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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1292880 
審判番号 不服2014-6839 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-04-14 
確定日 2014-10-27 
事件の表示 商願2012-11722拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「My cue」の欧文字と「マイキュー」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成23年9月6日に登録出願された商願2011-63894に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同24年2月20日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定役務については、同26年4月17日付け手続補正書により、第35類「販売時点情報管理システムによる売上管理・在庫管理・商品管理及び商品販売動向調査・分析,消費者のための商品購入に関する助言及び情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,市場分析,統計分析,世論調査,商品の販売に関する情報の提供,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,事業に関する調査・診断・指導・助言又は情報の提供,統計編集,統計に関する情報の提供及び助言,広告」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5270839号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標に係る商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判の請求(取消2014-300284)がされた結果、平成26年9月1日にその指定役務中の第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年9月30日にその確定登録がされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と非類似のものになったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-10-07 
出願番号 商願2012-11722(T2012-11722) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸保坂 金彦 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 田中 敬規
大井手 正雄
商標の称呼 マイキュー、マイ、キュー、シイユウイイ 
代理人 森田 耕司 
代理人 土生 真之 
代理人 中村 仁 

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