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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W03141825
管理番号 1293739 
審判番号 不服2014-650013 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-07 
確定日 2014-10-08 
事件の表示 国際登録第1128193号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第14類、第18類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2012年(平成24年)8月6日に国際商標登録出願されたものである。
そして、その指定商品については、原審における平成25年5月17日付け手続補正書により、第3類、第14類、第18類及び第25類に属する別掲2のとおりの商品に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は『ELEVEN PARIS』の文字からなるところ、我が国の一般的な英語及び外来語の理解能力を前提とすると、数字の『11』を意味する『ELEVEN』の語と、フランスの首都名である『PARIS』の語とを並列したものとして、広く一般において容易に認識され得るものである。また、これらの語の間には1文字分のスペースがあり、これらが常に一体不可分のものとして一連に把握しなければならない観念的な結びつきがあるものと認めるに足る証拠はない。そうすると、本願商標をその指定商品中Paris産の商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は『品番・規格が11であるParis産のもの』程度の理解をするにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「ELEVEN」と「PARIS」の欧文字を1文字分のスペースを介して横一連に書してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ、同じ書体で外観上まとまりよく表されているものであり、また、これより生ずると認められる「イレブンパリ」又は「イレブンパリス」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中の「ELEVEN」の欧文字は、「11」の意味を有する英語として、また、構成中の「PARIS」の欧文字がフランスの都市である「パリ」の意味を有する語として親しまれているとしても、本願の指定商品に係る分野において、「ELEVEN」の文字が商品の品番又は規格等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという実情は見当たらず、上記のとおりの構成からなる本願商標にあっては、需要者が原審説示の「品番・規格が11であるパリ産のもの」であることを看取、把握するものとはいい難く、本願商標全体をもって一体不可分のものとして認識されるというのが自然である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

2 本願の指定商品
第3類「Soap;perfumes;essential oils;cosmetics;hair lotions;cosmetic creams and cosmetic lotions for the face and body;make-up preparations;make-up removing preparations;beauty masks;all the above goods are of French origin.」
第14類「Jewelry;jewelry products;precious stones;timepieces and chronometric instruments;precious metals and their alloys;jewelry cases [caskets];boxes of precious metal;bracelets (jewelry),chains (jewelry);earrings;necklaces (jewelry);brooches (jewelry);rings (jewelry);key rings (trinkets or fobs);fashion jewelry;cases or presentation cases for timepieces;all the above goods are of French origin.」
第18類「Leather and imitation leather;trunks and traveling bags;umbrellas;wallets;purses (coin purses);handbags,backpacks,shopping bags;bags or small bags (envelopes,pouches) of leather for packaging;key cases (leather goods);travel bags;beach bags;vanity cases (empty);all the above goods are of French origin.」
第25類「Clothing;underwear;socks;tights;slippers;footwear;headgear;belts (clothing);furs (clothing);gloves (clothing);scarves,neckties;hosiery;all the above goods are of French origin.」
審決日 2014-09-26 
国際登録番号 1128193 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W03141825)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
商標の称呼 イレブンパリ、イレブンパリス 
復代理人 きさらぎ国際特許業務法人 

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