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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W0942
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W0942
管理番号 1293722 
審判番号 不服2014-2262 
総通号数 180 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-06 
確定日 2014-11-10 
事件の表示 商願2013-5961拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成25年1月31日に登録出願、その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における同年8月7日付け手続補正書により、第9類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4791520号(以下「引用商標」という。)は、「ミラービジョン」の片仮名を標準文字で表してなり、平成15年10月6日に登録出願、第9類「ラジオ受信機,電子計算機用プログラム」を含む第9類及び第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月30日に設定登録され、その後、同26年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「MiraVision」の欧文字を書してなるところ、各構成文字は同じ書体及び同じ大きさをもって、等間隔にまとまりよく一体的に表してなるものである。
また、本願商標の構成中の「Mira」の文字は「凝視」を意味するイタリア語の成語として辞書に掲載されているものの、我が国において該文字が特定の語義を有する成語として一般に親しまれているとはいい難いものである一方、「Vision」の文字は「視覚」の意味を有する親しまれた英単語である。
そうすると、本願商標は、全体として、我が国において親しまれた英語の発音方法に倣って称呼されるものといえるから、その構成文字に相応して「ミラビジョン」の称呼を生ずるものであり、特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「ミラービジョン」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して「ミラービジョン」の称呼が生ずるものであり、また、その構成中の「ミラー」は「鏡」の意味、「ビジョン」は「視覚」の意味を有する親しまれた語であるから、全体として特定の観念が生ずるとまではいえないものの、「ミラー(鏡)」と「ビジョン(視覚)」を結合したもの程の意味合いを認識させるものといえる。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ上記(1)及び(2)のとおり、前者が欧文字であるのに対し、後者は片仮名により構成されているものであり、一見して判然と区別し得るものであるから、両者は外観上相紛れるおそれはない。
また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生ずることのないものであるところ、前者は特定の語義を認識するとはいえない「Mira」の文字を有し、後者は「鏡」を意味する「ミラー」の文字を有するものであるから、両者は観念において紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は「ミラビジョン」の称呼を生ずるものであるのに対し、引用商標は「ミラービジョン」の称呼を生ずるものであり、両者は第2音「ラ」における長音の有無に差異を有するものであるところ、後者は、「ラ」の音に長音を伴うことにより、その音の響きが強く発音されるものであるから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼した場合、語調、語感を異にし、互いに聴別し得るものであるというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念及び称呼のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
(4)まとめ
以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 本願商標の指定商品及び指定役務
第9類「集積回路,半導体チップセット,半導体チップ,プリント回路基板,セルラーフォン,電子計算機用プログラム,音声・音楽映像又は動画再生用のコンピュータソフトウェア,音声又は映像の再生用機械器具,通信機器用の電子計算機用プログラム,データベース及びグローバルコンピュータネットワーク接続用のコンピュータ周辺機器,携帯通信機器間におけるデータ通信用又はデータ交換用のコンピュータソフトウェア,通信機器用のコンピュータゲームソフトウェア,携帯電話機用のコンピュータゲームソフトウェア,コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子出版物」
第42類「コンピュータソフトウエアの設計,集積回路の設計,半導体チップの設計,携帯電話を含む無線通信機械器具の設計に関するコンサルティング,コンピュータ及び通信システムに用いられる無線通信機械器具(携帯電話を含む)の設計に関するコンサルティング,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,コンピュータハードウエアの設計及び開発に関する助言,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの設計・作成・保守に関する助言,コンピュータシステムの設計・開発及びコンサルティング,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,機械器具に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機用プログラムの提供,ウェブサイトを通じたアプリケーションソフトウェアの提供,電子計算機用プログラムの提供に関する情報の提供」


審決日 2014-10-16 
出願番号 商願2013-5961(T2013-5961) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W0942)
T 1 8・ 261- WY (W0942)
T 1 8・ 262- WY (W0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 浦辺 淑絵
手塚 義明
商標の称呼 ミラビジョン、ミラ 
代理人 長谷川 綱樹 
代理人 木村 吉宏 
代理人 永露 祥生 
代理人 小谷 武 
代理人 伊東 美穂 

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