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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201324010 審決 商標
不服2014650036 審決 商標
不服20144908 審決 商標
不服20145136 審決 商標
不服201316947 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W15
管理番号 1292788 
審判番号 不服2014-4100 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-03 
確定日 2014-10-07 
事件の表示 商願2012-103876拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KOHALA」の欧文字を標準文字で表してなり、第15類「楽器,楽器用ケース,楽器専用携帯バッグ,楽器専用収納バッグ」を指定商品として、平成24年12月21日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島北西部の地名である『コハラ(Kohala)』を示す『KOHALA』の文字を、標準文字で表してなるものである。そして、コハラにおいて、楽器のウクレレが広く親しまれている様子が見受けられる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する需要者・取引者は、当該商品が『コハラで製造・販売された商品』であることを表示したものと看取・理解するというのが相当であるから、本願商標は、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「KOHALA」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字が、アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島北西部の地名を意味するものであるとしても、我が国において、一般に広く認識されている地名とはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「KOHALA」の語がウクレレを含む本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地又は販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が本願の指定商品の産地又は販売地を表したものと理解するとはいい難いものであるから、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る商標であるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-19 
出願番号 商願2012-103876(T2012-103876) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W15)
最終処分 成立  
前審関与審査官 椎名 実中山 悦子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 根岸 克弘
酒井 福造
商標の称呼 コハラ 
代理人 森 哲也 
代理人 田中 秀▲てつ▼ 
代理人 山田 勇毅 

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