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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20143215 審決 商標
不服20139242 審決 商標
不服201413821 審決 商標
不服201323737 審決 商標
不服201321228 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない W33
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W33
管理番号 1293825 
審判番号 不服2013-21226 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-31 
確定日 2014-11-07 
事件の表示 商願2012-81781拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ポケット」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年10月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ポケット』の文字を標準文字で表してなるが、本願指定商品の分野において、ポケットに入るほどの大きさの商品が、ポケット瓶と称して販売されている事実が窺える。そうとすると、本願商標をその指定商品中、例えば、『ポケットサイズの包装容器入りのウイスキー』に使用しても、単に商品の品質(形状)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ポケット」の文字を標準文字で表してなるところ、「ポケット」の文字は、「pocket」の表音を片仮名で表したものと認められる。
そして、「pocket」の語は、「(衣類の)ポケット」のほか、「(形容詞的に)ポケットに入るくらいの、小型の」の意味をも有する語(グランドセンチュリー英和辞典 株式会社三省堂)であり、別掲1のとおり、本願指定商品の分野においては、小型の商品が取引され、該商品を表すために「ポケット(pocket)」の文字が使用されている実情がある。
また、別掲2のとおり、本願指定商品の分野においては、「ポケットサイズ」「ポケットボトル」「ポケットびん」のように小型の商品を表すために、「ポケット」の文字が他の語と結合して一般に使用されている実情もある。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを「ポケットに入るくらいの小型の商品」であることを表示したもの、すなわち、商品の形状、品質を表示したものと認識するにとどまるといえるから、本願商標は、商品の形状、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当であり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、該商品が「ポケットに入るくらいの小型の商品」であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(下線は合議体が付加した。)
1 本願指定商品の分野において、小型の商品を表すために「ポケット(pocket)」の文字が使用されている実情
(1)2014年7月14日付け日本食糧新聞には、「薩摩酒造、薩摩焼酎『黒白波』を刷新 香りにこだわる」の見出しの下、「〈商品名〉▽黒白波25%、1.8L瓶・パック▽黒白波25%、900ml瓶・パック▽黒白波25%、720ml瓶▽ポケット黒白波25%、200mlPET▽黒白波20%、1.8L瓶・パック▽黒白波20%、900ml瓶」と記載されている。
(2)玉川酒造株式会社のホームページにおいて、「越後武士 さむらい」の商品情報に、「180mlポケット 850円(税込) 720ml 2,300円(税込) 1800ml 4,630円(税込)」と記載されている。
(http://www.yukikura.com/product/samurai.html)
(3)「楽天ICHIBA」のウェブサイトにおいて、「ジン」の商品情報として「ビーフィーター40度 ポケット 首掛け付」「BEEFEATER1ケース 24本入内容量200ml」と記載されている。
(http://product.rakuten.co.jp/product/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%EF%BC%94%EF%BC%90%E5%BA%A6%E3%80%80%E3%83%9D%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%80%E9%A6%96%E6%8E%9B%E3%81%91%E4%BB%98/200060995ead02313be6d69aee98e001/)
(4)2008年10月31日付け日本食糧新聞には、「『JINRO POCKET 25』発売(眞露ジャパン)」の見出しの下、「気軽に試せる飲み切りタイプの低価格商品。ポケットに入れてもかさばらない、携帯性に優れたポケットサイズのスキットル型PETを採用。・・・『JINRO POCKET 25』アルコール分25%。」と記載されている。

2 本願指定商品の分野において、小型の商品を表すために「ポケット」の文字が他の語と結合して使用されている実情
(1)2014年6月12日付け毎日新聞(地方版/大分)には、「いいちこ:手軽に 三和酒類、ポケットサイズ発売 旅行にも最適 /大分」の見出しの下、「宇佐市の三和酒類は市内限定で『いいちこパーソン宇佐』を6月から発売中。ポケットサイズで『旅行の友』に最適。電車内で駅弁を食べながら一杯も乙なもの。300ミリリットルの透明なオリジナルガラス瓶入りで1080円(税込み)。背は丸みを帯び、腰に下げても違和感はない。・・・宇佐で栽培している大麦『ニシノホシ』を原料にした本格麦焼酎で、30度。重厚なコクとうまみがあり、飲みやすい。」と記載されている。
(2)「泡盛横丁」のウェブサイトにおいて、商品情報として、「【ビンテージ】美しき古里 ポケットボトル 30度 300ml」「今帰仁酒造の代表銘柄『美しき古里』を、かわいいポケット瓶に詰めた珍しい商品。」と記載されている。
(http://www.e-awamori.co.jp/shop/detail.php?id=NJ67)
(3)サントリーホールディングス株式会社のホームページにおいて、「ジムビーム」の商品情報として「ポケットボトル 200ml 400円」と記載されている。
(http://www.suntory.co.jp/whisky/jimbeam/lineup/)
(4)2003年5月16日付け日本食糧新聞には、「サントリー、『トリススクエア』ポケットびん発売」の見出しの下、「サントリー(株)は、『トリスウイスキー スクエア』ポケットびんを4月21日から全国発売した。手ごろな価格、容量のすっきりと飲みやすいウイスキーを発売、需要の裾野拡大を図る。・・・〈商品概要〉▽容量=一八〇ミリリットル」と記載されている。
(5)2000年9月11日付け日本食糧新聞には、「黄桜酒造、ユニークびんで『純米樽酒』など2品発売」の見出しの下、「黄桜酒造(株)は9?10月、これまでにないユニークな形状のポケットびんで『NIGORISAKE三〇〇ミリリットル』と『純米樽酒三〇〇ミリリットル』を新発売する。・・・両品ともとっくりの形状をイメージした斬新なデザインのポケットびんを使用。」と記載されている。


審理終結日 2014-08-27 
結審通知日 2014-09-03 
審決日 2014-09-26 
出願番号 商願2012-81781(T2012-81781) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (W33)
T 1 8・ 13- Z (W33)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤平 良二 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
高野 和行
商標の称呼 ポケット 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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