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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201317632 審決 商標
不服20143752 審決 商標
不服2014650029 審決 商標
不服201416607 審決 商標
不服201410942 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W30
管理番号 1291753 
審判番号 不服2013-650088 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-11-05 
確定日 2014-07-14 
事件の表示 国際登録第1123312号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「Pizzas.」を指定商品として、2012年(平成24年)6月26日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年7月5日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、国際登録第790499号商標、同第793227号商標、同第848504号商標及び同第849892号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、緑色の横長矩形内に、白抜きで手書き風に書した「Piccolinis」の欧文字を矩形内やや左側に詰めたように配し、また、該文字中の「colini」の文字部分上方に近接し、白く縁取られた赤色で書した「Buitoni」(語頭の「B」がややデザイン化され、該文字の下部から右に伸びた横線が「uitoni」の文字部分の下線として表されている。以下、同じ。)の欧文字を横長矩形内の上部中央に配してなり、構成全体として、横長矩形内に各文字部分がまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、請求人の提出した証拠及び職権調査によれば、本願商標の構成中の「Buitoni」の文字部分及びその読みを片仮名で表した「ブイトーニ」の文字は、出願人(請求人)の取扱いに係る商品であるピザ、パスタ等に使用される商標として、新聞、インターネット等において多数使用されており、該文字部分は、出願人のハウスマークとして一定程度知られていることが認められる。
また、構成中の「Piccolinis」の文字についてみるに、本願の指定商品は、イタリアの代表的な食品として知られている「Pizzas.(ピザ)」であるところ、該食品を取り扱う業界において、「小さい」を意味するイタリア語の「piccolo」に通じる「piccolino(ピッコリーノ)」又は「piccolini(ピッコリーニ)」の語は、「小さい、小さくてかわいい」の意味で使用されている実情が見受けられるものである。
そうすると、本願商標において、「Piccolinis」の文字部分は、出願人のハウスマークとして一定程度知られている「Buitoni」の文字部分に比して自他商品の識別標識としての機能は圧倒的に弱いものといわざるを得ず、「Piccolinis」の部分のみを分離、抽出して商取引に資されることはないとみるのが相当である。
したがって、本願商標の「Piccolinis」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが外観及び称呼において類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2014-07-01 
国際登録番号 1123312 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W30)
T 1 8・ 261- WY (W30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 長澤 祥子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 根岸 克弘
浦辺 淑絵
商標の称呼 ブイトーニピッコリニス、ブイトーニピコリニス、ブイトーニ、ピッコリニス、ピコリニス 
代理人 小暮 君平 
代理人 森川 邦子 
代理人 工藤 莞司 
代理人 黒川 朋也 

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