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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900274 審決 商標
異議2013900287 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
審判 全部申立て  登録を維持 W35
管理番号 1292904 
異議申立番号 異議2013-900275 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-11-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2013-08-15 
確定日 2014-10-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5583110号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5583110号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
登録第5583110号商標(以下「本件商標」という。)は、「看板ナビ」の文字を標準文字で表してなり、平成24年8月29日に登録出願、第35類「広告業,広告用具の貸与,看板の貸与又はその仲介,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」を指定役務として、同25年4月15日に登録査定され、同年5月17日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由として引用する商標は、「看板ナビ」の文字を書してなる商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲のとおりの構成からなる商標(以下「引用商標2」という。)である。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第3条第1項柱書、同法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号に該当するものであるから、その登録を取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第31号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)商標法第3条第1項柱書について
商標権者は、現在、日本国内において業務を行っていないようであり、商標権者の業種からすれば、本件商標を自己の業務に係る役務について使用するとは到底考えられない。
(2)商標法第4条第1項第10号について
本件商標は、申立人の業務に係る役務「商品の販売に関する情報の提供」等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と同一又は類似する商標であって、引用商標の使用に係る役務又はこれに類似する役務について使用するものである(甲2ないし同31)。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人が使用する引用商標1と同一であり、引用商標2とは称呼及び観念において共通し、互いに類似する。また、引用商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして周知(著名)となっているから、本件商標は、申立人の業務に係る役務と混同を生じるおそれがある商標である(甲2ないし同31)。
(4)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている引用商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものである(甲2ないし同31)。

4 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
商標法第3条第1項柱書にいう「自己の業務に係る商品又は役務について使用する」とは、現に行っている業務に係る商品又は役務について使用している場合に限らず、将来行う意思がある業務に係る商品又は役務について将来使用する意思を有する場合も含むと解されることから、仮に、商標権者が、現在指定役務に係る業務を行っていないとしても、当該業務を将来行う意思があれば足りるといえる。
そして、本件の登録査定時において、商標権者が指定役務に係る業務を将来にわたり行う意思がないことが明らかであるとすべき証左はなく、米国における商標権者の業種の記載内容から直ちにその意思を否定し得るものでもなく、その他、本件商標の使用について合理的な疑義は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第10号について
ア 本件商標は、「看板ナビ」の文字からなるものであり、一方、引用商標1は、「看板ナビ」の文字からなるものであるから、両商標は、外観、称呼及び観念を共通にする実質的に同一の商標である。また、引用商標2は、別掲に示すとおり「kanban」と「navi.com」の欧文字を上下2段に書し、これと矢印図形を結合してなるものであって、該構成中の「.com」の文字部分は、インターネットドメイン名における商業組織を表示するものとして理解され、自他役務の識別標識としての機能は極めて弱いものとみるのが相当であるから、「kanban navi」を要部とするものである。そうすると、両商標は、いずれも「カンバンナビ」の称呼及び「看板についてのナビゲーション(ナビゲーター)」の観念が生じ、称呼と観念を共通にするものであるから、外観上の相違があるとしても、類似の商標と判断し得るものである。
イ 申立人は、証拠(甲2ないし甲31)を提出して、引用商標が「商品の販売に関する情報の提供」等の役務について使用され、周知・著名なものとなっていた旨主張している。
そして、申立人提出に係る証拠によれば、「kanban?navi.com」のウェブサイトを平成18年から開設していること(甲17)、そのウェブサイトのページ上部に引用商標2が表示されていること、同じく「看板ナビ」の文字がウェブサイトのページに表記され、該ウェブサイトのページに「看板ナビは、看板・サインの業者様をサポートする総合サイトです。“困った”の解決、“情報交換”に、ぜひご利用下さい!」の記載及び「看板の修理(メンテナンス)、全国施工、取付けならサイベイトへお任せ!」の記載、並びに登録会員数が表記されていること(甲12、甲13及び甲15)、当初(平成18年以前)、有限会社リスペクトが開設していたウェブサイトを申立人が譲り受けたこと(甲8ないし甲11)、などが認められる。
しかしながら、ウェブサイト上で表示されているほかに、引用商標に関する宣伝広告の実績や取引実績などは把握し得ない上に、登録会員数やウェブサイトへのアクセス数が引用商標に対する需要者の認知度を直ちに把握させ得るともいい難く、該ウェブサイトにおける申立人は、主に「看板の修理(メンテナンス)、全国施工、取付け」を行うものといい得るから、申立人の全証拠によっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標が「商品の販売に関する情報の提供」等について、申立人の業務に係る役務を表示する商標として、需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めることはできないものである。
ウ 以上によれば、本件商標と引用商標が同一又は類似するものであるとしても、引用商標が申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間で広く認識されるに至っている商標とは認められないから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標と引用商標が同一又は類似の商標であるとしても、引用商標が周知・著名なものとは認められないこと前記(2)のとおりである。
してみれば、本件商標を指定役務に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起し連想して、当該役務を申立人の業務に係る役務、あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号について
上記(2)のとおり、引用商標は、申立人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間で広く認識されている商標とは認められないものであり、加えて、本件商標が、唯一買い取り要求などの不正の目的をもって使用するために、先取り的に登録出願されたものと認めるに足る証拠も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものと認めることはできない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項柱書、同法第4条第1項第10号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標2)



(色彩は、原本参照のこと。)

異議決定日 2014-10-02 
出願番号 商願2012-69628(T2012-69628) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W35)
T 1 651・ 18- Y (W35)
T 1 651・ 271- Y (W35)
T 1 651・ 272- Y (W35)
最終処分 維持  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
手塚 義明
登録日 2013-05-17 
登録番号 商標登録第5583110号(T5583110) 
権利者 ツナミキャピタルグループ インク
商標の称呼 カンバンナビ 
代理人 生田 哲郎 
代理人 井上 彰文 

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