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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201322799 審決 商標
不服20139242 審決 商標
不服201413821 審決 商標
不服20143215 審決 商標
不服201410240 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
管理番号 1292824 
審判番号 不服2014-14788 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-29 
確定日 2014-10-20 
事件の表示 商願2013-76804拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年10月2日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年2月25日受付の手続補正書により,第30類「チーズを使用した菓子,チーズを使用したパン」とされたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5080915号商標(以下「引用商標」という。)は,斜体で表した「Meiji」の文字,「チーズ棒」の文字及び「チーズBOW」の文字を上下3段に横書きしてなり,平成19年1月30日に登録出願,第30類「チーズ風味の棒状菓子」を指定商品として,同年9月28日に設定登録されたものであり,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,別掲1のとおり,「ち?ずボ?」の文字を書してなり(このうち「ボ?」の文字部分は,右上に向かってやや傾いている。以下同じ。),これより「チーズボー」の称呼を生じ,「ち?ずボ?」は,辞書等に掲載のない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は,前記2のとおり,「Meiji」の文字,「チーズ棒」の文字及び「チーズBOW」の文字を上下3段に横書きしてなるところ,引用商標の指定商品を含む菓子及びパンの分野において,別掲2のとおり,「チーズ棒」の語が,「チーズを原材料とする棒状の菓子・パン」程の意味合いを認識させるものとして,普通に使用されていることからすれば,引用商標の構成中「チーズ棒」の文字部分は,その指定商品との関係において,「チーズを原材料とする棒状の菓子」程の意味合いを認識させるにとどまるから,商品の出所識別標識としての機能を発揮しないものである。
そして,引用商標の構成中「Meiji」の文字部分と「チーズBOW」の文字部分は,書体に差異を有する上,離隔して配されていることから,視覚上,それぞれの文字部分が分離して看取される構成といい得るものである。
また,「Meiji」の文字部分は,指定商品を含む菓子の分野において,明治ホールディングス株式会社の周知な商標を理解させるものであるから,引用商標がその指定商品に使用された場合,これに接する取引者,需要者は,「Meiji」の文字部分をいわゆるハウスマークと捉えた上で,「チーズBOW」の文字部分を,個別の商品に付された標章(いわゆるペットネーム)と認識し,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際にあって,「チーズBOW」の文字部分のみをもって取引することも決して少なくないというのが相当である。
してみれば,引用商標は,「チーズBOW」の文字部分から「チーズボー」の称呼をも生じ,「BOW」は「弓」を表す英語であるから,「チーズBOW」の一連の文字としては既存の観念は生じないものの,「チーズと弓」程の印象,記憶,連想を与え得るものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標からそれぞれ生じる称呼は,「チーズボー」であるが,別掲2のとおり,「チーズ棒」の語が,「チーズを原材料とする棒状の菓子・パン」程の意味合いを認識させるものとして,普通に使用されていることからすれば,「チーズボー」の称呼は,本願商標及び引用商標の指定商品との関係において,「チーズ棒」,すなわち「チーズを原材料とする棒状の菓子・パン」に通じるものであり,当該称呼それ自体では,自他商品の識別標識としての機能は発揮し得ないから,本願商標と引用商標は,称呼においては比較し得ないものである。
また,本願商標と引用商標は,それぞれ,別掲1及び前記2のとおり構成されているから,その外観は,一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。さらに,本願商標は特定の観念を生じないが,引用商標は,既存の観念は生じないものの,「チーズと弓」程の印象,記憶,連想を与え得るものである。
そうすると,本願商標と引用商標は,その外観,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想を総合的に考察すると,互いにその出所について混同を生ずるおそれのない,非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標が引用商標に類似するものとして,商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(「チーズ棒」の語が,「チーズを原材料とする棒状の菓子・パン」程の意味合いを認識させるものとして使用されていることについて。下線は当合議体が付与。)
(1)「広戸菓子舗Webショップ」に係るウェブサイト
「22才の別れ ?チーズ棒? の詰合せ」の見出しにて,「22才の別れ チーズ棒 サクサクしたクッキーの生地の上に,ふんわりしっとりのパウンドケーキの生地を重ね,棒状のクリームチーズを入れ,焼き上げました。」と記載されている(http://hiroto.saleshop.jp/)。
(2)「今月のおやつ」に係るウェブサイト
「『お菓子の松風』チョコ棒・カマンベールチーズ棒 各105円(税込)」の見出しにて,「おでかけにぴったり!野外で食べられるスティックタイプのケーキ。…カマンベールチーズ棒は,カマンベールチーズを使ったムースに生クリームのスポンジ。」と記載されている(http://www.cableone.ne.jp/2ch/obatama/oba2_2007.html)。
(3)「菓子工房ムッシュ武田の店 BADEN BERG」に係るウェブサイト
「チーズ棒」の見出しにて,「3本入り¥630/歯切れの良いクッキー生地と共に焼き上げた,スティックタイプの濃厚チーズケーキ。」と記載されている(http://www.monsieur-takeda.com/about/)。
(4)「田舎の菓子工房たちばなや」に係るウェブサイト
スティック状のケーキの画像が掲載され,「お茶のちーず棒です。ほろ苦い新茶と濃厚なクリームチーズがマッチしたベイクドチーズケーキ/こちらもよろしく。/チーズ棒 1本 105円」と記載されている(http://tatibanaya.eshizuoka.jp/index_2.html)。
(5)「丸の内ランチの女王」と題するウェブサイト
「するがのチーズ棒」の見出しにて,木曜日にご異動された職場の方から頂いたのがこちらのチーズ棒。東京駅にあるするがさんのお菓子です。…チーズ棒はスティックタイプのチーズケーキ。」と記載されている(http://blog.livedoor.jp/yoko0924/archives/51544412.html)。
(6)「ぶんハピねっと」に係るウェブサイト
「チーズ棒116円」の記載と共に棒状のパンの画像が掲載され,「私が気になったパンは,チーズ棒です。食べやすい棒状のフランスパン生地は,しっとりもっちりしていて,練りこんだチーズとの食感がとても合うパン。やさしい甘さとチーズの香りがおやつにもぴったりです。」と記載されている(http://bunjihappy.com/?m=201306)。
(7)「にゃーこの菓子パン日記」と題するウェブサイト
「もちもち工房むしぱん チーズ棒 神戸屋 120円」の見出しにて,「チーズ棒」と記載された棒状のパン(袋)の画像が掲載され,「原材料名:卵・砂糖・小麦粉・…チーズフィリング・…『チーズの風味が広がる,もちもちとした食感のむしぱんです。』」と記載されている(http://konasu.blog12.fc2.com/blog-entry-3574.html)。





審決日 2014-09-26 
出願番号 商願2013-76804(T2013-76804) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W30)
T 1 8・ 261- WY (W30)
T 1 8・ 263- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 雅也 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 守屋 友宏
原田 信彦
商標の称呼 チーズボー 
代理人 松田 忠秋 

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