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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W03
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W03
管理番号 1293794 
審判番号 不服2014-13604 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-13 
確定日 2014-11-25 
事件の表示 商願2013-96660拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CAPIHC」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料」を指定商品として、平成25年12月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5419065号商標(以下「引用商標」という。)は、「カピーク」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として、平成23年2月1日に登録出願、同年6月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「CAPIHC」の欧文字を標準文字で表してなるところ、この構成文字は辞書等に掲載された成語ではない一種の造語と認められ、特定の観念を生じないものである。
そして、本願商標のように一種の造語といえる欧文字の称呼については、我が国で親しまれている英語の発音に倣って称呼するのが自然といえるところ、その構成中の語頭に位置する「CA?」の文字部分については、例えば、英語の「capital」を「キャピタル」、「cap」を「キャップ」、「captain」を「キャプテン」、「cabin」を「キャビン」と発音するのに倣って、「キャ」と発音し、その構成中の中間に位置する「PI」の文字部分については、例えば、英語の「pink」を「ピンク」、「pig」を「ピッグ」、「piano」を「ピアノ」と発音するのに倣って、「ピ」と発音し、また、語尾に位置する「HC」の文字部分については、複数の英語辞典を調査するも「hc」の文字で終了する親しまれた英単語が見当たらないことから、その構成文字1字1字の音に倣って「エイチシー」と称呼するのが自然であるから、本願商標全体としては、英語風に「キャピエイチシー」の称呼が生じるというのが相当である。
(2)引用商標
引用商標は、「カピーク」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「カピーク」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の類否を検討するに、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らすならば、判然と区別し得る差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標からは「キャピエイチシー」の称呼が、引用商標からは「カピーク」の称呼が生じるところ、両者には明らかな差異があることから、それぞれを一連に称呼するときは、明確に聴別することができるものである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、相紛れるおそれがあるということもできないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、相紛れるおそれがない非類似の商標ということができる。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、たとえ、その指定商品が同一又は類似するものであるとしても、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標の指定商品)
第3類
「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけづめ,つけまつ毛,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤」
第5類
「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」
第29類
「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,ビタミン・微量元素・ミネラル・カルシウム・プロテイン・アミノ酸・乳酸菌・ビフィズス菌・αリポ酸・卵・牛乳・花粉・食物繊維・水産物・豆・きのこ類・動植物又はそれらの抽出物等の1又は2以上を主原料とするカプセル状・粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・ペースト状・スティック状・飴状・ブロック状の加工食品」
第30類
「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,穀物・酵母・プロポリス・ローヤルゼリー・蜂蜜・各種糖類・黒酢・茶又はそれらの抽出物等の1又は2以上を主原料とするカプセル状・粉状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・ゼリー状・固形状・ウエハース状・ビスケット状・ペースト状・スティック状・飴状・ブロック状の加工食品」
第32類
「飲料用青汁,粉末状の飲料用青汁のもと,ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」


審決日 2014-11-06 
出願番号 商願2013-96660(T2013-96660) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W03)
T 1 8・ 263- WY (W03)
T 1 8・ 261- WY (W03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鴨田 里果 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 原田 信彦
内藤 順子
商標の称呼 キャピーク、カピーク、キャピエイチシイ、キャピエッチシイ、カピエイチシイ、カピエッチシイ 
代理人 佐藤 富徳 

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