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審決分類 審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X33
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X33
審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X33
管理番号 1292860 
審判番号 無効2013-890077 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2013-11-12 
確定日 2014-10-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第5179576号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5179576号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5179576号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成20年4月24日に登録出願、第33類「焼酎,リキュール,日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成20年10月3日に登録査定、同年11月14日に設定登録され、その後、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判(取消2013-300990、予告登録日:平成25年12月2日)があった結果、本件商標の商標登録は取り消すとの審決の確定登録が同26年4月24日にされたものである。

第2 引用商標
登録第4969648号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年11月8日に登録出願、第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる洋酒,芋を使用してなる果実酒,芋を使用してなる中国酒,芋を使用してなる薬味酒」を指定商品として、平成18年7月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

第3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲1ないし甲153(枝番を含む。)を提出した。
1 請求人について
請求人は、京都市に本社を有し、その傘下の宝酒造株式会社(以下「宝酒造」という。)において「宝焼酎」「純」等の酒類、酒精、調味料の製造販売を行っている甲類焼酎及びみりんのトップシェアをもつ我国屈指の酒類及び酒類副産物並びに調味料等の総合メーカーである(甲21?甲45)。
特に焼酎の分野では、甲類焼酎トップシェアのみならず、本格焼酎(乙類焼酎)の分野においても、2001年(平成13年)鹿児島県の小牧醸造との提携により焼酎「一刻者」を発売し、同時期に鹿児島県の神酒造株式会社(以下「神酒造」という。)と提携して開発した黒麹かめ仕込本格芋焼酎「黒甕」並びに宮崎県の自社の焼酎蔵である「黒壁蔵」において製造した本格米焼酎洞窟かめ貯蔵「巌窟王」の3本柱を発売し、順調に売り上げを伸ばしそれらの知名度がアップする一方、「黒壁蔵」は、著名な焼酎「純」の貯蔵熟成酒樽を擁する焼酎蔵として広く知られており、加えて「黒壁蔵」製造の黒壁蔵シリーズ焼酎を次々と販売し(甲28?甲53他)その名も広く全国的に知られている。
2 「黒甕」商標の周知著名性について
(1)焼酎「黒甕」
宝酒造の焼酎「黒甕」は、同社が神酒造と提携して開発し、2001年(平成13年)秋に発売された黒麹かめ仕込本格芋焼酎である(甲22?甲45他)。
焼酎「黒甕」は、現在宝酒造の本格焼酎のブランドの中では「一刻者」「よかいち」に次ぐ人気・売り上げにランクされるブランドである。
(2)「黒甕」商標
焼酎「黒甕」に使用される商標は、書道家故榊莫山氏の書に係る「黒甕」の文字からなり(以下「使用商標1」という。)、商品のラベルには、甲22?甲45などに示すとおりの態様で使用されている。
(3)焼酎「黒甕」の売上
焼酎「黒甕」の、平成13年9月から平成21年1月までの販売数量(kl)と売上高は、以下のとおりである。(甲80)
平成13年度 55kl 4,917万円
平成14年度 206kl 1億9,072万円
平成15年度 667kl 6億0,644万円
平成16年度 1,459kl 13億1,796万円
平成17年度 1,926kl 17億5,212万円
