• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
管理番号 1292776 
審判番号 不服2014-13563 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-07-11 
確定日 2014-10-08 
事件の表示 商願2013-65912拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類「チョコレート菓子」を指定商品として,平成25年8月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標はその構成中の「ほっとひといき」の文字から「ホットヒトイキ」の称呼及び「精神的な緊張が解けて,安心したり,心が安まり,一度の息継ぎ(呼吸)」ほどの観念をも生ずるとした上で,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下(1)及び(2)のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4120389号は,「ほっとひといき」及び「ほっとひと息」の文字を上下2段に横書きしてなり,平成7年7月12日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同10年3月6日に設定登録されたものである。
(2)登録第4960836号は,「ホットひといき」の文字を横書きしてなり,平成17年6月21日に登録出願,第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同18年6月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,昔年の日本の山村を表したと思われる長方形の絵図を背景として,中央にやや湾曲した楕円形を赤線で配し,その内部に,茶色の木の枝を模して表した「きのこの山」の文字を大きく書し,その下段に「<チョコレート菓子>」の文字を書し,楕円形の下に,きのこを模した絵を7つ左右に並べたものであり,楕円形の右上部に,「ほっとひといき」の黄色い文字を書した青色のリボン様図形を配してなるものであるところ,その構成中「ほっとひといき」の文字は,中央に大きく書された「きのこの山」に比して,小さく,普通の書体で,右隅部に配されているから,商品の出所識別標識として強く支配的なものということはできない。
加えて,本願商標の指定商品を含めた菓子の分野において,「ほっと一息」や「ほっとひといき」の文字が,商品の宣伝文句や,商品のキャンペーンの名称として使用されている事実が見受けられ(請求人が提出する甲第2号証ないし甲第10号証),そして上記のような本願商標の構成態様も相まって,本願商標の構成中の「ほっとひといき」の文字は,自他商品を識別する機能はないか,あったとしても弱いものといえる。
このほか,本願商標について,その構成中の「ほっとひといき」の文字部分のみが殊更に分離抽出され,本願商標が当該文字部分をもって取引に資されるものといわなければならない特段の事情は見いだせない。
してみれば,本願商標は,「ほっとひといき」の文字部分から,「ホットヒトキ」の称呼及び原審説示のような観念を生ずるものということはできない。
したがって,本願商標の構成中の,「ほっとひといき」の文字部分から「ホットヒトイキ」の称呼及び原審説示のような観念を生ずるとした上で,本願商標と引用商標は互いに類似するから,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標。色彩については,原本を参照されたい。)





審決日 2014-09-26 
出願番号 商願2013-65912(T2013-65912) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W30)
T 1 8・ 263- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治馬場 秀敏 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
守屋 友宏
商標の称呼 ホットヒトイキキノコノヤマ、ホットヒトイキ、キノコノヤマ 
代理人 中川 拓 
代理人 新井 悟 
代理人 宮城 和浩 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