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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W12
管理番号 1293737 
審判番号 不服2013-650097 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-22 
確定日 2014-09-22 
事件の表示 国際登録第1127915号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CITY MINI」の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2012年2月9日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2012年(平成24年)2月23日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における2014年(平成26年)6月12日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第12類「Baby strollers;prams;bassinets specifically adapted to be attached to a stroller;and accessories for strollers,namely canopies;covers;trays;glider boards;belly bars;carry bags;foot muffs;and stroller seats.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『CITY』の欧文字を横書きしてなる登録第1505918号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中の「乳母車」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定登録が平成26年6月26日にされているものである。
そして、本願商標に係る指定商品は、前記1のとおりに限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない指定商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-08 
国際登録番号 1127915 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 梶原 良子
内藤 順子
商標の称呼 シティミニ、シティ 
代理人 辻居 幸一 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 藤倉 大作 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 松尾 和子 
代理人 田中 伸一郎 

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