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審決分類 審判 全部無効 商4条1項10号一般周知商標 無効としない X43
管理番号 1293780 
審判番号 無効2013-890039 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 無効の審決 
審判請求日 2013-06-03 
確定日 2014-11-14 
事件の表示 上記当事者間の登録第5545439号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5545439号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり、毛筆風の「とっとり岩山海」の文字(「とっとり」の文字は「岩山海」の文字の約半分ほどの大きさ)を横書きしてなり、平成23年5月12日に登録出願、同24年12月3日に登録査定、第43類「飲食物の提供」を指定役務として平成24年12月21日に設定登録され、現に有効に存続するものである。
なお、本件の商標権は、前商標権者である壱番株式会社から現商標権者(李達造)に譲渡され、同25年12月26日に商標権の移転登録申請受付がなされ、商標原簿にその登録がされているものである。
よって、以下の被請求人の主張は前商標権者によるものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第35号証(枝番号を含む。以下「甲1ないし甲35」のように略記する。)を提出している。
1 他の出願との関係
本件商標は、出願審査段階で登録第4967230号商標に類似する旨の拒絶理由通知を受けており、これに対して被請求人は不使用取消審判で対抗しているが、本件審判の請求人は、本件商標の引例となった登録第4967230号の商標権者であった。
そして、請求人は、平成24年11月13日に「飲食物の提供」を指定役務として「岩山海」の商標登録出願を行っており(商願2012-91880号)、この出願に対して、本件商標を引例とする拒絶理由通知が発せられている。したがって、本件審判の請求は、同出願の拒絶理由を解消する意義も有する。
2 無効原因
(1)本件商標の内容
本件商標を構成する「とっとり」の文字が鳥取県や鳥取市を意味する地名であることは明らかである一方、「岩山海」の文字は、指定役務との関係で品質表示等を意味するものでない造語と解されるが、このように、「とっとり」が平仮名で「岩山海」が漢字であることと、「とっとり」と「岩山海」とは、文字の大きさが相違すること、「とっとり」は、地名であって特段の識別力は発揮しないのに対して、「岩山海」は、造語として高い識別力を発揮していることを考慮すると、本件商標の要部は「岩山海」の文字部分にあり、「とっとり」の文字部分は類否に影響しない付随的要素であるといえる。してみると、「岩山海」の文字のみの商標と本件商標「とっとり岩山海」とは、実質的には同一といえる程に酷似しているといえる。
(2)無効原因の要点
本件商標は、請求人が飲食店に使用して周知ならしめた「岩山海」又は「とっとり岩山海」の商標(以下、まとめて「引用商標」ということがある。)と類似又は同一であり、請求人の使用に係る引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人及びフランチャイジーの商標として需要者の間に広く認識されていたものであって、請求人は被請求人にとって他人であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものである。
また、引用商標は、請求人が開店した店舗を表示するものとして需要者に広く知られていたものであり、被請求人が本件商標を飲食店に使用すると、需要者は請求人が提供する役務であるかの如く混同を生じるものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号にも該当するものである。
3 本件商標の登録出願時における引用商標の周知性
(1)本店(高井田本店、布施本店)の開店
請求人は、父親の出身である鳥取県が漁業県であって関西への海産物の出荷が多いことに着目し、鳥取県の新鮮な海産物を安価に提供して双方の利益を図ることは意義あることと発起し、2004年(平成16年)8月、大阪府東大阪市高井田に飲食店(居酒屋)を開店し、これに「岩山海」の屋号を付すとともに、店内のメニューやグラス、徳利などにも「岩山海」を表示した(甲2)。すなわち、平成16年に「岩山海」の布施(高井田)本店を開店し(甲3の7頁)、同時に「岩山海」の商標の使用を開始した。
「岩山海」の本店所在地は高井田であり、「高井田」は大阪では比較的知られた地名であるため、「岩山海」の本店は、「高井田本店」と称しているが、本店は布施駅からも近いため「布施本店」とも表示している。したがって、「高井田本店」と「布施本店」は同一店である。
また、甲1の写真は現在の店舗を撮影したものであるが、「岩山海」の商標の使用態様(表示態様)は、開店当時と大きく変わっていない。この点は他の店舗も同じである。メニューは頻繁に改定されるため古いものは残っていないが、飲食店においてメニューに店舗名を表示するのは当然のことであり、各店舗とも現在と同様に開店当初からメニューに店舗名を表示していた。
高井田本店を開店した請求人は、専用のトラック(甲3の5頁)を手当てして鳥取県境港から魚介類を直接買いつけていた。
このような食材の新鮮さや値段の安さ、味の良さが重なって「岩山海」は評判店となり、開店して間もない2005年(平成17年)10月には、雑誌「関西ウォーカー」の10月11日号に紹介され(甲5)、2006年(平成18年)1月には、雑誌「Meets Regional」に紹介されている(甲6)。
雑誌「関西ウォーカー」は、角川マガジンズ社(現社名「角川マーケティング社」)が「東京ウォーカー」に続いて平成4年(1992年)から関西地方で発行している隔週刊の地域情報誌であり、関西において広く配布されている。また、雑誌「Meets Regional」は、京阪神エルマガジン社が発行している月刊の情報誌であり、食に関する各種情報を掲載している。
上記のとおり、「岩山海」本店(布施店)は高い評判であり、2006年(平成18年)9月9日には、毎日放送(MBS)でテレビ放映されるに至った(甲8及び甲9)。すなわち、毎日放送は、土曜日の午前9時25分から約1時間半の時間帯で「せやねん」という番組を組んで各種情報を紹介していたが、岩山海高井田本店は、この番組で紹介され、請求人もかなりの時間登場している。
甲8のテレビ番組欄には、「岩山海」の名称は表示されていないが、番組欄に記載されている「秋だサンマがウマイ」に対応して、甲9では、岩山海高井田本店において請求人等がサンマ料理を実演しており、甲9の録画は、甲8の番組内容表示と合致している。したがって、甲9が2006年9月9日に放映された番組の録画であることは明らかである。