平成18年度 2,051kl 18億7,333万円
平成19年度 1,966kl 18億0,719万円
平成20年度 1,883kl 17億5,161万円
平成21年度 1,548kl 14億4,597万円
平成22年度 1,209kl 11億2,069万円
平成23年度 1,031kl 9億5,350万円
平成24年度 895kl 8億2,199万円
合計 14,896kl 136億9,069万円
(4)焼酎「黒甕」の宣伝広告
ア 焼酎「黒甕」の宣伝広告は、宝酒造が各年2回発行する商品カタログ「宝酒造株式会社製品のご案内」(甲24?甲45)に掲載し全国に配布、インターネットホームページへの商品紹介、同「本格焼酎 こだわり蔵」(甲22)での広告、オンラインショップページ「宝酒造株式会社こだわり酒蔵」への掲載(甲49)、宝酒造発行の冊子「本格焼酎美味礼賛」(甲54)掲載し配布している。
イ 雑誌の紹介記事の例として、2001年11月1日から2008年12月26日の間に発行された「dancyu」「MEN’S EX」「週刊ダイヤモンド」「メイプル」「自遊人」「サライ」「一個人」があり(甲55?64)、書籍掲載例として、2006年4月25日株式会社講談社発行「誰かに教えたくなる老舗の底力」があり(甲65)、新聞関係記事掲載例として、2001年9月12日「日本食糧新聞」(甲66)、2002年12月12日「日本経済新聞」(甲67)のほか甲68?79がある。
また、焼酎「黒甕」の販売のためのポスター、チラシ、店頭POP、その他の販促物の例は、甲115?甲123に示すとおりである。
このように焼酎「黒甕」は、全国的に広く宣伝広告による告知と新聞雑誌等の広告媒体による紹介記事掲載などにより、少なくとも本件商標出願日前には広く全国的に知られるに至っていたものである。
(5)「黒甕」商標(使用商標1)の周知著名性
焼酎「黒甕」は、2001年(平成13年)の発売以来、使用商標1を使用、年々売上を伸ばし、本件商標出願日前に全国的に広く知られるに至っていたものである。
甲81は、宝酒造が、主力本格焼酎ブランドである「一刻者」「黒甕」の認知度等について、インターネット調査の手法を用いて毎年定期的に実施しているアンケート調査結果である。
調査概要は、1万名の対象者抽出のための調査を実施し、さらに、30代?50代の男女、首都圏・関西圏在住、本格焼酎(焼酎乙類)飲用者を対象として600名を抽出し、本調査を実施するものである。
そのうちの焼酎「黒甕」に関する各年度の認知度を一覧表によれば、調査を開始した2006年10月で18.5%、2007年9月で22.5%、2008年3月で23.33%の認知率があり、その後も、年々高まり、最近では30%代後半?40%の認知率がある。
この調査結果からは、本件商標の出願前には既に、約4?5人に1人は焼酎「黒甕」を知っていたことが伺える。
(6)「黒甕」商標の商標登録
請求人は、「黒甕」を要部とする商標について、登録第4591786号のほか3件の登録商標を所有している。
3 「黒壁蔵」商標とその周知著名性
(1)宝酒造の焼酎蔵「黒壁蔵」
「黒壁蔵」は、宝酒造が永年培ってきた焼酎の製造技術を集結させた南九州・宮崎県にある焼酎蔵(宝酒造「高鍋工場」を平成16年に「黒壁蔵」と改称)の名称である(甲22、甲23、甲82?甲84、甲113他)。
この「黒壁蔵」は、業界トップの二万数千樽にも及ぶ貯蔵熟成酒樽を保有し、百種類を超える焼酎原酒のブレンドで築き上げた、熟成技術や精製・ブレンド技術等を駆使して、宝焼酎「純」を始めとする数々の甲類乙類の名品焼酎を製造している業界屈指の著名な焼酎蔵である。
(2)「黒壁蔵」商標の乙類焼酎商品群
「黒壁蔵」商標(以下「使用商標2」という。)を使用した商品としては、「黒壁蔵本格麦焼酎『熟』」のほか甲53に示すとおりの商品群がある。
これに対し、焼酎の蔵元表示として、「宝酒造株式会社黒壁蔵」、「黒壁蔵?製」や「黒壁蔵(四角カッコで囲んだもの)」をラベルに表示して使用する乙類焼酎商品群がある(甲22、甲50、甲130、甲134他)。
(3)「黒壁蔵」の商標
使用商標2は、乙類商標商品群のラベルに直接表示して使用するほか、例えば宝酒造の著名な焼酎「純」の貯蔵熟成酒樽の焼酎原酒を擁する蔵として紹介され、夙に著名な焼酎蔵として広く全国的に知られているものである。
(4)「黒壁蔵」製造の乙類焼酎の出荷量
焼酎蔵「黒壁蔵」では、「純」などの甲類焼酎の焼酎原酒を出荷するが、上記乙類焼酎商品群だけの2001年度?2012年度の課税移出数量を甲114として提出する。乙類焼酎の一つの焼酎蔵の課税移出数量としては、上位に位置する数量である。
(5)「黒甕蔵」の宣伝広告
