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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201321993 審決 商標
不服201410152 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W18
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W18
管理番号 1292805 
審判番号 不服2013-17480 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-09-10 
確定日 2014-10-14 
事件の表示 商願2012-83296拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NAVY」の欧文字を標準文字で表してなり、第18類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年10月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同25年4月11日付けの手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『NAVY.WO』の構成からなる登録第5222287号商標(以下「引用商標」という。)と『ネイビー』の称呼及び『海軍』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「NAVY」の欧文字を標準文字で表してなるところ、「NAVY」の語は、「海軍」の意味を有する一般に親しまれた英語であるから、「ネイビー」の称呼を生じ、「海軍」の観念を生じるものである。
一方、引用商標は、上記2のとおり「NAVY」の欧文字と「WO」の欧文字とを「.」(ピリオド)を介してなるところ、各欧文字は同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして、ピリオドを介して表された「WO」の文字部分を商品の品番、規格等を表示した記号、符号等とみるべき取引の実情は見いだせないから、係る構成の引用商標にあっては、その構成全体をもって、一種の造語を表示したものと認識されるとみるのが自然である。
そうすると、一般に英語を含む造語にあっては、英語読みされることからすれば、引用商標は、その構成文字に相応した「ネイビーウォー」の称呼を生じるものとみるのが相当である。
してみれば、引用商標は、構成全体をもって、その指定商品の出所を表示するものであって、その構成文字全体に相応した「ネイビーウォー」の一連の称呼のみを生じるものであって、その構成中の「NAVY」の文字部分のみを捉えた「ネイビー」の称呼及び「海軍」の観念は生じないものである。
したがって、引用商標から「ネイビー」の称呼及び「海軍」の観念をも生
じると判断したうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-03 
出願番号 商願2012-83296(T2012-83296) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (W18)
T 1 8・ 262- WY (W18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子佐藤 淳 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 西田 芳子
大森 健司
商標の称呼 ネービー 
代理人 高橋 康夫 

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