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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201314050 審決 商標
不服201311268 審決 商標
不服201210341 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X37
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X37
管理番号 1292790 
審判番号 不服2014-12530 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-30 
確定日 2014-10-14 
事件の表示 商願2011-37021拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「マンションコンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなり,第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年5月31日に登録出願,その後,指定役務については,原審における同25年3月29日受付の手続補正書により,第37類「建設工事,内装仕上工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,水栓・立水栓の取付け又は取替え工事,ウッドデッキの取付け又は取替え工事,室内ドア・アコーデオンドアの取付け又は取替え工事,フローリングの重ね貼り・貼付け又は貼替え工事,床下収納の取付け又は取替え工事,面格子の取付け又は取替え工事,ポリカ波板の取付け又は取替え工事,手すりの取付け又は取替え工事,ドアクローザの取付け又は取替え工事,ポストの取付け又は取替え工事,ドアノブの取付け又は取替え工事,壁紙の貼付け又は貼替え工事,クッションフロアの貼付け又は貼替え工事,シャンデリアの取付け又は取替え工事,シーリングファンの取付け工事,洗浄便座の取付け又は取替え工事,湯沸し器の取付け又は取替え工事,テレビドアホンの取付け又は取替え工事,換気扇の取付け又は取替え工事,スイッチ・コンセントの取付け又は取替え工事,アンテナの取付け又は取替え工事,太陽光発電装置の据付工事,リフォーム工事に関する監理,建築工事に関する技術情報の提供,建築工事の施工監理,建築設備の点検・整備,火災報知機の修理又は保守,冷暖房装置の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,太陽光発電装置の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,水道用栓の修理又は保守,シャッター・ドア・サッシの修理又は保守,手摺りの修理又は保守,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,看板の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,畳類の修理又は保守」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『中高層の集合住宅。』等の意味を有する『マンション』の文字と,『ホテルの接客係。門衛。管理人。』の意味を有する『コンシェルジュ』の文字を一連に『マンションコンシェルジュ』と標準文字で表してなるところ,当該文字は,マンションでの居住者に対し,あらゆるサービスの仲介,取次ぎ,紹介,手配,販売等の生活サポートを行うコンシェルジュサービスを提供する者を指称する語として一般的に使用されている実情が認めらることから,本願商標を,補正後の指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『マンションの居住者に対し,コンシェルジュサービスを提供する者による役務』といった意味合いを認識するにとどまり,自他役務識別標識としての機能を果たし得ず,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当し,前記意味合いの役務以外の役務に使用するときは,役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「マンションコンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「マンション」の文字は,「中高層の集合住宅」の意味を有するものであり,また「コンシェルジュ」の文字は,「ホテルの接客係。門衛。管理人。」の意味を有するものであるから,全体として,「中高層の集合住宅の管理人」程の意味合いを認識させる場合があるとしても,それにとどまるものであって,これが直ちに本願商標の指定役務の質(内容)等を表すものとはいい難いものである。
そして,当審において,職権をもって調査するも,「マンションコンシェルジュ」の文字が,本願の指定役務を取り扱う業界において,「マンションの居住者に対し,コンシェルジュサービスを提供する者による役務」といった意味合いで,取引上,普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものであって,かつ,役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-25 
出願番号 商願2011-37021(T2011-37021) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X37)
T 1 8・ 272- WY (X37)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 百宇池田 光治中束 としえ 
特許庁審判長 今田 三男
特許庁審判官 大井手 正雄
田中 亨子
商標の称呼 マンションコンシェルジュ 
代理人 特許業務法人松田特許事務所 

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