「黒甕蔵」焼酎商品群は、宝酒造ホームページ(甲22)、宝酒造発行「緑字企業報告書2006・2008」(甲82?甲84)のほか、「文芸春秋」、「プレジデント」等の雑誌や「夕刊フジ」「日刊ゲンダイ」「朝日新聞」等の新聞に記事としてあるいは広告として掲載されている(甲84?甲113)。
また、「黒壁蔵」焼酎商品群の販売のためのポスター、チラシ、店頭ポップ、その他の販促物の例は、甲124?甲148に示すとおりである。
このように「黒壁蔵」は、全国的に広く宣伝広告による告知と新聞雑誌等の広告媒体による紹介記事掲載などにより、少なくとも本件商標出願日前には広く全国的に知られるに至っていたものである。
(6)「黒壁蔵」商標の著名性
宝酒造の焼酎蔵「黒壁蔵」の周知著名性は、夙に宝焼酎「純」の焼酎蔵として「純」の広告に貯蔵熟成樽の写真と共に紹介されて広く知られているほか、同社の宣伝広告の際にも同様の広告を掲載して紹介しており、同焼酎蔵製造の「黒壁蔵」焼酎群には「黒壁蔵」の文字や落款の商標が使用され、本件商標出願日前にはすでに宝酒造の焼酎蔵「黒壁蔵」は焼酎蔵の名称と共にその蔵の製造に係る前記「黒壁蔵」焼酎群の商標として、広く全国的に知られていたものである。
(7)「黒壁蔵」の商標登録
請求人は、「黒壁蔵」を要部とする商標について、前記第2に示す引用商標のほか13件の登録商標を所有している。
(8)引用商標「黒甕」「黒壁蔵」の混同例
前記のとおり、焼酎「黒甕」が著名であることに加え、焼酎蔵「黒壁蔵」が著名である状況の下で仮に「黒甕蔵」が使用された場合、当然に起こりうるであろう混同例が、実際にウェブ上で発生している。
一例は、宝酒造の焼酎「黒甕」を「宝酒造の『黒甕蔵』って言いますが・・・」と「黒甕」を「黒甕蔵」と誤信した個人の例(甲149)、宝酒造の「そば焼酎十割(とわり)黒壁蔵謹製」を「そば焼酎十割(とわり)黒甕蔵謹製」と混同した酒店の例(甲150、甲151)、宝酒造の焼酎「巌窟王」の製造元表示が「製造元:宝酒造黒壁蔵(宮崎県)」とあるべきを「製造元:宝酒造黒甕蔵(宮崎県)」と誤信した酒店の例(甲152、甲153)のように、「黒甕蔵」商標は、宝酒造の著名な焼酎「黒甕」や「黒壁蔵」と明らかに誤信されており、これは「黒甕」焼酎の著名性と「黒壁蔵」の著名性が交錯し合って「黒甕蔵」が宝酒造の焼酎蔵であるかのごとく明らかに混同を生じたものに他ならない。
4 商標法第4条第1項第15号
本件商標は、宝酒造の著名な使用商標1を含み、かつ、同社の著名な焼酎蔵の使用商標2と実際にウェブ上でも誤信を生じる程度にその出所について混同を生じるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し登録できないものである。
5 商標法第4条第1項第11号
請求人は、「黒甕」を要部とする登録第4591786号、登録第5174252号商標並びに「黒壁蔵」からなる登録第4823184商標及び甲8から20に表示する商標を所有している。
本件商標は、著名な「黒甕」の文字を捉えてその製造蔵の名称であるかのごとく誤って認識される可能性が極めて高いものであり、かつ、「黒壁蔵」と錯視し得る程度に字画数の多い文字の「甕」と「壁」が、「黒」と「蔵」の文字の中間に位置することから、少し離れて見られただけでも見紛うおそれがある外観上類似の商標である。
また、その称呼の「クロカメクラ」と「クロカベクラ」も、共に6音構成中の5音「ク」「ロ」「カ」「ク」「ラ」を共通にするばかりでなく、差異音の「メ」と「べ」も共に同じ母音(e)を帯有する類似音であって、子音(m)と(b)も調音器官が両唇音同士で、これらが中間に位置するものであってみれば、簡易迅速を旨とする取引場裏において両称呼を一連に称呼した場合彼此聞き誤るおそれが高いものであって、更に両者が時と所を異にして観察された場合においては、6音中の母音共通の中間音のみの差のみではきわめて紛らわしい称呼といえるものである。
また、観念においても、一旦「黒壁蔵」と記銘された記憶が時と所を異にして再生された場合著名な「黒甕」と「黒壁蔵」が重なって「黒甕蔵」と再生される可能性が高いことは、実際にもそのように誤信を生じた例からも容易に伺えるとおり、両商標は混同的に類似する商標であって指定商品も抵触するから商標法第4条第1項第11号に該当し登録できないものである。
6 結論
本件商標は、周知著名な商標「黒甕」の文字を含み、かつ、著名な焼酎蔵の名称である「黒壁蔵」商標と共に、宝酒造の製造販売に係る焼酎の商標として広く使用され、遅くとも本件商標の出願前に取引者・需要者に周知著名なものとなっていたものであり、取引者・需要者において、本件商標は、著名な焼酎「黒甕」を製造する蔵の如く認識し、かつ著名な焼酎蔵「黒壁蔵」の出所たる宝酒造の業務に係る商品であるかのごとく誤信し出所について混同を生じるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、これらの著名商標を要部とする引用商標と混同を生じる程度に類似し、指定商品も抵触するから商標法第4条第1項第11号に該当し登録できないものである。
