• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20144908 審決 商標
不服201324010 審決 商標
不服20147500 審決 商標
不服201311481 審決 商標
不服2014650036 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
管理番号 1293738 
審判番号 不服2014-650004 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-10 
確定日 2014-10-08 
事件の表示 国際登録第1123690号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SURFACEPAD」の欧文字を横書きしてなり、第9類「Protective covers for adhering to computers,tablet computers and mobile phones.」を指定商品として、2012年5月15日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)5月18日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『SURFACEPAD』の文字よりなり、『SURFACE』と『PAD』の2語の構成からなると認識されるところ、その構成中『SURFACE』の文字は『面、表面』を、『PAD』の文字は『衝撃・摩擦などを防ぐために当てる物』を意味する語である。そうとすると、本願商標は、全体として『表面の衝撃・摩擦などを防ぐために当てる物』の意味を認識させ、その指定商品との関係においては、商品の品質、用途を表示したものと認識させる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SURFACEPAD」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字から生じる「サーフェスパッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「SURFACE」及び「PAD」の文字が、原審説示のような意味を有する語であるとしても、両語が本願指定商品との関係において、商品の品質を表示するものとして使用されている事実は発見できないものであり、かかる構成においては、看者をして、「SURFACE」及び「PAD」の文字を結合したものと認識されるというよりは、むしろ、「SURFACEPAD」の構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識されると判断するのが相当である。
また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SURFACEPAD」の文字が商品の品質、用途を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実は発見することができず、さらに、本願指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質等を表示したものとして認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が本願商標を商品の品質、用途を表示したものと認識するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-29 
国際登録番号 1123690 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 順子 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
高野 和行
商標の称呼 サーフィスパッド、サーフェスパッド 
代理人 藤田 美穂 
代理人 長谷川 裕一 
代理人 宮武 敏夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