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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 W2542
審判 全部申立て  登録を維持 W2542
審判 全部申立て  登録を維持 W2542
審判 全部申立て  登録を維持 W2542
管理番号 1292890 
異議申立番号 異議2014-900095 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-11-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-03-27 
確定日 2014-10-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第5639235号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5639235号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5639235号商標(以下「本件商標」という。)は、「ENERGY DESIGN」の文字を標準文字で表してなり、平成25年8月7日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴」及び第42類「靴のデザインの考案」を指定商品及び指定役務として、同年11月27日に登録査定され、同年12月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は同法第43条の2第1号により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第90号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 申立人が本号に該当するとして引用する商標は次のとおりであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
登録第4863899号商標(以下「引用商標」という。)
商標の態様 「ENERGIE」(標準文字)
指定役務 第25類「履物」
出願日 平成16年8月2日
設定登録日 平成17年5月13日
イ 具体的な理由
(ア)本件商標は、その構成中「DESIGN」の文字部分は指定商品「履物,運動用特殊靴」についてはDESIGN(デザイン)が非常に重視される商品であるため識別力が極めて弱いといえ、指定役務「靴のデザインの考案」についてはその役務の内容を示すにすぎないから識別力はなく、識別力のある部分は「ENERGY」であると考えるのが相当である。
また、このことは「デザイン」「DESIGN」などを含む商標が相当数併存登録されていることからも裏付けられる(甲12?65)。
さらに、「ENERGY」と「DESIGN」の組み合わせが一体不可分のものとして特定の意味合いを生じることは考えにくい。
そうすると、本件商標は、その構成中「ENERGY」の文字部分が要部といえ、該文字に相応し「エナジー」及び「エネルギー」の称呼、「エネルギー」の観念を生じる(甲1、3?5)。
(イ)引用商標は、上記アのとおり「ENERGIE」の文字からなるものであるから、「エナジー」及び「エネルギー」の称呼を生じる(甲2)。また、該「ENERGIE」はイタリア語、ドイツ語、フランス語などで「エネルギー」の観念を生じる(甲6?11)。
(ウ)そこで、本件商標と引用商標を比較すると、両者は「エナジー」及び「エネルギー」の称呼、「エネルギー」の観念を共通にする類似の商標である。
また、両商標の指定商品「履物」も同一である。
(エ)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 申立人が、本件商標が本号に該当するとして引用する商標は次のとおり(以下、それらをまとめて「使用商標」という。)である。
(ア)登録第4487123号商標
商標の態様 「ENERGIE」
指定商品 第25類「被服」
出願日 平成12年7月17日
設定登録日 平成13年6月29日
(イ)登録第4863416号商標
商標の態様 「ENERGIE」(標準文字)
指定商品 第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」
出願日 平成16年9月27日
設定登録日 平成17年5月13日
(ウ)登録第5165075号商標
商標の態様 「ENERGIE」(標準文字)
指定商品 第9類「眼鏡」
出願日 平成19年7月31日
設定登録日 平成20年9月5日
イ 具体的な理由
(ア)使用商標は、イタリアを本拠地とする国際的なファッショングループであるシックスティ・グループの著名なブランドであり、同グループ及び申立人が被服、履物、その他ファッション関連商品に長年にわたり広く使用し、現在においては申立人の商標としてファッションに関する業界における取引者・需要者の間に広く認識されている周知著名の商標である。
(イ)本件商標と使用商標とは、上記(1)イと同様の理由により、称呼及び観念において類似の商標である。
(ウ)よって、本件商標がその指定商品に使用された場合には、あたかも該商品が申立人の業務と何らかの関係にある商品であるかのごとくみなされ、商品の出所の混同を生ずるおそれのあるものに該当するといえる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品について
本件商標の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり第25類「履物,運動用特殊靴」及び第42類「靴のデザインの考案」であり、引用商標の指定商品は、上記2(1)アのとおり第25類「履物」である。
そして、本件商標の指定役務である第42類「靴のデザインの考案」と引用商標の指定商品である第25類「履物」とは、互いに類似するものでないこと明らかである。なお、申立人はこれらが類似する旨の主張をしていない。
よって、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第42類「靴のデザインの考案」については、本号に該当するとはいえない。
イ 本件商標と引用商標について
本件商標は、その指定役務については上記アのとおり本号に該当しないから、以下、その指定商品である第25類「履物,運動用特殊靴」について、本件商標と引用商標の類否を検討することとする。