毎日放送は、読売テレビ(YTV)、朝日放送(ABC)、関西テレビ(KTV)と並んで在阪キ一局の一角を成す民間テレビ放送局であり、他の在阪キー局と同様に、放映エリアは、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県、兵庫県の関西一円に広く及んでいる。「岩山海」が放映された番組の視聴率は把握していないが、膨大な数の人に視聴されていることは間違いはなく、飲食店の名称としての岩山海の店舗名は、請求人の名前と共に広く知られたといえる。
(2)小坂店、八尾店及び鶴橋店の開店
請求人は、2006年(平成18年)4月には、近鉄小阪駅の近くに小阪店をフランチャイズ店として開店し(甲3の8頁)、同年10月には、本店の近くに鍋物専門店としての「岩山海組みとく洞」を開店し(甲3の9頁)、2007年(19年)5月には、近鉄八尾駅の近くに八尾店をフランチャイズ店として開店した(甲3の10頁)。
小阪店は、すぐに地域の有名店となり、甲7のとおり、雑誌「Meets Regional」の2006年(平成18年)9月号に掲載されている。
他方、「岩山海組みとく洞」は、読売テレビの取材を受け、同局が毎週土曜日の午前10時58分から放映している「朝パラ!」で紹介されるに至った(甲10)。
この「朝パラ!」については、録画が残っておらず、正確な放映日時と放映内容を提示することができないが、甲10に表示されている出演者の様子やテロップの態様等から甲10がテレビ画像をプリントしたものであることは明らかであり、プリントアウトに表示されている「みとく洞」の文字から、「岩山海」のみとく洞が放映されていることも明らかである。したがって、「岩山海組みとく洞」がテレビで紹介放映されたことは、誰の目にも明らかであるといえる。
「岩山海組みとく洞」は、甲11のとおり、読売テレビの紹介に続いて、雑誌「Meets Regional」の2007年(平成19年)1月号にも紹介されている。このように、「岩山海組みとく洞」も短期間のうちに有名店になっているのであり、「岩山海」の名称が大阪を中心に広く浸透していることが理解できる。
なお、「岩山海組みとく洞」は現在は閉店している。
八尾店の開店に際しては、甲12のとおり、チラシを配布して宣伝に勤めており、また、開店後も甲13のとおり、チラシを配布して宣伝に勤めていた。そして、このような宣伝に加えて請求人が高井田本店から培った低価格・高品質の料理の評価が八尾市でも高い評価を受けるに至った。同時に、請求人の岩山海は外部からも注目されており、雑誌「飲食店経営」の2007年8月号(甲14)では、八尾店を中心にして詳細に紹介されている。このように業界雑誌で紹介されていることは、請求人の岩山海が需要者のみでなく飲食店関係者にも広く知られていたことの証左に他ならない。
請求人は、鳥取県への貢献の1つとして、甲15及び甲3の18頁のとおり、岩山海本店を出発地とするツアーも実行しているが、岩山海の名称は、このような献身的・地道な努力によっても、広く知られるに至っているのである。
請求人の行動は、当然ながら鳥取県内でも知られており、甲16のとおり、居酒屋「岩山海」の松田として鳥取県産品の販路拡大にも協力している。
さらに、請求人は、2007年(平成19年)11月に大阪市天王寺区の鶴橋駅近くに鶴橋店をフランチャイズ店として開店した(甲3の11頁)。
鶴橋は、大阪市の食文化を構成する幾つかのエリアのうちの1つであるが、いわば食の激戦区にあって、岩山海鶴橋店は、開店以来、地域の有名店として認知されるに至っている(雑誌の紹介は後述する。)。
(3)なんば店(難波店)の開店
請求人は、2008年(平成20年)年4月に、「なんばCITY」に岩山海なんば店を直営店として開店した(甲3の12頁参照)。
岩山海なんば店は、難波CITY1階のレストランゾーンに入居したが、鳥取県との結び付きをより強くアピールするため、請求人は、店舗に単なる「岩山海」でなく「とっとり岩山海」の表示を施すと共に、開店に当たっては、甲17の大阪日日新聞の紹介記事のとおり、「鳥夢スクェア」として鳥取の紹介等を行うイベントを4月26日、27日の両日にわたって開催しており(甲3の16頁及び17頁)、このイベントには境港市や米子市等の鳥取県の多くの自治体が参加したのみならず、平井伸治知事も激務の合間を縫って来店しており(甲18)、請求人は、甲18の2枚目の写真のとおり、平井知事から「とっとりふるさと大使」(甲19)の嘱託を受けるという栄誉に浴している。
なお、大阪日日新聞は、日本海新聞の傘下にあり、鳥取県に関する記事は日本海新聞でもそのまま掲載されている。したがって、甲17の内容は鳥取県下も多くの読者が目にしており、この一事をもってしても、「岩山海」及び「とっとり岩山海」が請求人の営業に係る飲食店の名称として関西と鳥取との両方で広く知られていたことを首肯できる。
そして、1つの居酒屋の開業に際して鳥取県下の多くの自治体が協力を惜しまないのみならず知事までもが激励に訪れているのは、請求人が鳥取県産品の販売促進に骨身を惜しまずに尽力したからに他ならず、このことは、上記のとおり、「岩山海」及び「とっとり岩山海」が関西の需要者のみならず鳥取県民にも請求人の名と共に広く知られていることを意味している。
岩山海なんば店は、開店と共に高い評価を受けており、開店から2月後の6月末には日本海新聞で紹介されている(甲20)。布施本店や鶴橋店の評判も健在であり、2008年(平成20年)10月には布施本店が雑誌「関西1週間」に紹介され、同年12月には鶴橋店が雑誌「Meets Regional」の別冊号に掲載されている(甲21及び甲22)。
甲21の雑誌「関西1週間」は、講談社(途中から「フジサンケイリビンク新聞社」に変更)が「東京1週間」に次いで隔週刊で発行していた情報誌で(現在は休刊中)、大阪市を中心にグルメ情報等の各種の情報を紹介しており、関西地方で広く配布されていたものである。
そして、岩山海なんば店も、鮮度・安さ・旨さによって評判となり、2009年(平成21年)1月22日には、毎日放送の「水野真紀の魔法のレストラン」で紹介されるに至った(甲23及び甲24)。
この番組は、午後7時55分からの放映であり、いわゆるゴールデンタイムでの放映であるため、「岩山海」及び「とっとり岩山海」が鳥取県と密接な関係がある店であること、及び、その店長が請求人であることは関西地方の膨大な人に知られるに至ったといえる。
(4)その他
甲25は、食通と思われるネットユーザーが高井田本店を自らのサイトに紹介したもので、好意的な評価を掲載している。このようなサイトは誰でも閲覧できるものであり、岩山海からすると、他人が宣伝してくれているのと同じであるといえる。したがって、岩山海の周知性の証拠たり得ると共に、岩山海の周知性拡大にも貢献しているといえる。
ところで、甲26の1のとおり、鳥取県下の鳥取市、岩見町、若桜町、智頭町及び八頭町は、一部事務組合として「鳥取県東部行政管理組合」を設立して行政事務の共同化等を行っているが、組合の活動の一環として2008年(平成20年)から、鳥取の特産品紹介等のために関西の鳥取県ゆかりの店舗を紹介する「とっとり・いなば協力店」の制度をスタートさせて、ガイドブックを配布したりホーページに掲載したりして県内外でPRに勤めているが(甲26の2、甲17も参照)、請求人の「とっとり岩山海」は、この「とっとり・いなば協力店」の一員としても当初から紹介されている。この事実も、「岩山海」及び「とっとり岩山海」が大阪にある鳥取ゆかりの飲食店として鳥取県内においても広く知られていたことの証左である。
