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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W32 |
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管理番号 | 1292744 |
審判番号 | 不服2014-796 |
総通号数 | 179 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-01-16 |
確定日 | 2014-09-22 |
事件の表示 | 商願2012-66162拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「酢パークリング」の文字を標準文字で表してなり、第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年8月15日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同26年1月16日付けの手続補正書により、第32類「酢を含有した清涼飲料,酢を含有した果実飲料,酢を含有した飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、次の(1)の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 (1)登録第4335914号商標(以下「引用商標」という。) 引用商標は、「スパークリング」と「SPARKLING」の文字を二段に書してなり、平成10年12月10日に登録出願、第29類「乳製品,食用油脂」を指定商品として、同11年11月19日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-09-01 |
出願番号 | 商願2012-66162(T2012-66162) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W32)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高橋 厚子、矢澤 一幸 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
高野 和行 梶原 良子 |
商標の称呼 | スパークリング、パークリング |
代理人 | 中村 知公 |