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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W2425
審判 全部申立て  登録を維持 W2425
審判 全部申立て  登録を維持 W2425
審判 全部申立て  登録を維持 W2425
審判 全部申立て  登録を維持 W2425
管理番号 1292891 
異議申立番号 異議2014-900099 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-11-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-04-02 
確定日 2014-10-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第5642216号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5642216号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5642216号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAC&CO」の文字を標準文字で表してなり、平成24年11月5日に登録出願、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同25年12月16日に登録査定され、同26年1月10日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第48号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 申立人が引用する商標は次のとおり(以下、それらをまとめて「引用商標」という。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(ア)登録第3326921号商標
商標の態様 MAX&CO.
指定商品 第24類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 平成6年8月24日
設定登録日 平成9年6月27日
(イ)登録第2188049号商標
商標の態様 MAX&CO.
指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 昭和62年5月28日
設定登録日 平成元年11月28日
(ウ)登録第3297567号商標
商標の態様 MAX&CO.
指定商品 第25類に属する商標登録原簿に記載の商品
出願日 平成6年8月24日
設定登録日 平成9年4月25日
イ 具体的な理由
(ア)本件商標は、「MAC&CO」の文字からなり、これより「マックアンドカンパニー」「マックアンドシイオオ」「マックアンドコー」などの称呼が生じる。
他方、引用商標は、「MAX&CO.」の文字からなり、これより「マックスアンドカンパニー」「マックスアンドシイオオ」「マックスアンドコー」などの称呼が生じる。
(イ)そこで、両商標のこれら称呼を比較すると、いずれも比較的長い構成からなり、第3音の「ス」の有無に差異を有するにすぎず、該差異音「ス」は弱音であり容易には聴取し難い音であるから、両商標は称呼上類似の商標である。
次に外観をみると、両者はいずれも6文字から構成され、中央に外見上も特徴ある「&」の文字を含んでおり、我が国おいては「&」を含む商標、「○○○&CO」からなる商標は比較的珍しく、第3文字の相違が認識し難い。多数の商品が並列している店頭で、間接離隔観察を行うとき、両商標をいちべつしたとき見誤るおそれを否定できない。
よって、両商標は、外観上も類似し、この点で混同を生じる可能性も否定できない。
(ウ)そして、両商標の指定商品は相互に抵触している。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
ア 申立人及び株式会社マックスマーラジャパン(以下「マックスマーラジャパン社」という。)は、我が国において平成7年から「MAX&CO.」ブランドの各種婦人服、ファッション製品の輸入販売を開始した。
申立人の日本法人、株式会社マックスアンドコージャパン(以下「マックスアンドコージャパン社」という。)は、平成12年8月に設立され、「MAX&CO.」の販売は順調に展開し、同社は、平成18年3月現在、売上高は30億円を超え、日本全国28店舗を展開している(甲2)。
マックスマーラジャパン社、マックスアンドコージャパン社及びその展開するブランド「MAX&CO.」については、各種新聞、雑誌等に多数掲載されている(甲3?甲35)。また、マックスアンドコージャパン社は我が国において「MAX&CO.」の積極的な宣伝活動を行っている(甲36?甲40)。
以上により、商標「MAX&CO.」(以下「使用商標1」という。)及び「マックスアンドコー」(以下「使用商標2」といい、使用商標1とあわせて「使用商標」という。)は、申立人、マックスマーラジャパン社及びマックスアンドコージャパン社(以下「申立人等」という。)の商標として、本件商標の出願日前から、周知、著名な商標となっていたことが明白である。
イ 本件商標は、使用商標1と上記(1)イ(イ)と同様に類似するものであり、使用商標2とは称呼上近似するものである。
そして、本件商標の指定商品と使用商標が使用されている商品は類似するものである。
ウ したがって、本件商標がその指定商品について使用されれば、これに接する取引者、需要者は、かかる商品があたかも申立人等あるいはそれらと何等かの関係を有する企業の取り扱いに係る商品であるごとく、その出所について混同を生じさせるおそれが大きい。
エ 使用商標1は、会社名の表示に伴う「CO.」を付してなり、当該表示は会社名の表示としてはありふれているとしても、自他商品識別標識としては特異なものであって、一見して目に入り特徴有る要素として認識される「&」の記号とあいまって、顕著な構成からなるものと認識されるところである。
本件商標は、かかる特徴ある部分である「&CO」を共通にし、語頭の2文字「MA」を同一にしてなるものであって、使用商標1の周知・著名性を基礎にしたとき、実際の取引社会において、本件商標は使用商標1を模したもの、アンフェアーなもの、一見して見誤り購入後に相違に気がつくものといった不公正さを感じさせるものといわざるをえない。比較的長い構成からなる周知、著名商標について、その1文字を変えれば、使用できるとされるのは、商標の保護を通じ健全な商品取引を図る商標制度の趣旨よりしても疑問であって、いかに、最近の審査傾向として、類似の幅が狭く解される方向とはいえ、出所混同を生じることが明らかな本件商標の使用を根拠づける制度の運用がなされてはならないと思料されるところである。
オ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号に該当するものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標は、上記1のとおり、「MAC&CO」の文字からなり、該文字に相応し「マックアンドコー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