甲27は、岩山海布施本店が配布したチラシであり、配布時期は不明であるが、岩山海は、このような地道な努力も怠ることなく実行して、名声の維持に勤めている。
甲28は、雑誌「Meets Regional」であり、高井田本店が紹介されている。原本を紛失しているため、発行時期は、不明であるが、本件商標の登録出願日よりも前の発行と推測される。
甲29は、株式会社Lmagagin社が発行しているフリーペーパー「大阪街遊本」の中国語版であり、2006年4月か5月の発行と推測されるが、これにも岩山海布施本店が紹介されている。このように、岩山海が外国人向けのガイドブックに紹介されていることは、岩山海の名声の高さを証明していることに他ならない。なお、「大阪街遊本」は、中国語版の他に日本語版と韓国語版とがあり、3つは言語が異なるだけで同一内容である。
(5)小括 、
以上のとおり、請求人は、本件商標の登録出願前に「岩山海」の直営店及びフランチャイズ店を合計6店出店し、「とっとり」も前面に出していたが、これらの店舗は、本件商標の登録出願前に雑誌に何回も掲載されたり、テレビで3回も紹介されていると共に、鳥取県の公的組合のガイドブックにも掲載される等しており、引用商標は、関西一円や鳥取県において、請求人又はそのフランチャイジーの業務に係る飲食店を表示する商標として広く知られるに至っていることは間違いないものである。
このように、「岩山海」及び「とっとり岩山海」の店舗は、請求人が直営店又はフランチャイズ店として開店したもので、グループ全体として一体の関係にあるから、需要者が仮に請求人の名前を知らなくても、「岩山海」及び「とっとり岩山海」は、高井田(布施)や八尾や鶴橋や難波にある飲食店グループの店舗名であり、鳥取県とも深い関係があると認識されていたことに間違いはないものである。そして、請求人は被請求人から見たら他人であるから、本件商標の登録出願時点において、本件商標は、他人の業務に係る役務(飲食店)を表示する商標として需要者に広く認識されていたものと同一又は類似するものに該当していたものである。
また、引用商標が需要者の間に広く認識されていたことにより、被請求人が本件商標を飲食店に使用すると、需要者は恰も請求人又は適法なフランチャイジーによる役務の提供であるかのように誤認し、役務の混同を生じるおそれが高いといわざるを得ない。端的には、被請求人による本件商標の取得は、請求人が鳥取県やその他の多くの人の協力によって培った信用と名声を潜奪することに他ならない。
4 本件商標の登録査定時における引用商標の周知性
「岩山海」の各店舗は、開店してから現在に至るまで継続して営業しており、本件商標の登録出願後においても「岩山海」に培われた信用にはいささかの衰えもなく、引用商標の周知性は維持されている。この点は、甲30ないし甲35からも容易に理解できる。
すなわち、先ず、雑誌「Meets Regional」の2011年(平成23年)8月号及び2012年(平成24年)1月号には、岩山海鶴橋店が紹介されており、周知性の維持・拡大を証明している。
また、甲32は、日本海新聞のホームページの記事紹介部分の写しであり、甲33は、新聞の実際の写しであるが、この記事は、本件商標の登録査定日である平成24年12月3日の前である平成24年12月11日(審決注:正しくは「11月1日」)に掲載されたもので、ここには、請求人が鳥取産の食材を使用した「岩山海」を展開している旨が記載されているが、このように、鳥取県で広く講読されている日刊新聞紙で請求人が「岩山海」と共に紹介されていることは、本件商標の登録査定時においても、請求人の営業に係る「岩山海」及び「とっとり岩山海」が需要者に広く知られていたことを証明している。
なお、既述のとおり、日本海新聞の記事の一部は大阪日日新聞にもそのまま掲載されているが、甲33の紙面右上部にある「日本海新聞→大阪日日新聞提携」の表示からして、請求人の紹介記事はそのままの内容で同日の大阪日日新聞にも掲載されていると解される。この点、請求人の「岩山海」が、本件商標の登録査定時に関西でも広く知られていたことの証左でもある。
さらに、甲34のとおり、本件商標の登録直後の2012年12月20日発行の朝日新聞でも布施本店が大きく紹介されており、本件商標の登録の前後を挟んで岩山海の名声が維持・拡大されていることを証明している。
甲35は、平成25年5月30日に「鳥取県東部行政管理組合」のホームページの一部をプリントアウトしたものであるが、現在においても、岩山海は、とっとり・いなば協力店として表示されており、このことも、岩山海の名声・周知性が健在であることの証明である。
したがって、本件商標の登録査定時のみならず現在においても、本件商標は、請求人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標又はこれに類似する商標に該当し、商標法第4条第1項第10号に違反していたと共に、他人の業務(飲食物の提供)に係る役務と混同を生じるおそれのある商標にも該当し、同法第4条第1項第15号にも違反していたものである。
5 まとめ
以上のとおり、本件商標は、登録出願時及び登録査定時において商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当していたものであるから、同法第46条第1項第1号に基づき、その登録を無効にすべきものである。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第14号証(以下「乙1ないし乙14」のように略記する。)を提出している。
1 本件商標の登録に至る経緯
審判請求書には、本件商標の登録に至る経緯に関する基本的な事実について述べられておらず、事実とは異なる内容が記載されており、提出された甲号証からも、前記基本的な事実を示す証拠が省かれている。
(1)事業主体
請求人は、甲3の7頁を挙げて、「請求人が平成16年に『岩山海』の布施(高井田)本店を開店し、同時に岩山海の商標の使用を開始した」旨主張する。
しかしながら、甲3の7頁には、2004年8月オープンという記載があるものの、請求人の名は見あたらない。
甲3は、2006(平成18)年7月21日に設立された株式会社岩山海(以下「(株)岩山海」という。)(乙1及び乙2)の「海鮮!岩山海 事業紹介パンフレット」であり、該表紙には、「2009年5月制作」と記載され、2頁には「株式会社岩山海代表 竹内直仁」という記載がある。これは、乙1における役員に関する事項の記載と一致する。
また、(株)岩山海と近畿総合リース株式会社との間の「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村(契約要目表では「岩山海ぐみ 鳥取ふるさと」)」の恒温高湿庫に関する2008年7月25日付けのリース契約書(乙4)、同じく「海鮮!岩山海 布施本店」のエアコン、製氷機及び分電盤に関する2008年8月29日付けのリース契約書(乙5)において、いずれも(株)岩山海が一方の契約当事者となっていることは、乙1及び乙2からも明らかである。
なお、乙1及び乙2によると、請求人は、(株)岩山海の設立から現在に至るまで、その代表者又は役員であったことはない。
