の様々な料理にお使いいただけます。」と記載され,「つゆの素」と記載された商品(容器)の画像が掲載されている(http://www.katou-shouyu.co.jp/SHOP/s03.html)。
オ 「日光 吉田屋酒店」に係るウェブサイト
「マルシチ つゆの素 日光銘水仕込み万能調味料1000ml」の見出しにて,「日光銘水仕込みの万能調味料です。そば,うどん類のつけ汁・かけ汁及び煮汁,天つゆ,すきやき,おでん,煮物等,様々な用途にお使いになれます。」と記載され,「つゆの素」と記載された商品(容器)の画像が掲載されている(http://yoshidaya.ocnk.net/product/103)。
カ 「酒とキムチの浜田屋本店」に係るウェブサイト
「だしの旨みと風味を4倍濃縮した万能つゆ。『四季のつゆ』」の見出しにて,「どんな料理にも使える『4倍濃縮つゆの素』です。…万能つゆの素」と記載されている(http://eemise.com/page177.html)。
キ 「株式会社ミスターマックス」に係るウェブサイト
「いわて醤油 うまみつゆの素 3倍濃縮タイプ 1L」の見出しにて,「かつお風味を生かした香り豊かで旨みあるつゆです。めんつけつゆ,めんかけつゆ,天つゆ・丼物,煮物,おでん,冷奴,おひたしなどさまざまな料理にお使いいただけます。3倍濃縮タイプ。」と記載され,「つゆの素」と記載された商品(容器)の画像が掲載されている(http://shop.mrmax.co.jp/products/detail.php?product_id=28836)。
ク 「株式会社タスカル」に係るウェブサイト
「つゆの素1.8L(J)」の見出しにて,「だしの香りを引き立てる まろやかな丸大豆熟成醤油を使用…『ねかし効果』を有する『かえしねかし製法』…厳選したかつお節,うるめ節,さば節の風味豊かな味わい」と記載され,「つゆの素」と記載された商品(容器)の画像が掲載されている(http://www.tasucallshop.com/search/detail.php?prod=00000011666)。
ケ 「ケンコーコム楽天市場支店」に係るウェブサイト
「創健社 つゆの素 ストレート(金笛醤油使用)300ml[創健社 めんつゆ]」の見出しにて,「商品説明…化学調味料は使用せず,風味豊かな自然な美味しさを追求しました。そば,そうめん,ひやむぎのつゆとして,そのままお使い頂ける便利なストレートつゆです。麺のかけつゆ,おでん,煮物,鍋物などにも薄めてご利用頂けます。」と記載され,「つゆの素」と記載された商品(容器)の画像が掲載されている(http://item.rakuten.co.jp/kenkocom/a273850h/)。
コ 「旬菜里」に係るウェブサイト
「商品詳細」の見出しにて,「特選つゆの素」「創業200年の歴史を誇る大高醤油のつゆの素/有機栽培の大豆と小麦で作った本醸造の醤油を使い,天然だしの鰹節,昆布,煮干を使って仕上げたつゆの素」と記載され,「特選/つゆの素」と記載された商品(容器)の画像が掲載されている(http://cart05.lolipop.jp/LA09829733/?mode=ITEM2&p_id=PR00101824640)。

別掲3(崩し書きで書した「素」の文字が使用されていることについて)
(1)「ケンコーコム楽天市場支店」に係るウェブサイトにおける「つゆの素」の表示(http://item.rakuten.co.jp/kenkocom/a273850h/)


(2)「ケンコーコム楽天市場支店」に係るウェブサイトにおける「だしの素」の表示(http://item.rakuten.co.jp/kenkocom/t214180h/)


(3)「Amway」に係るウェブサイトにおける「つゆの素」の表示(https://www1.amwaylive.com/shopping/ECA001101.do?param09=001042)



(4)「Amazon.co.jp」に係るウェブサイトにおける「だしの素」の表示(http://www.amazon.co.jp/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%81%A1%E3%82%83%E3%82%93-%E3%81%A0%E3%81%97%E3%81%AE%E7%B4%A0%E9%B0%B9%E3%81%82%E3%81%98%E6%B8%9B%E5%A1%A9%E3%83%9D%E3%83%AA-64g%C3%9730%E8%A2%8B/dp/B00ES8IBVK)


(5)「サークルKサンクスオンライン」に係るウェブサイトにおける「淡路だしの素」の表示(http://ckec.jp/pc/00000003/goods2/40140801996/%3bjsessionid=6C3DE8A39AE849287A0F21450F18253D.WEB2)


(6)「藤田株式会社」に係るウェブサイトにおける「白味噌煮込みうどんの素」の表示(http://sanukinomoto.net/products/detail.php?product_id=7)


(7)「日光 吉田屋酒店」に係るウェブサイトにおける「つゆの素」の表示(http://yoshidaya.ocnk.net/product/103)


(8)「Happy Natural」に係るウェブサイトにおける「だしの素」の表示(http://www.happynatural.jp/shopdetail/002003000010/)


別掲4(本願商標の表示の方法について)
(1)「豊年楽市」に係るウェブサイトにおける「だしつゆの素」の表示(http://hounenrakuichi.com/SHOP/3110.html)


(2)「楽天市場」に係るウェブサイトにおける「うま香/つゆの素」の表示(http://item.rakuten.co.jp/drmori1/10000176/)


(3)「日本丸天醤油」に係るウェブサイトにおける「ざるうどん/つゆ」の表示(http://www.maruten-shop.com/item/104245/)


(4)「楽天市場」に係るウェブサイトにおける「だしつゆの素」の表示(http://item.rakuten.co.jp/oisi/10000133/)


(5)「創味通販」に係るウェブサイトにおける「手造り/つゆ」の表示(http://www.somi-shop.jp/products/detail.php?product_id=86)


(6)「高岡屋」に係るウェブサイトにおける「黒部名水の/つゆ」の表示(http://www.takaokaya.co.jp/8_79.html)


(7)「ケンコーコム楽天市場支店」に係るウェブサイトにおける「昆布つゆ」の表示(http://item.rakuten.co.jp/kenkocom/e290507h/)


(8)「イチビキ株式会社」に係るウェブサイトにおける「鰹と昆布のだしつゆ」の表示(http://www.ichibiki.co.jp/lineup/product/tsuyu.html)。


(9)同ウェブサイトにおける「とうふのつゆ」の表示


(10)「株式会社タスカル」に係るウェブサイトにおける「つゆの素」の表示(http://www.tasucallshop.com/search/detail.php?prod=00000011666)


(11)「楽天市場」に係るウェブサイトにおける「つゆの素」の表示(http://item.rakuten.co.jp/greens-gc/10007920/)






審理終結日 2014-09-26 
結審通知日 2014-09-30 
審決日 2014-10-15 
出願番号 商願2013-556(T2013-556) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W30)
T 1 8・ 17- Z (W30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 守屋 友宏
中束 としえ
商標の称呼 ツユノモト 
代理人 塩谷 信 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 宇梶 暁貴 

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