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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W41
管理番号 1292747 
審判番号 不服2014-4495 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-07 
確定日 2014-10-01 
事件の表示 商願2013-8820拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「キセキ」の片仮名を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成25年2月12日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年8月12日付けの手続補正書及び当審における同26年3月7日付けの手続補正書により、第41類「写真撮影する文化を根付かせる啓蒙活動を通じて行う写真の撮影,写真の撮影,肖像写真の撮影,スナップ写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供,アナログ写真のデジタル化,写真の展示,写真の展示施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、登録第5426810号商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2014-09-16 
出願番号 商願2013-8820(T2013-8820) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 早川 真規子 
特許庁審判長 林 栄二
特許庁審判官 内藤 順子
原田 信彦
商標の称呼 キセキ 
代理人 永井 道彰 

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