(ア)本件商標は、上記1のとおり「ENERGY DESIGN」の文字からなり、その構成文字は、同書、同大でまとまりよく一体的に表され、これから生じる「エネルギーデザイン」「エナジーデザイン」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標は、たとえ、その指定商品「履物,運動用特殊靴」はデザインが非常に重視される商品であり、また、当該商品を指定商品とする「DESIGN」「デザイン」の文字を含む商標が相当数併存登録されているとしても、本件商標の構成及び称呼においては、その構成中「ENERGY」の文字部分が直ちに出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえず、むしろ、「ENERGY DESIGN」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、本件商標は、その構成中「ENERGY」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの、又は、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認めるに足る事情は見いだせない。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって、「エネルギーデザイン」「エナジーデザイン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない一体不可分のものとして認識、把握されるものといわなければならない。
(イ)引用商標は、上記2(1)アのとおり「ENERGIE」の文字からなり、該文字に相応し「エナジー」の称呼のみを生じるものであって、観念については、たとえ該文字がイタリア語、ドイツ語、フランス語などで「エネルギー」の意味を有するとしても、我が国においては親しまれた語とはいえないから、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
(ウ)そこで、本件商標と引用商標を比較すると、両者の上記外観、称呼及び観念は、いずれも相紛れるおそれのないことが明らかである。
してみると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
よって、本件商標は、その指定商品である第25類「履物,運動用特殊靴」についても、本号に該当するとはいえない。
ウ したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第第15号について
ア 使用商標の周知性について
(ア)申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば、次の事実を認めることができる。
a 「エナジー(ENERGIE)」は、1984年に設立されたメンズブランドであり、2003年(平成15年)に我が国に上陸したこと、我が国においては株式会社アイ・ピー・ジー・アイが同ブランドを展開していたが、同社は2011年(平成23年)に民事再生法の適用を申請したこと(甲78?甲81)。
b 2007年(平成19年)ないし2011年(平成23年)に発行された我が国の各種ファッション雑誌には、「エナジー(ENERGIE)」ブランドの広告が掲載され、同ブランドの「ジーンズ製のズボン」「ティーシャツ」「ジャケット」などの商品が紹介され、それらに使用商標が表示されていること、及びそれら広告などには「シックスティ ジャパン」又は「アイ・ピー・ジー・アイ」と表示されているものがあること(甲87)。
なお、2012年(平成24年)以降に発行された雑誌等に係る証拠は提出されていない。
c また、使用商標が付された商品の我が国における売上高を裏付ける証拠やシェアなどを示す証拠も見いだせない。
(イ)上記(ア)の事実によれば、使用商標は、本件商標の登録出願の日前から、我が国において、ジーンズ製のズボンなどのブランドとして、該商品の需要者の間に相当程度認識されていたものと推認することができる。
しかしながら、使用商標が付された商品の売上高やシェアなどが明らかでないなど、使用商標が本件商標の登録出願の日前において、需要者の間に広く認識されていると認め得る証拠は見いだせない。
そうすると、使用商標は、本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、他人(申立人など)の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものということはできない。
なお、引用商標を考慮したとしても、使用商標「ENERGIE」の周知性については、上記判断と同様である。
イ 本件商標と使用商標について
(ア)本件商標は、上記1のとおり「ENERGY DESIGN」の文字からなり、上記(1)イ(ア)のとおり「エネルギーデザイン」「エナジーデザイン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(イ)使用商標は、上記2(2)ア(ア)ないし(ウ)のとおり、いずれも「ENERGIE」の文字からなり、引用商標とその構成文字を同じにするものであるから、上記(1)イ(イ)と同様に「エナジー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものと判断するのが相当である。
(ウ)そこで、本件商標と使用商標を比較すると、両商標は、上記(1)イ(ウ)のとおり、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないことが明らかな非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
ウ そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が使用商標を連想又は想起することはなく、その商品が商標権者以外の者あるいはその者と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者(他人)の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2014-09-24 
出願番号 商願2013-61405(T2013-61405) 
審決分類 T 1 651・ 263- Y (W2542)
T 1 651・ 271- Y (W2542)
T 1 651・ 261- Y (W2542)
T 1 651・ 262- Y (W2542)
最終処分 維持  
前審関与審査官 椎名 実 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
大森 健司
登録日 2013-12-20 
登録番号 商標登録第5639235号(T5639235) 
権利者 株式会社セルツホールディングス
商標の称呼 エナジーデザイン、エネルギーデザイン、エナジー、エネルギー 
代理人 恩田 誠 
代理人 恩田 博宣 
代理人 橘 和之 

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