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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服200621551 | 審決 | 商標 |
不服201317545 | 審決 | 商標 |
不服201319740 | 審決 | 商標 |
不服20144908 | 審決 | 商標 |
不服201324010 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W14 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W14 |
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管理番号 | 1292822 |
審判番号 | 不服2013-10086 |
総通号数 | 179 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2013-05-31 |
確定日 | 2014-10-24 |
事件の表示 | 商願2012-35860拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Myanmar Gold」の欧文字及び「ミャンマー ゴールド」の片仮名を二段に横書きしてなり、第14類「ミャンマー産の真珠を用いた身飾品,ミャンマー産の真珠及びその模造品」を指定商品として、平成24年5月7日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Myanmar Gold』及び『ミャンマー ゴールド』の文字を二段に表してなるものであるが、その構成中の『Myanmar』及び『ミャンマー』の文字はミャンマー連邦共和国の通称を理解させるものであり、また、『ミャンマー ゴールド』の文字は、その指定商品との関係では、『ミャンマー産のゴールドパール』の略称として用いられている実情がある。そうすると、本願商標は、『ミャンマー産のゴールドパール』程の意味合いを理解させるものであるから、これをその指定商品中の『ミャンマー国産のゴールドパールを用いた身飾品,ミャンマー国産のゴールドパール及びその模造品』に使用するときは、単に、商品の品質、原材料を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「Myanmar Gold」の欧文字及び「ミャンマー ゴールド」の片仮名を上下二段に表してなるところ、「Myanmar」と「Gold」及び「ミャンマー」と「ゴールド」の文字を半角程度のスペースを介して、同じ書体、同じ大きさに外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、また、該構成よりなる本願商標は、原審説示のような意味合いを直ちに想起するとはいい難いものである。 ところで、当審において、請求人が提出した甲各号証及び主張によれば、以下の事実が認められる。 請求人は、2001年(平成13年)に、ミャンマー連邦共和国において、我が国の企業としては初めて、商業規模の真珠の生産(養殖)事業を開始し、それ以降、現在まで、ミャンマー連邦共和国内に真珠の養殖場を持ち、生産(養殖)、販売をし(甲第13号証)、日本に輸入されるミャンマー連邦共和国産の真珠の81%が、請求人の輸入で占められ(甲第14号証及び甲第15号証)、そのうちの60%が「Myanmar Gold」又は「ミャンマー ゴールド」として、請求人の使用に係る商品として、流通され、全国各地の店舗、インターネット等で販売されていることが認められる(甲第17号証)。 また、当審において、職権をもって調査したが、「金色の真珠」を「ゴールドパール」と表示した使用例は発見できず、「ゴールデンパール」又は「ゴールデンカラーパール」と称して販売されている例が認められる。 そうすると、本願商標中の「Gold」又は「ゴールド」の文字は、本願の指定商品に使用した場合は、「金色の真珠」を表すものということはできない。 さらに、「Myanmar Gold」又は「ミャンマー ゴールド」の文字が、本願指定商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見することができなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-10-09 |
出願番号 | 商願2012-35860(T2012-35860) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(W14)
T 1 8・ 13- WY (W14) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩本 和雄 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
西田 芳子 前山 るり子 |
商標の称呼 | ミャンマーゴールド |
代理人 | 特許業務法人あーく特許事務所 |