(2)「とっとり岩山海 なんば店」の事業譲渡
被請求人は、飲食店店舗(居酒屋)「とっとり岩山海 なんば店」の事業及びその屋号について、2011(平成23)年4月1日付けで(株)岩山海から譲渡を受けた。この点は、両者間の2011年3月31日付けの事業譲渡契約書(乙6)及び同日付けの屋号譲渡契約書(乙7)、並びに、南海電気鉄道株式会社(以下「南海電気鉄道」という。)と(株)岩山海の間で平成20年3月11日に締結された「なんばCITY4128区画の定期建物賃貸借契約」に基づく(株)岩山海の契約上の地位を被請求人に譲渡することに関する南海電気鉄道と被請求人と(株)岩山海との間の2011(平成23)年3月19日付けの覚書(乙8)より明らかである。
乙6及び乙7には、「とっとり岩山海 なんば本店」と記載されているが、所在地(大阪市中央区難波五丁目1番60号 なんばCITY南館)からみても、甲3及び乙3に記載の「とっとり岩山海 なんば店」と同一店舗であることは明らかである。
また、乙8において(株)岩山海の住所として、平成22年10月22日の本店移転前の住所(乙2)が表示されているが、これは、南海電気鉄道との間の前記契約時(平成20年3月11日)の(株)岩山海の住所をそのまま表示したものと認められる。乙8の対象である「なんばCITY4128区画」については、乙6の第9条の記載に合致する。
また、(株)岩山海が、商標「とっとり岩山海」について、飲食物の提供という役務に関し何らかの業務上の信用を獲得していたとしても、事業譲渡により被請求人が事業を承継したことに伴い、その業務上の信用も被請求人が承継した。
(3)商標登録出願
被請求人は、乙6の事業譲渡契約により承継した事業に係る役務について、従来使用されてきた商標の使用を継続するために商標登録を受けるべく、2011年5月12日に本件商標について登録出願を行った。
(4)請求人の登録商標の不使用及び本件商標の登録
請求人の登録第4967230号商標は使用されておらず、かつ、本件商標登録の障害になる恐れがあったため、被請求人は、上記登録第4967230号商標に対し前述の不使用取消審判(取消2011-300439)を請求したところ、その商標登録は取り消された。
その後、被請求人は本件商標の登録を受けることができた。
2 本件商標の商標法第4条第1項第10号又は第15号非該当性
(1)請求人の主張
請求人は、引用商標が、請求人の業務に係る飲食物の提供という役務を表示するものとして、本件商標の登録出願時及び登録査定時に需要者の間に広く認識されていた商標であり、本件商標は、これと同一又は類似するものであって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は第15号に違反して登録されたものであると主張し、その根拠として、請求人又はそのフランチャイジーの業務に係る飲食物の提供という役務についての商標の使用、すなわち、居酒屋「海鮮!岩山海 布施本店」及び「海鮮!岩山海小阪店」における商標「海鮮!岩山海」の使用、同「岩山海組 みとく洞」における商標「岩山海組みとく洞」の使用、同「鶴橋 岩山海」における商標「鶴橋 岩山海」の使用、同「岩山海ぐみ 鳥取ふるさと村」における商標「岩山海ぐみ 鳥取ふるさと村」の使用、及び同「とっとり岩山海 なんば店」における商標「とっとり岩山海」の使用(甲3の14頁)等を挙げるものと解される。
(2)周知著名性の基準時
請求人が本件商標の無効理由として主張する商標法第4条第1項第10号及び同第15号については、同条第3項において、登録出願時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は適用しないこととされているので、引用商標が本件商標の登録出願時である平成23(2011)年5月12日又は本件商標の登録査定時である平成24(2012)年12月3日のいずれかにおいて周知性又は著名性を有していなければ本件審判の請求には理由がない。
(3)甲号証について
ア 本件商標の登録出願前(2004年8月ないし2011年5月12日)のもの、(株)岩山海設立前(2004年8月ないし2006年7月21日)の証拠は、甲5及び甲6(地域情報誌の記事)並びに甲29(中国語による外国人向け無料案内)であるが、これらのいずれにも請求人の名は表示されていない。
(株)岩山海設立後(2006年7月21日ないし2011年5月12日)の証拠は、次のとおりである。
(ア)甲7、甲11、甲21及び甲22(地域情報誌(関西又は京阪神)の記事)
それぞれ、「岩山海 小阪店」という名称の東大阪市所在の居酒屋、「岩山海組 みとく洞」という名称の東大阪市所在の居酒屋、「海鮮!岩山海 布施本店」という名称の東大阪市高井田本通(布施)所在の居酒屋又は「鶴橋 岩山海」という名称の大阪市生野区鶴橋所在の居酒屋に関する記事であるが、いずれにも請求人の名は表示されていない。
(イ)甲9、甲10及び甲24(テレビ番組)
東大阪市高井田本通(布施)の店が、関西ローカルの情報番組内の「秋だサンマがウマイ」というサンマの料理についてのコーナーで、「海鮮!岩山海」として紹介され、店長として「松田金光」氏が紹介された(甲9)。
居酒屋「岩山海組 みとく洞」について、関西ローカルの情報番組内で紹介されたとされているが、この中には「みとく洞(東大阪市)」と表示されているものの番組の内容は不明である(甲10)。
大阪市中央区難波 なんばCITY南館の店が、関西ローカルのグルメ情報番組中で、「とっとり岩山海 なんば店」として紹介され、主人として「松田金光」氏が紹介された(甲24)。
(ウ)甲17(大阪日日新聞記事[発行部数7,750部程度の大阪府の朝刊専売の地方新聞。鳥取県に本社を置く新日本海新聞社の大阪本社が発行](乙9))
大阪市中央区の南海なんば駅前のなんばシティに、鳥取県の食材にこだわった居酒屋「とっとり岩山海」なんば店がオープンしたことと、店周辺で鳥取県の情報を定期的に発信する催しである「鳥夢スクェア」が平井知事来場の下で行われたことが紹介されているほか、鳥取県東部広域行政管理組合によるアンテナショップである「とっとり・いなば協力店」について紹介されている。
記事中には、「とっとり岩山海」は、「大阪府内で居酒屋チェーン六店を展開」と記載されているが、この時期における「とっとり岩山海」の事業主体は(株)岩山海であって事実に合致しないことは前述のとおりである。
また、記事中に「松田社長」と記載されているが、前述のとおり、(株)岩山海の閉鎖事項全部証明書(乙1)及び履歴事項全部証明書(乙2)には請求人の名は一切表示されていない。
さらに、この記事が日本海新聞にも掲載されているとされる点は立証されていない。
(エ)甲16(日本海新聞記事[鳥取県を中心に、島根県東部と兵庫県但馬地方を主要な配布地域とする地方紙](乙10))
「鳥取県大阪事務所が鳥取県産品売り込みのために主催した鳥取県内の酒蔵等の視察会」に関する記事に、請求人のコメントが紹介されている。鳥取県出身で、大阪府内に居酒屋など六店舗を展開する岩山海の松田金光社長と書かれているが、事実に合致しないことは前述のとおりである。
(オ)甲20(同上)
