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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W164142
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W164142
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W164142
管理番号 1291758 
審判番号 不服2014-650023 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-05 
確定日 2014-08-13 
事件の表示 2012年9月27日に事後指定が記録された国際登録第584067号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「OPEN MIND」の欧文字を横書きしてなり,第16類「Printed matter relating to software,manuals and flowcharts providing explanations regarding computer programs,course books and manuals for computers;components of the aforesaid goods.」,第41類「Training services concerning computer programs.」及び第42類「Computer programming;technical consultancy services concerning computer programs;rental of data processing installations.」を指定商品及び指定役務として,2012年(平成24年)9月27日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
2 引用商標
原査定において,商標法4条1項11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第3258902号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成4年12月4日に登録出願,第41類「自己啓発・人間教育における知識の教授」を指定役務として,同9年2月24日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は,前記1のとおり,「OPEN MIND」の欧文字を横書きしてなるところ,「OPEN」も「MIND」も我が国において親しまれた英単語であることから,本願商標は,容易に「オープンマインド」と読み得るものであり,「オープンマインド」は,例えば別掲2のとおり,「偏見のないさま,心の広いさま」ほどの意味合いを有するものとして,使用されている実情が見受けられる。
そうすると,本願商標は,「オープンマインド」の称呼を生じ,「偏見のないさま,心の広いさま」といった意味合いを想起させるものといえる。
(2)引用商標について
引用商標は,別掲1のとおり,上部に「JAPAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION」の欧文字を円環状に表し,その下部に,ハートの図形がめくられたかのように見える図形を配し(以下「図形部分」という。),最下部に,「Open the Mind」の欧文字を筆記体で横書きしてなるものであるところ,「JAPAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION」の文字部分と「Open the Mind」の文字部分,あるいはそれぞれの文字部分と図形部分とが一体となって特定の観念を生ずるものとは認められず,また,「JAPAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION」の欧文字部分と「Open the Mind」の文字部分とは,離隔して配されている上,前者が円環状に表され,後者は単に横書きされているものであり,さらに,書体もそれぞれ異なることから,両文字部分が一体的に看取されるとはいい難い。
加えて,引用商標の構成文字全体から生ずる称呼は「ジャパンメンタルヘルスアソシエーションオープンザマインド」であって,極めて冗長であるから,引用商標が常に一連に称呼されて取引に資されるというのは不自然といえる。
一方,引用商標の構成中「Open the Mind」の文字部分は,「JAPAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION」の欧文字部分及び図形部分とは離隔され,看者の注目を引くように筆記体で書されているから,引用商標に接する需要者は,当該文字部分に着目し,該部分をもって取引することもあるというのが自然である。
そうすると,引用商標は,その構成中「Open the Mind」の文字部分から,「オープンザマインド」の称呼をも生じ,「Open the Mind」(あるいは「オープンザマインド」のカタカナ)は,辞書に載録の認められない語句であって,また,特定の意味合いで親しまれている実情も見受けられないから,既存の親しまれた観念が生ずるとはいえないが,「Open」(開く)も「Mind」(心)も我が国において親しまれた英単語であるから,「心を開く」といった程度の意味合いが想起されるといえる。
(3)本願商標と引用商標の類否について
そこで,本願商標と引用商標を比較するに,両商標の外観は,前記1及び別掲1のとおり,一見して判然と区別し得る顕著な差異を有するものである。また,本願商標から生ずる称呼「オープンマインド」と引用商標から生ずる称呼「オープンザマインド」は,その構成音数に差異を有する上,その差異音である「ザ」も,破裂音を伴う有声破擦音(z)と母音(a)が結合した音であって,比較的聴者の印象に残りやすいから,両称呼は,互いに聞き誤るおそれがあるものとはいい難い。加えて,本願商標から想起される意味合い「偏見のないさま」と,引用商標から想起される意味合い「心を開く」は,その意味合いが明らかに異なるものである。
してみれば,本願商標と引用商標は,その外観,称呼及び想起される意味合いのいずれの点からみても,相紛れるおそれのない,互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)結語
以上からすると,本願商標は引用商標と類似するものであるから商標法4条1項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

別掲2(「オープンマインド」について)
(1)「コンサイスカタカナ語辞典第4版」(株式会社三省堂)に,「オープンマインド」が「偏見のないさま.心の広いさま.」を意味するものとして掲載されている。
(2)熊本日日新聞2014.06.16朝刊に,「シャイで本音を言わないのは日本人の『難点』。…『外国人との交流を恥ずかしがらず,もっとオープンマインドになってほしい』と話す。」との記載がある。
(3)熊本日日新聞2013.10.25夕刊に,「近年の学生は『内向き志向』が強まり,留学には消極的だと言われるが『留学すれば変わる。帰るころには皆,オープンマインドになっている』と笑う。」との記載がある。
(4)中国新聞2013.05.31夕刊に,「個人競技の競泳でも,チームの一体感を高めることが好成績をもたらすとし『選手もコーチも,オープンマインドになり,所属チームの垣根を取り払うことが重要だった』と力説した。」との記載がある。
審決日 2014-08-01 
国際登録番号 0584067 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (W164142)
T 1 8・ 263- WY (W164142)
T 1 8・ 262- WY (W164142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 土井 敬子
特許庁審判官 梶原 良子
守屋 友宏
商標の称呼 オープンマインド 
代理人 鮫島 睦 
代理人 森脇 靖子 
代理人 勝見 元博 
代理人 田中 光雄 

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