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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W30
管理番号 1293733 
審判番号 不服2014-11685 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-19 
確定日 2014-11-11 
事件の表示 商願2012-43256拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年5月30日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、審判請求と同時に提出した同26年6月19日付けの手続補正書により、第30類「餅を使用した和菓子,餅を使用した洋菓子,餅を使用したその他の菓子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に、『餅』の文字を有してなるから、指定商品との関係において、例えば『餅を使用した和菓子』以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

審決日 2014-10-30 
出願番号 商願2012-43256(T2012-43256) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
西田 芳子
商標の称呼 サカイリキュウモチ、サカイリキューモチ、サカイリキュウ、サカイリキュー、リキュウモチ、リキューモチ、リキュウ、リキュー 
代理人 中尾 真一 

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