鳥取県東部アンテナショップを大阪市内に開設した記事中に、開設に合わせてオープンした居酒屋として「とっとり岩山海」なんば店が紹介されている。記事中に松田金光社長と書かれているが、事実に合致しないことは前述のとおりである。
(カ)甲26の1及び2(鳥取県関係ウェブページ)
鳥取県東部広域行政管理組合、すなわち、鳥取県東部圏域の1市4町(鳥取市、岩美町、智頭町、若桜町、八頭町)により組織された広域行政機構(特別地方公共団体)についての説明であり、上記広域行政管理組合によるアンテナショップである「とっとり・いなば協力店」の一店として「とっとり岩山海なんば店」が挙げられている。
(キ)甲14(雑誌記事の写し)
飲食店経営に関する業界紙の居酒屋「岩山海ぐみ 鳥取ふるさと村」に関する記事であり、代表の松田金光と記載されているが、事実に合致しないことは前述のとおりである。
(ク)甲25(個人ブログの写し)
居酒屋「岩山海布施本店」を紹介する個人ブログの写しであるが、請求人の名は表示されていない。
(ケ)甲3((株)岩山海の「海鮮!岩山海 事業紹介パンフレット」)20頁には、甲9、甲10及び甲24のテレビ番組に対応する内容が掲載されており、20頁右欄には「店長 松田金光さん」と記載されているが、配布の事実、時期及び部数は不明である。
(コ)甲8及び甲23(新聞のテレビ番組欄)
それぞれ、甲9及び甲24のテレビ番組が記載されているが、店名や請求人の名はない。
(サ)甲18(写真)
甲17の記事中の「鳥夢スクェア」の写真である。
イ 本件商標の登録出願後で登録査定前(2011年5月12日ないし2012年12月3日)のもの
(ア)甲30及び甲31(関西又は京阪神に関する地域情報誌の記事)は、「鶴橋 岩山海」という名称の大阪市生野区鶴橋所在の居酒屋に関する記事又は大阪鶴橋の酒場「岩山海 鶴橋」についての1行半の情報であるが、いずれにも請求人の名は表示されていない。
(イ)甲32及び甲33(日本海新聞記事)
「合同会社911サービス社長松田金光さん」に関する日本海新聞の記事とその新聞紙面を紹介するウェブページであり、大阪府内で5店舗ある居酒屋グループ「岩山海」をプロデュースする松田金光さんとして取り上げられている。
ウ 本件商標の登録査定後(2012/12/3?)のもの
(ア)甲34(朝日新聞「第2大阪地域」紙面の記事)
「わがまちの繁盛店岩山海布施店」に関する記事である。なお、朝日新聞の右上欄外に「第2大阪」と表示された紙面は、大阪府を【大阪市内】【大阪東部】【大阪北摂】【大阪堺泉州】【大阪河内】【第2大阪】の6つに分割した地域の1つである【第2大阪】地域において配布されるものにのみ存在する地域面である(乙11の2頁13行等)から購読地域は限られている。
(イ)甲19及び甲35(鳥取県関係ウェブページ)
鳥取県のPRを委嘱した「とっとりふるさと大使」に関する鳥取県公式ウェブサイトであって、松田金光氏が掲載されており、また、甲26の2と同様に、鳥取県東部広域行政管理組合によるアンテナショップである「とっとり・いなば協力店」の一店として「とっとり岩山海なんば店」が挙げられている。
(ウ)甲1及び甲2(写真)
居酒屋「海鮮!岩山海 布施本店」、同「海鮮!岩山海 小阪店」、同「鶴橋 岩山海」及び同「岩山海ぐみ 鳥取ふるさと村」の外観写真並びに居酒屋「海鮮!岩山海 布施本店」のメニューの写真である。
エ 作成日不明のもの
(ア)甲28(関西又は京阪神に関する地域情報誌の記事)
「海鮮 岩山海」という東大阪市高井田本通(布施)所在の居酒屋に関する記事であるが、請求人の名は表示されていない。
(イ)その他
甲2:居酒屋「岩山海ぐみ 鳥取ふるさと村」及び同「鶴橋 岩山海」のメニューの写しであるとされている。
甲4:大阪鉄道路線図に、居酒屋「海鮮!岩山海 布施本店」(布施)、同「海鮮!岩山海 小阪店」(河内小阪)、同「岩山海ぐみ 鳥取ふるさと村」(近鉄八尾)、同「鶴橋 岩山海」(鶴橋)及び同「とっとり岩山海」(難波)の所在地を印したものである。
甲12は、岩山海八尾店の開店時に配布したチラシ、甲13は、「岩山海ぐみ 鳥取ふるさと村」のリーフレット、甲15は、海鮮!岩山海グループの日帰りの旅行のチラシ、甲27は、海鮮!岩山海布施本店のオープン時のチラシ等であるが、いずれも、作成年月日、配布の事実、時期及び部数は不明である。
(4)引用商標の周知性欠如
ア 本件商標の登録出願時
(ア)請求人が、請求人又はそのフランチャイジーの業務(飲食物の提供という役務)について商標の使用をしていたと主張する居酒屋の店舗は、本件商標の登録出願時において、前記「海鮮!岩山海 布施本店」、「海鮮!岩山海小阪店」、「岩山海組みとく洞」、「鶴橋岩山海」、「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村」及び「とっとり岩山海なんぱ店」の6店である。
これに対し、インターネットの飲食店情報サイト「食ベログ」に示される飲食店の店舗数は、大阪府が59,385店舗(乙12)、隣接府県である兵庫県が32,391店舗(乙13)、京都府が18,558店舗(乙14)である。いずれも2013年8月27日現在のものであるが、本件商標の登録出願時と大きな差はないと考えられる。
仮に、前記6店舗全てにおいて「岩山海」又は「とっとり岩山海」の文字からなる引用商標が飲食物の提供について使用されていたとしても、相当に大量の広告宣伝等が行われない限り、周知性は獲得し得なかったものと考えられる。
(イ)ところが、前記6店舗に関する広告宣伝として甲号証に示されているものは、甲12の岩山海八尾店の開店に際してのチラシの配布、甲13の「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村」のリーフレットの配布、甲27の「海鮮!岩山海布施本店」のリニューアルオープンに際してのチラシの配布程度である。
しかも、いずれも、作成時期並びに配布の事実、時期及び部数は不明である。甲12が「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村」の開店に際して本件商標の登録出願前に作成されたものであったとしても、その配布の事実、時期及び部数は不明である。
したがって、本件商標の登録出願前に、前記6店舗における飲食物の提供について、請求人が主張するような引用商標の周知・著名性の獲得に有効な広告宣伝が行われたとは認められない。
(ウ)請求人が岩山海を開店したとされる2004年8月から本件商標の登録出願日である2011年5月12日までの6年9か月の間に、前記6店舗を併せて、地域情報誌に甲5ないし甲7、甲11、甲21及び甲22の6件の記事が掲載され、関西ローカルのテレビ番組(情報番組又はグルメ情報番組)には、甲9及び甲24の2回(或いは、内容が不明の甲10を併せると3回)取り上げられ、大阪日日新聞(甲17)に、居酒屋「とっとり岩山海」なんば店に関する記事が1回掲載されている。
仮に、これらの甲号証10件全てが、引用商標が飲食物の提供について使用されているという内容であったとしても、6年9か月の間に、これらのメディアにこの程度取り上げられたことが商標法第4条第1項第10号周知性又は同第15号の著名性獲得を証明するものとは到底認められない。
