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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201324489 審決 商標
不服201323406 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 W293031
管理番号 1292759 
審判番号 不服2014-12426 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-27 
確定日 2014-10-14 
事件の表示 商願2013-71449拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第29類「加工にんにく,乾燥にんにく,にんにくを使用したバター・チーズ,ガーリックオイル,ガーリックライスのもと,食用油脂,乳製品,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと」,第30類「にんにくを使用したドレッシング,にんにくを使用したラー油,にんにくを使用したしょうゆベースのたれ,にんにくを使用した調味料,ガーリック粉,ガーリックライス,調味料,香辛料,穀物の加工品,弁当,パスタソース」及び第31類「にんにく,野菜,果実」を指定商品として,平成25年9月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,その構成中に『工業標準化法に基づく日本工業規格の案内用図記号/安全,禁止,注意及び指示記号に用いる基本形状/種類:禁止/色:円及び内部の斜線部分は赤とし,その他は白とする』案内用図記号と酷似する図形(記号)を有するものであるから,このようなものを出願人が自己の商標として登録し,その指定商品に使用することは,社会公共の利益に反するというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法4条1項7号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,にんにくを擬人化し人の顔のように模した絵図(以下「にんにく部分」という。)の右に,緑色線を輪郭とする雲様の吹き出し(以下「吹き出し部分」という。)を,にんにく部分の口から吹き出すように配し,その中に,内部に右上から左下に向かって赤色斜線を有する赤色の円(以下「赤色円部分」という。)を表してなるものであるところ,にんにく部分,吹き出し部分及び赤色円部分は,赤色円部分が吹き出し部分の内部に表され,その吹き出し部分はにんにく部分の口から吹き出すように配されているから,それぞれの部分が分離,独立して看取されるというよりは,全体がつながりをもった一体のものとして看取されるというのが自然である。
また,本願商標の構成中,赤色円部分は,斜線が右上から左下に向かって配されているのに対し,原審説示の案内用図記号は,別掲2のとおり,斜線が左上から右下に向かって配されているもので,赤色円部分は当該案内用図記号とは異なるものである。さらに,原審説示の案内用図記号は,鉱工業品を対象とする工業標準化法に基づいており,当該法律は本願商標の指定商品を対象としていない上,本願商標の指定商品と案内用図記号が特段の関連を有するというべき実情も見いだし難い。
以上のことから,上記のような構成,態様からなる本願商標をその指定商品に使用しても,本願商標は,全体が一体のものとして取引に資されるというべきであって,原審説示のような案内用図記号として認識されることはないというのが相当である。
してみれば,本願商標は,社会公共の利益に反するものということはできない。
したがって,本願商標が社会公共の利益に反するものとして商標法4条1項7号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標。色彩については,原本を参照されたい。)


別掲2(原審説示の案内用図記号)





審決日 2014-09-26 
出願番号 商願2013-71449(T2013-71449) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (W293031)
最終処分 成立  
前審関与審査官 矢澤 一幸鈴木 雅也 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 中束 としえ
守屋 友宏
代理人 山田 武史 
代理人 山内 博明 

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