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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y071121
管理番号 1292806 
審判番号 取消2012-300696 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-08-31 
確定日 2014-09-29 
事件の表示 上記当事者間の登録第5083819号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5083819号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年10月17日に登録出願され、第7類ないし第11類、第14類、第16類、第19類ないし第21類、第24類、第35類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年10月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、本件審判の請求の登録は、平成24年9月27日にされている。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標は、その指定商品中、第7類、第11類及び第21類の『全指定商品』についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を「本件商標は、その指定商品中、本件審判の請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないものであり、また、本件商標を使用していないことについての正当な理由も認められないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録は取り消されるべきである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
1 商標権者及び本件商標の使用者について
本件商標は、株式会社ぷれっそホールディングス(以下「前商標権者」という。)が商標登録を受けたものである。前商標権者は、平成18年10月1日に株式会社マツヤデンキ(以下「現商標権者」という。)、サトームセン株式会社、株式会社星電社の3社が業務を統合し、「ぷれっそグループ」としてスタートした際に、持ち株会社として設立されたものであり、本件商標は、「ぷれっそグループ」のシンボルマークとして採択され、グループ3社により使用されてきた。
本件商標の商標権は、平成24年10月10日付けで、現商標権者に譲渡され、同年11月13日付けで、商標権移転登録申請書を提出している(乙第1号証)。
したがって、本件商標について、現商標権者が被請求人として、本件審判の請求の登録前3年の間に、前商標権者又は前商標権者から使用許諾を受けたものによって、本件商標が、本件審判の請求に係る指定商品について使用したことを証明する。
2 被請求人による本件商標の使用について
被請求人は、「テレビ,冷蔵庫,洗濯機,掃除機,照明器具」等の家庭用電気製品を主な取扱商品とする、1951年創業の小売事業者であり、現在では、店名を「マツヤデンキ」又は「CaDen」とする小売店舗を日本全国に100店舗以上展開している。
そして、被請求人は、上述のとおり、前商標権者の「ぷれっそグループ」の一員となった後は、本件商標を店名と併せて、広告チラシ等の宣伝物をはじめ、商品の包装袋、店頭ののぼりやプライスカード等のPOPに表示して使用している。
このように、被請求人は、前商標権者より、平成19年10月12日から、本件商標について通常使用権の許諾を受け(乙第2号証)、現在に至るまで継続して、本件商標をその取扱いに係る商品について使用している。
3 本件商標の使用態様
乙第3号証の広告チラシは、被請求人が展開する小売店舗のうち、千葉県千葉市稲毛区に所在する「マツヤデンキCaDenイオン稲毛店」により、平成24年7月20日?29日に開催したセールの広告チラシとして、平成24年7月20日に新聞折込で配布されたものである。この広告チラシには、本件商標の指定商品中の第7類「家庭用電気洗濯機」及び「家庭用電気掃除機」である「洗たく機」及び「クリーナー」、第11類「家庭用電熱用品類」に属する商品「電気冷蔵庫,電子レンジ,エアコン」等が掲載され、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されている。
この広告チラシは、被請求人が、大阪府大阪市東淀川区に所在する「国際印刷工業株式会社」(以下「国際印刷工業」という。)に対し、その印刷を依頼し、平成24年7月18日に納品を受けたものである(乙第4号証)。
また、乙第5号証ないし乙第8号証は、前記「マツヤデンキCaDenイオン稲毛店」において使用しているプライスカードを撮影した写真であり、乙第5号証の写真は、「家庭用電気ミキサー」である「ミルミキサー」を、乙第6号証の写真は、「電気がま」である「真空IH炊飯ジャー」を、乙第7号証の写真は、「電気ポット」である「VEポット」を、乙第8号の写真は、「布団乾燥機」をそれぞれ平成22年5月7日に撮影したものである。
これらの商品は、いずれも本件商標の指定商品中の第11類「家庭用電熱用品類」に属する商品であり、被請求人は、本件商標と社会通念上同一の商標をそのプライスカードに使用している。
なお、被請求人は、現在もプライスカードに本件商標と社会通念上同一の商標を使用している事実を示すものとして、乙第9号証を提出する。
また、乙第10号証の写真は、被請求人が展開する小売店舗「マツヤデンキ」又は「CaDen」において使用されているレジ袋であり、このレジ袋には、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されている。
このレジ袋は、被請求人が東京都豊島区西池袋に所在する「スーパーバッグ株式会社」から納品を受けたものであり、その取引の事実を証するものとして、乙第11号証を提出する。
さらに、乙第12号証の広告チラシは、被請求人が展開する小売店舗のうち、兵庫県伊丹市に所在する「マツヤデンキ阪急伊丹店」がオープンした際に、平成22年7月24日に新聞折込で配布されたものである。この広告チラシでは、「ぷれっそポイントカード」が紹介されており、このポイントカードには、本件商標と社会通念上同一の商標が表示されている。
4 まとめ
以上のとおり、前商標権者から使用許諾を受けた被請求人は、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判の取消請求に係る指定商品中の第7類「家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機」及び第11類「家庭用電熱用品類」について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用している。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定によって、取り消されるべきものではない。