付言するならば、地域情報誌、ローカルテレビの情報番組、地方新聞は、地域の飲食店に関する多様な情報を広く提供することが重要な内容であり、毎日各社がひっきりなしに取り上げている。特に、地域情報誌には、毎号多数の飲食店が取り上げられている。また、甲24の大阪日日新聞は、少発行部数の地方紙にすぎない。この点においても、前記のような程度の内容が周知性又は著名性獲得の根拠となり得ないことは明白である。
しかも、前記甲号証10件中の店舗名は、「岩山海」(甲5及び甲6)、「岩山海小阪店」(甲7)、「岩山海組みとく洞」(甲11)、「みとく洞」(甲10)、「海鮮!岩山海布施本店」(甲21)、「海鮮!岩山海」(甲9)、「鶴橋岩山海」(甲22)、「とっとり岩山海なんば店」(甲24及び甲17)であって、甲号証毎に別々である。
このうち、請求人が主張する「岩山海」の商標に対応するのは甲5ないし甲7のみであり、「とっとり岩山海」の商標に対応するのは甲17及び甲24のみである。
この点においても、前記甲号証10件に基づいて引用商標の周知性又は著名性獲得を認めることはできない。
(エ)他に、前記6年9か月の間に作成又は配布された甲号証として次のものが挙げられているが、いずれも請求人が主張する周知著名性に特段の影響を有するものとは認められない。
甲14のような飲食店経営に関する業界紙の記事に一度取り上げられたことが、飲食店関係者又は需要者に広く知られていたことを証明するものとは認められない。
甲16及び甲20の日本海新聞の記事は、その配布地域である鳥取県又はその近辺の読者に対し、大阪で鳥取県の産品の販売・消費・宣伝等を行う者やその活動等を紹介するものであって、甲26の1及び2は、鳥取県(地方自治体)関係のウェブページであり、産業振興政策を遂行するために、大阪で鳥取県の産品の販売・消費・宣伝等を行う者を掲載したり「・・大使」等と称したりするものである。
請求人が引用商標の周知性又は著名性の根拠とするのは、甲4に示されるように大阪府東部(東大阪市一八尾市)及び大阪市東部又は中央部(鶴橋・難波)に所在する居酒屋における飲食物の提供についての商標の使用であり、居酒屋の需要者のほとんどは比較的近隣に住居や職場等の拠点を有する者であるから、産業振興政策遂行のためのものに過ぎない前記のような内容が、通勤圏からも遠く離れた遠隔地である鳥取県関係のウェブページに掲載されたとしても、請求人が主張する商標の周知・著名性の根拠としての意義はほとんどない。
また、上記2(3)のとおり甲3、甲8、甲17、甲18、甲23、甲24、甲25及び甲29を提出しているが、これらは、配布の時期や部数が不明であったり、店名の記載がないものなど、請求人が主張する商標の周知・著名性の根拠としての意義は認められない。
(オ)請求人は、請求人が2004年8月に大阪府東大阪市高井田に居酒屋を開店し、これに「岩山海」の屋号を付すと共に、店内のメニューやグラス、徳利などにも「岩山海」を表示した旨主張しているが、立証はされておらず、事実と認めるに足りる根拠は示されていない。
また、甲2は、居酒屋「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村」及び「鶴橋岩山海」のメニューの写しであるとされているが、作成年月日並びに使用の時期及び事実等は立証されておらず、事実と認めるに足りる根拠は示されていない。
さらに、甲15は、海鮮!岩山海グループが企画した日帰り旅行のチラシとして作成したものとされているが、作成年月日並びに配布の時期、事実及び部数は不明であり、請求人が主張する商標の周知・著名性の根拠としての意義は認められない。
(カ)以上の点からすれば、本件商標の登録出願時において、引用商標が飲食物の提供という役務を表示するものとして周知性及び著名性を欠如していたことは明らかである。
イ 本件商標の登録査定時
(ア)本件商標の登録出願(2011年5月12日)から登録査定(2012年12月3日)までの1年半余りの間に、地域情報誌に甲30及び甲31の2件の記事が掲載されたが、いずれも居酒屋「鶴橋岩山海」に関するものである。
本件商標の登録出願後、1年半余りの間に地域情報誌にこの程度の記事が掲載されても、本件商標の登録出願時に周知性及び著名性を欠如していた引用商標が周知・著名性を獲得することは有り得ない。
(イ)また、甲33として、「大阪府内で5店舗ある居酒屋グループ『岩山海』をプロデュースする松田金光さん」と記載された日本海新聞の記事が挙げられ、甲32として、その記事を紹介する日本海新聞のウェブページが挙げられているが、鳥取県及びその近辺の地方紙にこのような記事が掲載されても、大阪府内の居酒屋における飲食物の提供についての引用商標の周知・著名性に特段の影響があるとは認められない。
(ウ)甲34においては、本件商標の登録査定後に、大阪府を6分割した地域の1つ【第2大阪】地域においてのみ配布される朝日新聞の記事に、居酒屋「岩山海布施店」が「わがまちの繁盛店岩山海布施店」として取り上げられている。
しかしながら、全国紙であっても限られた購読地域において本件商標の登録査定後に1度掲載されたにすぎず、甲34を考慮したとしても、本件商標の登録査定時において引用商標が商標法第4条第1項第10号周知性又は同第15号の著名性を獲得していたと認めるに足りるものではない。さらに、遡った本件商標の登録出願時における周知・著名性獲得が認められないことはいうまでもない。
(エ)本件商標の登録査定後の甲19及び甲35の鳥取県関係ウェブページや、甲1の各店舗の外観写真及び甲2の居酒屋「海鮮!岩山海布施本店」のメニューの写真についても、本件商標の登録出願時又は登録査定時における引用商標の周知・著名性の根拠とならないことはいうまでもない。
(オ)したがって、本件商標の登録査定時において、引用商標が、飲食物の提供という役務を表示するものとして周知性及び著名性を欠如していたことは明らかである。
(5)非他人性等
請求人は、「被請求人による本件商標の取得は、請求人が鳥取県やその他の多くの人の協力によって培った信用と名声を潜奪することに他ならない。」と主張する。
しかしながら、前述のとおり、2006(平成18)年7月21日以降の居酒屋の「海鮮!岩山海布施本店」、「岩山海組みとく洞」、「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村」及び「とっとり岩山海なんば店」を経営する事業、並びに「海鮮!岩山海小阪店」及び「鶴橋岩山海」のフランチャイザーとしての事業は、いずれも、法人としての(株)岩山海の事業であり、請求人の事業ではない。
しかも、被請求人は、前述のとおり、居酒屋「とっとり岩山海なんば本店」について、(株)岩山海から事業を承継したのであるから、被請求人は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号にいう「他人」に該当することもない。
(6)よって、上記いずれの点よりしても、引用商標は、他人の業務に係る飲食物の提供という役務を表示するものとして本件商標の登録出願時又は及び登録査定時に需要者の間に広く認識されていた商標ではなく、本件商標は、商標法第4条第1項第10号又は同項第15号に違反して登録されたものでないことは明らかである。
3 むすび
以上のように、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものでない。
