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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20143191 審決 商標
不服201319836 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない W01
審判 査定不服 外観類似 登録しない W01
審判 査定不服 観念類似 登録しない W01
管理番号 1292874 
審判番号 不服2013-22311 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-14 
確定日 2014-10-08 
事件の表示 商願2013-25746拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「CRYSTALGUARDREVOLUTION」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「自動車用コーティング剤,化学品」を指定商品として、平成25年4月8日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同26年6月9日受付の手続補正書により、第1類「自動車用コーティング剤」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4346127号商標(以下「引用商標」という。)は、「CRYSTAL GUARD」の欧文字と「クリスタルガード」の片仮名とを上下二段の横書きで表してなり、平成10年9月16日登録出願、第1類「化学剤,その他の化学品」並びに第3類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年12月17日に設定登録され、その後、同21年7月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現在も有効に存続しているものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、証拠調べの結果を通知し、意見を求めた。

4 証拠調べ通知に対する意見の要旨
前記3の証拠調べ通知に対する請求人の主な意見は、要旨以下のとおりである。
本願商標は、「CRYSTALGUARDREVOLUTION」の欧文字を同書、同大で表したものであり、かかる構成からすれば、その構成全体の外観上の一体不可分性は決して弱いものとはいえず、その構成中の「CRYSTALGUARD」の文字部分を分離抽出して観察するのが相当であるとする理由は何ら見いだせない。したがって、本願商標は、外観上、十分に区別し得るものであり、「クリスタルガードレボリューション」の称呼のみが生じ、観念の比較はできないものであるから、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても、非類似の商標である。

5 当審の判断
本願商標は、「CRYSTALGUARDREVOLUTION」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、全体として22文字からなる冗長な文字構成というべきものである。
そして、該構成文字は、「水晶、クリスタルガラス」を意味する「CRYSTAL」、「防御、守る」を意味する「GUARD」及び「革命」を意味する「REVOLUTION」(いずれも「フェイバリット英和辞典 第3版」、東京書籍株式会社発行、以下同じ。)の英単語を結合したものと容易に看取できるものである。
しかして、本願商標の構成中、「GUARD」の文字は、先の証拠調べ通知で示したとおり、ガラス質の皮膜を作って自動車のボディを保護するコーティング剤などに使用されており、その場合、「GUARD(ガード)」の文字の前に他の文字を結合させた表示が、一般に広く使用されている事実が認められる。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、文字構成が冗長なことに加え、上記した事情もあいまって、これに接する取引者、需要者は、その構成中、語頭から始まる「CRYSTALGUARD」の文字部分に着目するとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「クリスタルガードレボリューション」の称呼を生ずるほか、「CRYSTALGUARD」の文字部分から「クリスタルガード」の称呼をも生ずるものであり、「クリスタルガラスで守る」程の意味合いを想起するものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「CRYSTAL GUARD」の欧文字と「クリスタルガード」の片仮名とを上下二段の横書きで表してなるところ、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを特定したものと容易に認識されるものであるから、「クリスタルガード」の称呼が生じ、「クリスタルガラスで守る」程の意味合いを想起するものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両者は、その全体の構成において相違するとしても、共に要部と認められる「CRYSTALGUARD」の文字を共通にし、これより「クリスタルガード」の称呼及び「クリスタルガラスで守る」の観念を同一にするものであるから、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
してみれば、本願商標は、引用商標と類似の商標であって、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 自動車用コーティング剤に「○○ガード(○○GUARD)」という表示が使用されている事実
(1)「ValuePress!」のウェブサイトに2013年1月31日付けで掲載された株式会社kozmezのプレスリリースに、「株式会社kozmez、日本における自動車用コーティング剤クリスタルガードの製造販売ライセンスを取得し日本における正規品の販売を再開」の見出しの下、「クリスタルガードは、触れた表面にクリスタルガラスの皮膜を形成する自動車用ガラスコーティング剤です。(略)クリスタルガードは2002年に米国カリフォルニア州で販売開始され、日本でも2003年より販売されておりました。その日本における正規製造販売ライセンスの供与が2012年7月1日に一旦終了し、以降約半年間に渡り正規品の生産と販売が停止しておりました。しかし、表示の効果を伴わない非正規品による消費者被害が発生したため、新たに株式会社kozmezにて2012年12月12日付けでその正規ライセンスを取得し、2013年1月31日に正式に公式サイトにてその販売を再開いたしました。」との記載がある(http://www.value-press.com/pressrelease/106814)。
(2)「株式会社美装」のウェブサイトに、「Alpha Guard」及び「アルファガード アルファガードは、21と同様アルコキシシランをベースに形成されるガラスコーティング剤ですが、ウォータスポットをできるだけ作らない親水タイプ仕様となっています。(略)ウォータスポットを作りにくい親水タイプの為、濃色車(黒、濃紺など)にお勧めします。」との記載があり、「Alpha Guard」の文字が表示された商品の写真がある(http://www.fil-art.co.jp/ditaling/polish.html)。
(3)「これで完璧!正しい洗車方法おしえます」のウェブサイトに、「グラスガード」の見出しの下、「『グラスガード』は、カーワックスや各種ケミカル製品、洗車用品など自動車関連のお手入れ用品を総合的に手がける大手メーカー、ウイルソンが手がけるガラスコーティング剤です。」との記載があり、「グラスガード」の文字が表示された商品の写真がある(http://www.washcar.biz/car_coatings/glassguard.html)。
(4)「amazon.co.jp」のウェブサイトに、「ハイグロスガード 500ml 自動車ボディーとホイール用 ナノコーティング剤(乳液タイプ)ドイツ」の見出しの下、「撥水タイプのコーティング剤ですが、疎水(滑水)効果も含んでいます。撥水性ワックスよりも若干水滴の粒が大きめです。コーティン直後は疎水効果があり、効果的には撥水6:疎水4ほどの割合。【撥水よりも光沢性を重視したタイプのコーティング材です。】」との記載があり、「HIGH-GLOSS GUARD」及び「ハイグロスガード」の文字が表示された商品の写真がある(http://www.amazon.co.jp/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%89-500ml-%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%83%9C%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%83%9B%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%94%A8-%E3%83%8A%E3%83%8E%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E5%89%A4-%E4%B9%B3%E6%B6%B2%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97/dp/B002M26RWY)。
(5)「京浜車輌販売株式会社」のウェブサイトに、「カーコン・ガラス系コーティングでボディーを保護!」の見出しの下、「ガラス質の膜でボディーを最大限保護する『カーコンバリューガード』と『カーコンアクアガード』。光沢も防汚性も耐久性も最上級!」、「【光沢性能No1】施工後、完全硬化したバリューガードは、表面張力が大きいため強力な水玉撥水はなく、ウォータースポットのできにくい水切れの良い被膜となります。」及び「【防汚性能No1】施工後、完全硬化したアクアガードは、ガラス質の被膜を形成し、濡れ性が高く汚れ付着を防止する排水被膜となり、汚れからボディーを守ります。」との記載がある(http://www.keihinsharyo.co.jp/cort.htm)。
(6)「岩手の地域情報ポータルサイト Bizloop いわて」のウェブサイトに、「車の塗装をがっちり守る『クィーンガード』」の見出しの下、「これまでのコーティングはコーティング膜自体は長期に渡り持続させたとしても、撥水性能を長期に渡り持続させることは困難で、施工後も撥水成分を補い続けなければなりませんでした。しかし、クィーンガードは、コーティング膜自体の耐久力は勿論のこと、撥水性にも耐久力を持たせる事ができました。(略)クィーンガードはあらゆる材質にも優れた密着性を持っている為に施工箇所を選びません。ボディはもちろんの事、ホイールやバンパー、ガラス、ウレタン部分、ドアバイザー等のプラスチック部分にも施行可能。艶や透明性を保護します。」との記載がある(http://iwate.bizloop.jp/detail/u304768/s0/)。
(7)2003年1月31日付け「日刊工業新聞」(32頁)に、「サンシャイン、マレーシア社にガラスコーティング剤の技術供与」の見出しの下、「【山口】サンシャイン(略)は、省エネルギー効果の高い自動車用ガラスコーティング剤『IRガード』に関して、マレーシアのE-アルテメイト社(ヤンキー・レーガン社長)と技術供与および原料供給契約を結んだ。」との記載がある。