第4 当審の判断
1 本件商標の使用について、被請求人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)現商標権者は、「テレビ,冷蔵庫,洗濯機,掃除機,照明器具」等の家庭用電気製品を主な取扱商品とする小売事業者であり、現在では、店名を「マツヤデンキ」又は「CaDen」とする小売店舗を展開していると認められる。
そして、現商標権者は、前商標権者より、平成19年10月12日から同24年10月10日までの期間において、本件商標についての通常使用権の許諾を受けていたといえる(乙第2号証)。
(2)乙第3号証は、「売出し期間」が「7/20日?29日」の広告チラシ2葉であり、「テレビ・冷蔵庫・/洗濯機・エアコンなど人気の家電が/当店平常価格の/利益度外視/の/10日間/半額?20%引き」等の記載、右側下方に、上から、やや図案化された「PRESSO」、「マツヤデンキ」、「CaDen」及び「イオン稲毛店」の記載、右下欄外に「H24.7.20稲毛K」の記載があり、該「PRESSO」の文字は、本件商標と社会通念上同一と認められる。
(3)乙第4号証は、納品日を「2012年7月18日」とする国際印刷工業発行の現商標権者宛て(マツヤデンキ泉尾店)の納品書であり、品名として「7/20折込 イオン稲毛店移転処分チラシ」の記載、色数として「2/2」等の記載がある。
2 前記1で認定した事実から、以下のとおり、判断する。
現商標権者は、その取扱いに係る商品「冷蔵庫,掃除機,エアコン」等の家電に関するイオン稲毛店移転処分広告チラシの印刷を、国際印刷工業に依頼し、要証期間内である平成24年(2012年)7月20日に、新聞の折込広告チラシとして頒布したものと推認できる。
そして、該広告チラシには、右側下方に本件商標と社会通念上同一の態様であり、該広告チラシ中に、「冷蔵庫」、「掃除機」及び「エアコン」等の家電についての広告に使用しているということができる。
そうすると、通常使用権者と認められる現商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品中、第7類「家庭用電気掃除機」及び第11類「家庭用電熱用品類」に属する「冷蔵庫,エアコン」に関する広告に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して、これを頒布したものと認められる。
3 結論
以上のとおり、被請求人は、通常使用権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件審判の請求に係る指定商品中、第7類「家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機」及び第11類「家庭用電熱用品類」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本件商標)


(色彩については、原本参照。)

審理終結日 2014-05-01 
結審通知日 2014-05-07 
審決日 2014-05-23 
出願番号 商願2006-96584(T2006-96584) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y071121)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 茂木 祐輔 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 寺光 幸子
酒井 福造
登録日 2007-10-12 
登録番号 商標登録第5083819号(T5083819) 
商標の称呼 プレッソ 
代理人 内藤 通彦 
代理人 橘 哲男 
代理人 東尾 正博 
代理人 鎌田 文二 

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