よって、本件審判の請求には理由がない。

第4 当審の判断
1 利害関係について
請求人は、「岩山海」の文字からなる商標の登録出願(商願2012-91880)を行ったところ、本件商標を引用した拒絶理由が通知されている。
したがって、請求人は、上記拒絶理由を解消するために本件審判を請求することについて、法律上の利害関係を有するものと認められる。
2 引用商標の周知性について
請求人は、本件商標の登録出願時には既に、「岩山海」又は「とっとり岩山海」の文字からなる引用商標が請求人の業務に係る役務「飲食物の提供」について使用する商標として需要者の間に広く認識されていた旨主張し、証拠を提出しているので、該証拠について検討する。
(1)甲1は、飲食店「岩山海」の布施(高井田)店、小坂店、八尾店及び鶴橋店の各店舗を撮影した写真であり、甲2は、「海鮮!岩山海布施店」と題する飲食店のメニューを撮影した写真、又は「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村」若しくは「鶴橋岩山海」と題する飲食店のメニューの写しであるが、各店舗の写真によれば各店舗の店頭に「岩山海」、「岩山海ぐみ/鳥取ふるさと村」又は「鶴橋/岩山海」の文字を表示した看板が掲げられているが、これらの写真の撮影日、撮影場所は明らかでないし、上記店舗のメニューの作成日及び展示の事実も明らかではない。
(2)甲3は、「海鮮!岩山海?事業紹介パンフレット?」と題するパンフレットの写しであるが、その表紙に「2009年5月制作」と表示され、「理念・目次」、「コンセプト」、「店舗展開」、「鳥取県との取り組み」及び「メディア露出」の各項目毎にそれぞれの内容が説明され、2頁の「理念一目次」の項には、「『海鮮!岩山海』は鳥取県境港直送の魚介類を使った漁師料理の居酒屋です。・・・」等の説明の最後に「株式会社岩山海代表 竹内直仁」と記載されている。
また、「店舗展開」の項には、7頁から14頁にかけて「海鮮!岩山海布施本店」(2004年8月オープン)、「海鮮!岩山海小坂店」(2006年4月オープン)、「岩山海組みとく洞」(2006年10月オープン)、「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村」(2007年5月オープン)、「鶴橋岩山海」(2007年11月オープン)、「とっとり岩山海なんば店」(2008年4月オープン)、「寿司ダイニング光?HIKARU?」(2008年10月オープン)及び「いわさんかい八王子店」(開店日不明)の各店舗について、2009年5月現在として写真と共に説明されている。
そして、請求人の名は、「メディア露出」の項中の「テレビ」の項において、「海鮮!岩山海布施本店」について放映されたテレビ番組(2006年8月取材)の映像面を示す写真に、「店長松田金光さん」と表示され、上記店舗のうちの「海鮮!岩山海布施本店」及び「海鮮!岩山海小坂店」の2店舗は、(株)岩山海が設立される前にオープンされ、松田金光が社長との記載がある(甲16、甲17)。
そうすると、請求人が「海鮮!岩山海布施本店」及び「海鮮!岩山海小坂店」の2店舗を創業したものと推認される。
(3)甲4は、「大阪鉄道路線図」の写しに手書きで「なんば店」、「鶴橋店」、「布施本店」、「小坂店」及び「八尾店」の所在駅を示したものにすぎない。
(4)甲5ないし甲7、甲11、甲14、甲21、甲22及び甲28ないし甲31は、「関西ウォーカー」(2005年10月11日号)、「Meets Regional」(2006年1月号、同年9月号、2007年1月号、2011年9月号及び2012年2月号)、「月刊飲食店経営」(2007年8月号)、「KANSAI1週間」(2008年10月21日号)、「Meets Regional別冊」(2008年12月1日発行)、「大阪街遊本」(中国語版、発行日不明)の各種雑誌・書籍の抜粋写しと認められるところ、これらの雑誌・書籍において、「岩山海」、「岩山海小坂店」、「岩山海組みとく洞」、「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村」、「海鮮!岩山海布施本店」、「鶴橋岩山海」又は「岩山海鶴橋店」の各店舗名の下に各店舗について、写真と共に(甲31には写真がない。)紹介されている。このうち、甲5及び甲6の雑誌は、(株)岩山海が設立される前に発行されたものであり、甲7、甲11、甲14、甲21及び甲22の雑誌は、(株)岩山海の設立後に発行されたものである。また、甲30及び甲31の雑誌は本件商標の登録出願後に発行されたものであり、甲28及び甲29の書籍・雑誌は発行日が明らかではない。
そして、各店舗の名称は、「岩山海」と表示するものが2件(甲5及び甲6)、「岩山海 小坂店」との表示が1件(甲7)、「岩山海組 みとく洞」との表示が1件(甲11)、「岩山海ぐみ/鳥取ふるさと村」との表示が1件(甲14)、「海鮮!岩山海 布施本店」との表示が1件(甲21)、「鶴橋 岩山海」との表示が2件 (甲22及び甲30)、「岩山海 鶴橋店」との表示が1件(甲31)のように、各雑誌・書籍によって異なり、必ずしも一定していないものである。
また、これらの雑誌・書籍の発行部数、頒布方法、頒布地域等は一切明らかでないし、その掲載内容も、各地域における他の飲食店と共に、料理の特徴、味、価格等について上記店舗を紹介するものが殆どであり、上記各店舗が他の飲食店と比較して極めて目立つというほどのものではない。
そうすると、甲5ないし甲7、甲11、甲14、甲21及び甲22によっては、本件商標の登録出願時において、上記各店舗がいずれも請求人の業務に係るものと認めることはできない。仮に、甲28及び甲29の書籍・雑誌が本件商標の登録出願前に発行されたものであるとしても、同じことがいえる。
(5)甲8ないし甲10、甲23及び甲24は、「海鮮!岩山海布施本店」、「岩山海組みとく洞」又は「とっとり岩山海なんば店」について、2006年9月、同年11月又は2009年1月に、MBS毎日放送又はYTV読売テレビにより紹介されたことを示すものと認められる。しかしながら、上記テレビ放映は関西地域に限定されるものであるばかりでなく、上記店舗に係る放映時間もそれ程長いものでないし、回数も少なく、その視聴率等さえ明らかではない。
(6)甲12、甲13、甲15及び甲27は、「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村」若しくは「海鮮!岩山海布施本店」に関する宣伝チラシ又は「海鮮!岩山海グループの鳥取ふるさと体験日帰りツアー」に関する宣伝チラシの各写しと認められるところ、これらチラシの発行日、発行部数、頒布の方法・地域等は明らかでない。
他に、請求人が前示の各店舗について自己の事業に係るものとして、自ら宣伝広告を行った事実を示す証拠はない。
(7)甲16ないし甲18、甲20及び甲32ないし甲34は、日本海新聞(2008年3月12日付け、同年4月27日付け、同年6月28日付け及び2012年11月1日付け)又は朝日新聞(2012年12月20日付け)の抜粋写し又は当該新聞記事に関連した写真若しくはウェブサイトの写しと認められるところ、これらの内容は、鳥取県内産品の販路拡大やアンテナショップ開設、とっとりふるさと大使等に関する記事及び写真、居酒屋「岩山海」と鳥取県との関わり等に関する記事である。もっとも、甲32ないし甲34の新聞は本件商標の登録出願後に発行されたものである。
