• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
管理番号 1293803 
審判番号 不服2014-13605 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-13 
確定日 2014-12-01 
事件の表示 商願2013-97481拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ダイエット武蔵茶」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶」を指定商品として、平成25年12月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2008783号商標(以下「引用商標」という。)は、「武蔵」の漢字を縦書きしてなり、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年1月19日に登録出願、同62年12月18日に設定登録され、その後,平成19年11月28日に指定商品を第30類「茶」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「ダイエット武蔵茶」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ダイエット」の文字は、「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること。」の意味を有し、「武蔵」の文字は、「旧国名。大部分は今の東京都・埼玉県、一部は神奈川県に属する。武州。」の意味を有する(株式会社岩波書店「広辞苑第六版」)ものである。
そして、本願商標の構成文字に相応して生じる「ダイエットムサシチャ」の一連の称呼は、冗長の感を拭えないものであり、さらに、外観上、その構成文字の種類が前半部は片仮名、後半部は漢字と異なっており、前半部の「ダイエット」の片仮名は、本願商標の指定商品との関係において、商品の品質・用途等を表すものとして認識される得るものであるから、その構成文字全体をもって取引に資するばかりでなく、「武蔵茶」の漢字部分も独立して自他商品の識別標識として機能し得るものといえる。
そうすると、本願商標は、全体より生ずる一連の称呼である「ダイエットムサシチャ」のほかに、「武蔵茶」の文字部分に相応して「ムサシチャ」の称呼をも生じ、特定の観念を生じることのない造語と認識されるものといえる。
(2)引用商標
引用商標は、「武蔵」の漢字をやや行書風に縦書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ムサシ」の称呼及び「東京都、埼玉県一帯の旧国名」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標は、外観においては、それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成であって、その構成文字において明らかな差異を有するものであるから、外観上は明らかに区別し得るものである。
そして、称呼においては、本願商標は「ダイエットムサシチャ」及び「ムサシチャ」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は「ムサシ」の称呼を生じるものであり、その音数及び音構成が明らかに異なるものであるから、本願商標と引用商標とは、称呼上、明確に聴別し得るものである。
さらに、本願商標は、特定の観念を有しないものであるから、本願商標と引用商標とは、観念上、相紛れるおそれがあるということはできないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがあるということはできないものであるから、非類似の商標ということができる。
なお、原審では、本願商標の語尾の「茶」の文字も、その指定商品に通じる意味を有するものであり、本願商標の要部は、「武蔵」にあるとして、引用商標に類似するとしている。
しかし、本願商標は、その構成中の「武蔵茶」の文字部分が漢字3文字を同書、同大、同間隔で、簡潔に、まとまりよく表示したものであり、その「ムサシチャ」の称呼も、簡潔に一気に称呼し得るものであることを踏まえるならば、殊更に、前半の「ダイエット」と語尾の「茶」の文字部分を捨象して、中間の「武蔵」の文字部分をもって取引に当たるというよりは、むしろその構成文字全体又は漢字部分をもって取引に当たるとみるのがより自然といえるから、上述のとおり、本願商標と引用商標とが類似するということはできない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似のものであるとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-11-19 
出願番号 商願2013-97481(T2013-97481) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W30)
T 1 8・ 261- WY (W30)
T 1 8・ 262- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 ダイエットムサシチャ、ムサシチャ、ダイエットムサシ、ムサシ 
代理人 佐藤 富徳 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