7 まとめ
本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同法第4条第1項第11号により登録できない商標であるにもかかわらず登録されたものであるから、その登録は商標法第46条第1項の規定により無効とされるべきである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、前記第3の請求人の主張に対し、何ら答弁していない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、別掲1のとおり、「黒甕蔵」の文字を筆書き風に表してなり、各文字の上部に、漢字の読みである「くろ かめ くら」の平仮名を極小さく配置してなるものであるから、その構成文字に相応し、「クロカメクラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。また、平仮名が極小さく表されていることから、本件商標に接する需要者は、平仮名を漢字の振り仮名と捉え、「黒甕蔵」の漢字部分のみをもって、商品の識別標識と認識するものといえる。
これに対し、引用商標は、別掲2のとおり、「黒壁蔵」と「安納芋」の文字と図形からなるものであるところ、その構成中の「安納芋」が「さつまいも」の一種を表す語であって、引用商標の指定商品(芋を使用してなる日本酒ほか)の品質又は原材料を表示するものであるから、引用商標は、その構成中の上部に表された3個の六角形を横に結合してなる黒色の図形中に、白抜きで筆書き風に表された「黒壁蔵」の文字が独立して自他商品識別機能を発揮し得るものであり、その文字に相応し、「クロカベクラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、全体の外観において相違するものの、その構成中の「黒甕蔵」と「黒壁蔵」の文字については、両者が筆書き風の近似した書体で表されていること、相違する「甕」と「壁」の文字が中間に位置し、字画が多いことから、両者を時と所を異にして観察した場合には、外観上相紛れるおそれのあるものといえる。
次に、称呼についてみると、本件商標から生じる「クロカメクラ」と引用商標から生じる「クロカベクラ」とは、共に6音構成中の5音「ク」「ロ」「カ」「ク」「ラ」を共通にするばかりでなく、差異音の「メ」と「べ」も同じ母音(e)を帯有する類似音であって、子音(m)と(b)も調音器官が両唇音同士であり、かつ、これらが明瞭に聴別し難い中間に位置することから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、相紛れるおそれのあるものといえる。
そして、両者は、共に観念を生じないものであるから、観念において比較することができず、観念が両者の類否に影響を及ぼすものではない。
また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。
以上を総合すると、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において相紛れるおそれのあるものであるから、これをその指定商品に使用した場合、その出所について混同を生じるおそれのある類似の商標というべきものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
2 むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、その余の請求人の主張に係る無効理由(商標法第4条第1項第15号)について検討するまでもなく、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)


別掲2(引用商標)




審理終結日 2014-08-11 
結審通知日 2014-08-14 
審決日 2014-08-27 
出願番号 商願2008-32247(T2008-32247) 
審決分類 T 1 11・ 261- Z (X33)
T 1 11・ 262- Z (X33)
T 1 11・ 263- Z (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
大森 健司
登録日 2008-11-14 
登録番号 商標登録第5179576号(T5179576) 
商標の称呼 クロカメクラ、クロカメグラ、カメクラ、カメグラ 
代理人 特許業務法人みのり特許事務所 

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