そして、これらの新聞は、鳥取県又は関西地域を中心に頒布されるものであり、発行部数等も明らかでないばかりでなく、当該記事においては、「大阪府内に居酒屋など六店舗を展開する岩山海の松田金光社長は・・・」(甲16)、「鳥取県の食材にこだわった居酒屋「とっとり岩山海」なんば店が・・・。開場に先立ち、平井知事が松田社長に・・・」(甲17)、「開設に合わせてオープンした居酒屋「とっとり岩山海」なんば店(松田金光社長)は・・・」(甲18)等のように記述されている一方、「合同会社911サービス社長松田金光さん」、「大阪府内で5店舗ある鳥取県の食材を扱った居酒屋グループ『岩山海』をプロデュースする松田金光さん。」(甲32及び甲33)、「鶴橋などに系列店もある。オーナーの大谷智宏さんによると・・・」、「鳥取産のベニズワイガニを持つ店長の大西雄介さん」(甲34)等のように記述するものもあり、経営主体については必ずしも明らかでない。
(8)甲25は、「デザウマ」と題するブログの写しと認められるところ、その内容は、2009年3月27日付けで「岩山海布施本店」について写真と共に紹介するものといえるが、もともと、ブログは個人等が運営し、日々更新される日記的なものであって、宣伝広告等を目的としたものではない。
(9)甲26の1及び2は、鳥取県東部行政管理組合のウェブページの写し又はとっとり・いなば協力店ガイドブックの写しと認められるところ、これらの内容は、同組合の概要及びとっとり・いなば協力店について説明するものであり、上記「とっとり・いなば協力店ガイドブック」には、2009年7月現在の該協力店の一つとして「とっとり岩山海なんば店」が他の店舗と同列に紹介されている。また、甲35のウェブページには、「とっとり・いなば協力店」として「岩山海布施本店」が掲載されている。
(10)以上を総合勘案すると、店舗の看板やメニューに記載された「岩山海」、「岩山海ぐみ/鳥取ふるさと村」、「鶴橋/岩山海」、「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村」若しくは「鶴橋岩山海」の文字、事業パンフレットに記載された「海鮮!岩山海布施本店」、「海鮮!岩山海小坂店」、「岩山海組みとく洞」、「岩山海ぐみ鳥取ふるさと村」、「鶴橋岩山海」、「とっとり岩山海なんば店」等の文字、雑誌・書籍に記載された「岩山海」、「岩山海小坂店」、「岩山海組みとく洞」、「岩山海ぐみ/鳥取ふるさと村」、「海鮮!岩山海布施本店」、「鶴橋岩山海」、「岩山海鶴橋店」の文字が商標として機能する場合があるとしても、これら各飲食店の事業主が請求人であることを確認することができず、該飲食店は、わずかに6店舗であって、その営業地域も大阪の東大阪市、八尾市に限られるものである。その他、雑誌、テレビ放映等についても、さほど多いものともいえず、「岩山海」又は「とっとり岩山海」の文字からなる引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る役務(飲食物の提供)を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
3 本件商標と引用商標との対比及び両者の役務の対比
本件商標は、毛筆風の「とっとり岩山海」の文字からなるところ、「岩山海」の文字が大きく顕著に表されていること、「とっとり」の文字は「鳥取県」又は「鳥取市」に通じ、役務の提供地、内容、質等を表示するものとして認識される場合があり、自他役務の識別力が弱いことなどからすると、「岩山海」の文字部分が自他識別標識としての機能を果たす要部といえるから、全体から生ずる「トットリイワサンカイ」の称呼のほか、「イワサンカイ」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標のうちの「とっとり岩山海」は、本件商標と同一といえるものであり、同じく「岩山海」は本件商標の要部と同一である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、構成文字の全部又は一部を共通にし、かつ、称呼を共通にする同一又は類似の商標と認められる。
また、本件商標の指定役務と引用商標が使用されている役務とは同一又は類似の役務といえるものである。
4 本件商標の商標法第4条第1項第10号該当性について
本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当するというためには、本件商標の登録査定時のみならず登録出願時においても、引用商標が請求人の業務に係る役務を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されていることを要することは、同条第3項の規定から明らかである。そして、引用商標は、前記2のとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、請求人の業務に係る「飲食物の提供」を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものとはいえない。
5 本件商標の商標法第4条第1項第15号該当性について
前示のとおり、例え、本件商標と引用商標とが同一又は類似であり、本件商標の指定役務と引用商標の使用に係る役務とが同一又は類似のものであるとしても、引用商標は請求人の業務に係る役務を表示する商標として、登録出願時及び登録査定時において、取引者、需要者の間に広く認識されていたものとは認められないし、また、請求人が提出する証拠から、本件商標に接する取引者、需要者が、請求人の業務に係る役務と混同を生じているとする証拠は発見できない。
そうすると、本件商標をその指定役務について使用しても、該役務が請求人又は請求人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
6 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号及び同項第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2014-02-28 
結審通知日 2014-03-04 
審決日 2014-04-03 
出願番号 商願2011-32255(T2011-32255) 
審決分類 T 1 11・ 25- Y (X43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 矢代 達雄 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 手塚 義明
田中 亨子
登録日 2012-12-21 
登録番号 商標登録第5545439号(T5545439) 
商標の称呼 トットリイワサンカイ、イワサンカイ、ガンサンカイ、イワヤマウミ 
代理人 高良 尚志 
代理人 西 博幸 

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