引用商標は、上記2(1)アのとおり、いずれも「MAX&CO.」の文字からなり、該文字に相応し「マックスアンドコー」の称呼を生じ、下記(2)ア(イ)のとおり、申立人等の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であることから、「(申立人等のブランドとしての)MAX&CO.(マックスアンドコー)」の観念を生じるものである。
イ そこで、両商標を比較すると、両者は外観において、三文字目の「C」と「X」、及び語尾の「.」の有無に差異を有するものである。
ところで、「&CO.」の文字は、他の語の末尾に置かれ会社名等の表示として一般に使用されていることから、本件商標及び引用商標は、いずれも一見して会社名等を表示したものと認識されるとみるのが自然である。(なお、本件商標は末尾に「.」がないが、それによって、かかる認識に差異が生じるとは考え難い。)
そうすると、両商標に接する取引者、需要者が、会社名等を識別する際の要部といえる前半の「MAC」と「MAX」の文字に着目し、前者が男の子の名前などの、後者が最大などの意味を有する英語としていずれも親しまれた語であることと相まって把握・認識し、3文字目の「C」と「X」の差異によって、両商標を外観上容易に区別し得るものと判断するのが相当である。
次に、称呼についてみると、両者は、中間音「ス」の有無に差異を有するものの、称呼全体としてはやや紛らわしいものといえる。
さらに、観念についてみると、本件商標は特定の観念を生じず、引用商標は上記アのとおり、「(申立人等のブランドとしての)MAX&CO.(マックスアンドコー)」の観念を生じるものであるから、両者は相紛れるおそれのないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼においてやや紛らわしいとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標と判断するのが相当である。
ウ したがって、本件商標と引用商標の指定商品が同一又は類似のものであっても、両商標は非類似の商標であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第10号及び同第15号について
ア 使用商標の周知・著名性について
(ア)申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。
a 申立人は、1951年に創立されたイタリア国の法人であり、商標「MAXMARA」を基本とする多くのブランドラインの婦人服を製造・販売し、2002年においては、年商10億9000万ユーロ、世界90か国に1,630店舗を展開している(甲2の2、申立人の主張)。
b 我が国においては、平成元年に設立されたマックスマーラジャパン社(東京都港区)が、平成2年秋冬物から申立人の商品の輸入・販売を開始した(甲2の1、甲4、申立人の主張)。
c マックスマーラジャパン社は、平成7年に、「MAX&CO.」ブランドの婦人服、ファッション製品の輸入・販売を開始するとともに、東京・表参道に直営店舗をオープンした(甲17ほか)。当該店舗には「MAX&CO.」の文字が大きく表示されている(甲13、甲14)。
d 上記店舗の開店を報じる新聞記事や婦人服など各種商品の広告には「MAX&CO.」「マックスアンドコー」の文字が記載されている(甲各号証)。
e 平成12年8月に、「MAX&CO.」ブランドの婦人衣料及び雑貨の輸入・小売販売を事業内容とするマックスアンドコージャパン社が設立され、同社の売上高は2005年(平成17年)7月期で30億円、店舗数は2006年(平成18年)3月時点で28店舗であった(甲2の2)。
f 2013年(平成25年)10月に「MAX&CO.」表参道店の改装工事のため原宿にテンポラリーストアをオープンしたことが推認できる(甲44)。
(イ)上記(ア)の事実からすれば、使用商標1及び2は、本件商標の登録出願日前から、申立人等の業務に係る商品(婦人服など)を表示するものとして、婦人服などの需要者の間に広く認識されている商標であって、その状況は本件商標の登録査定日においても継続していたものと判断するのが相当である。
イ 本件商標と使用商標の比較について
(ア)本件商標は「MAC&CO」の文字からなるものであり、他方、使用商標は「MAX&CO.」(使用商標1)、「マックスアンドコー」(使用商標2)の文字からなるものである。
(イ)そこで、本件商標と使用商標とを比較すると、使用商標1は引用商標とその構成文字を同じにするものであるから、本件商標と使用商標1とは、上記(1)イと同様に、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきである。
(ウ)また、本件商標と使用商標2とは、前者が欧文字、後者が片仮名からなるものであるから、両者は外観において容易に区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、両者は中間音「ス」の有無に差異を有するものの、称呼全体としてはやや紛らわしいものといえる。
さらに、観念についてみると、本件商標は特定の観念を生じず、使用商標2は上記ア(イ)のとおり、申立人等の業務に係る商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものであるから、「(申立人等のブランドとしての)MAX&CO.(マックスアンドコー)」の観念を生じるものである。よって、両者は観念において相紛れるおそれのないものである。
そうとすれば、本件商標と使用商標2とは、称呼においてやや紛らわしいとしても、外観及び観念において相紛れるおそれのないものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標と判断するのが相当である。
(エ)してみれば、本件商標は、使用商標が取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、使用商標とは非類似の商標であって、別異の商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が使用商標を想起又は連想するものとはいえず、該商品が申立人等の業務あるいは申立人等と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。
(オ)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-09-24 
出願番号 商願2012-89677(T2012-89677) 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (W2425)
T 1 651・ 263- Y (W2425)
T 1 651・ 261- Y (W2425)
T 1 651・ 262- Y (W2425)
T 1 651・ 271- Y (W2425)
最終処分 維持  
前審関与審査官 野口 智代椎名 実鈴木 斎中山 悦子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
大森 健司
登録日 2014-01-10 
登録番号 商標登録第5642216号(T5642216) 
権利者 有限会社 エイチアンドエーインターナショナル
商標の称呼 マックアンドカンパニー、マックアンドシイオオ、マックアンドコー、マックカンパニー、マックシイオオ、マックコー、マック、エムエイシイ 
代理人 高橋 康夫 

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