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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201615097 審決 商標
不服201514815 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W25
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W25
管理番号 1292736 
審判番号 不服2014-3221 
総通号数 179 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-02-04 
確定日 2014-09-29 
事件の表示 商願2013- 38255拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類」を指定商品として、平成25年5月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、次の2件であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2353908号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成元年1月24日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として同3年11月29日に設定登録され、その後、同16年1月21日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類ないし第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、更に、同23年7月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、その指定商品は、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」に減じられている。
(2)登録第4805259号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成12年9月29日に登録出願され、第25類「被服」を指定商品として、同16年9月24日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1及び2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
ア 本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、大きな円のほぼ中央上部の左右に、2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を、人の目のように描き、その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き、全体が人の笑顔のように描いた図形を表し、その左右に「SMILEY」と「FACE」の欧文字を横書きしてなるものである。
そして、その構成中の図形部分からは、人の笑顔等に関連した観念が生じ、文字部分からも人の笑顔等に関連した観念が生じる。本願商標の図形部分と文字部分からは、共通の観念を生じることから、本願商標は、一体不可分の商標と認識されるものであり、その構成中の中央にある図形部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないというべきである。
してみれば、本願商標は、「SMILEY FACE」の文字部分から「スマイリーフェイス」の称呼を生じ、上記文字部分及び図形部分から人の笑顔等に関連した観念を生じるものである。
イ 引用商標について
(ア)引用商標1は、別掲2のとおり、大きな円の中央上部の左右に、2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き、その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き、全体が人の笑顔のように描いた図形である。
そして、引用商標1からは、人の笑顔等に関連した観念が生じ、格別の称呼は生じないものである。
(イ)引用商標2は、別掲3のとおり、大きな円の中央上部の左右に、2つの小さな黒色の縦長楕円形の点を人の目のように描き、その下方に下向きの黒色の円弧を人の口のように描き、全体が人の笑顔のように描いた図形を描き、その上部に上向き弧状に「LOVE EARTH」の欧文字を書してなるものである。
そして、その構成中の「LOVE EARTH」の欧文字は、「愛」を意味する英語の「LOVE」と「地球」を意味する英語の「EARTH」との結合と認識されるものである。当該文字部分は、特定の意味を有する語又は熟語として知られているものではなく、造語と認められるものであるから、文字部分からは、その構成文字に相応して「ラブアース」の称呼を生じ、格別の観念は生じないものである。
また、引用商標2の図形部分からは、人の笑顔等に関連した観念を生じ、格別の称呼は生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標1との類否について
本願商標と引用商標1の外観とを対比すると、両商標は、欧文字の有無において顕著な相違があるから、外観上判然と区別し得るものである。
本願商標から「スマイリーフェイス」の称呼を生じるとしても、引用商標1からは格別の称呼は生じないものであるから、本願商標と引用商標1とは、称呼において相紛れるおそれはないものである。
本願商標から生ずる観念と引用商標1から生ずる観念とを対比すると、両商標は、人の笑顔等に関連した観念を共通にするものである。
してみれば、本願商標と引用商標1とは、観念を共通にするものであるとしても、外観において判然と区別し得るものであり、称呼において相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
エ 本願商標と引用商標2との類否について
本願商標と引用商標2の外観とを対比すると、両商標は、構成する欧文字において顕著な相違があるから、外観上判然と区別し得るものである。
本願商標から生ずる「スマイリーフェイス」の称呼と引用商標2から生ずる「ラブアース」とを対比すると、両者は、音構成及び構成音数が著しく相違するから、本願商標と引用商標2とは、称呼においても相違するものである。
本願商標から生ずる観念と引用商標2から生ずる観念とを対比すると、両商標は、人の笑顔等に関連した観念を共通にするものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、観念を共通にするものであるとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、これらを総合勘案すれば、両商標をそれぞれ同一又は類似の商品に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
(2)むすび
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 引用商標1



別掲3 引用商標2



審決日 2014-09-03 
出願番号 商願2013-38255(T2013-38255) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W25)
T 1 8・ 262- WY (W25)
T 1 8・ 263- WY (W25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩崎 安子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
商標の称呼 スマイリーフェース、スマイリー、フェース 

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