2 その他のコーティング剤に「○○ガード(○○GUARD)」という表示が使用されている事実
(1)1988年2月5日付け「日刊工業新聞」(12頁)に、「化研興業、塗料はく離助剤を開発。あらかじめ塗布、軽い衝撃を加えて不要塗膜を除去」の見出しの下、「化研興業(略)は、塗料用はく離助剤『ポリセラガード』を開発、本格販売を始めた。(略)同助剤は、セラミックス系の特殊コーティング剤。」との記載がある。
(2)1989年1月12日付け「化学工業日報」(3頁)に、「英コロレス社、新錆止めコーティング剤を開発、水回りにも威力」の見出しの下、「英国のコロレス・インターナショナル社は、いかなる天候や水中においてもスチール材を保護する錆止めコーティング剤『CORROGUARD(コロガード)』を開発し、発売した。」との記載がある。
(3)1998年8月26日付け「日刊工業新聞」(35頁)に、「トーヨーペイント、かわらのコーティング剤を全国展開。施工代理店を募集」の見出しの下、「【佐賀】トーヨーペイント(略)は、瓦(かわら)の強化・保護剤『トーヨールーフガード』(特許出願中)の全国展開に乗り出した。(略)ルーフガードは粘土瓦のコーティング剤として開発したもの。」との記載がある。
(4)2000年3月9日付け「化学工業日報」(5頁)に、「ファステム、光触媒事業に進出、酸化チタン水溶液を本格販売」の見出しの下、「ファステムは、タチカワグループで新規開発などを担当する企業。今回販売するのは光触媒酸化チタン水溶液『オプティガード』。(略)当面は、コーティング剤としてオプティガードの販売を主体に進めていく。」との記載がある。
(5)2011年10月13日付け「建設通信新聞」に、「パシコンとエムビーエス/透明材+繊維で表面保護./はく落防止工法」の見出しの下、「透明コーティング剤『MBSクリアガード』とガラス繊維を組み合わせたエムビーエスの『スケルトン工法』を改良した工法で、塗布量やガラス繊維の編み方、素材を変えた。」との記載がある。

審理終結日 2014-07-24 
結審通知日 2014-07-28 
審決日 2014-08-21 
出願番号 商願2013-25746(T2013-25746) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (W01)
T 1 8・ 263- Z (W01)
T 1 8・ 261- Z (W01)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大井手 正雄 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 浦辺 淑絵
山田 和彦
商標の称呼 クリスタルガードレボリューション 
代理人 佐藤 富徳 

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