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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201320999 審決 商標
不服20142228 審決 商標
不服201320985 審決 商標
不服20141819 審決 商標
不服201321791 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W07
管理番号 1291737 
審判番号 不服2013-19762 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2013-10-10 
確定日 2014-09-03 
事件の表示 商願2012-71491拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成24年9月4日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、丸鋸の形状を表した、立体図形と認められるところ、本願指定商品との関係においては、指定商品の一部(金属加工機械器具用の丸鋸)を表示してなるものと認識するにとどまるものであるから、このような立体商標は、識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応
当審において、請求人に対し、平成26年4月22日付けで、別掲2のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。
しかし、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、中央に円上の凹部、外周部に一定間隔の裂け目とドーナツ状のデザインを有する円盤状の立体的形状からなるものである。
そして、本願商標の形状は、外周部(刃歯先)に超硬合金(チップ)を付け歯した円盤状の切削工具であるチップソーの形状の一類型というべきものであるから、本願の指定商品「金属加工機械器具」との関係においては、金属加工用のチップソーの形状を表したものと容易に認識されるものである。
また、前記3の審尋に記載のとおり、チップソーの外周部(刃歯先)は、切れ味や耐久性等の機能面又は美観の観点から様々なデザインを採用し得るものであるから、本願商標の外周部におけるドーナツ状のデザインが一般のチップソーと異なる特徴を有しているとしても、これを見た需要者に対して、機能性、美観又はその両方を兼ね備えたチップソーの形状の一種を表したものと看取させるものといわざるを得ない。
以上によれば、本願商標は、その指定商品との関係において、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表したにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(平成26年4月22日付け審尋の内容)

本願商標は、願書記載のとおり、中央に円上の凹部、外周部に一定間隔の裂け目とドーナツ状のデザインを有する円盤状の立体的形状からなるものである。
そして、請求人提出の各号証及び後掲の当審における職権調査によれば、本願商標の形状は、外周部(刃歯先)に超硬合金(チップ)を付け歯した円盤状の切削工具であるチップソーの形状の一類型というべきものであるから、本願の指定商品「金属加工機械器具」との関係においては、金属加工用のチップソーの形状を表したものと容易に認識されるものである。
また、前記職権調査によれば、チップソーの外周部(刃歯先)は、切れ味や耐久性等の機能面又は美観の観点から様々なデザインを採用し得るものであるから、本願商標の外周部におけるドーナツ状のデザインが一般のチップソーと異なる特徴を有しているとしても、これを見た需要者に対して、機能性、美観又はその両方を兼ね備えたチップソーの形状の一種を表したものと看取させるものといわざるを得ない。
以上によれば、本願商標は、その指定商品との関係において、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表したにすぎないものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお、請求人は、本願商標の形状は、本願商標に係る商品の長年に亘る販売により、事実上、商標としての機能を十分に果たし、それが需要者にも浸透している旨述べているが、商標法第3条第2項の規定により、本願商標の使用による識別性を主張するであれば、その主張を行うとともに、本願商標が同項の要件を満たすことを証明する証拠の提出が必要である。
ところで、請求人は、本願商標の形状を採用している請求人の取り扱いに係る商品として、コンクリート、ブロック、レンガ、瓦、タイル、石材の切削を用途とする商品(ハンディカッター)である「はつりキング」、「はつりキングプロ」、「サムライ」及び「バリトリ名人」の商品カタログを提出しているが(第1号証及び第4号証)、上記のとおり、これら商品は、金属の加工を用途とするものではないから、本願の指定商品である「金属加工機械器具」に包含されるものとはいい難い。そうすると、たとえ、上記商品の使用実績や著名性に係る証拠が提出されたとしても、それをもって、本願商標の形状がその指定商品に使用された結果、需要者が請求人に係る商品であることを認識するに至っているものということはできず、本願商標の使用による識別力を認めることはできないといわざるを得ない。
そして、前記職権調査によれば、チップソーに係る取引の実情において、チップソーは、通常、その商品の表面に文字商標を顕著に表して取引に資されており、機能性又は美観の観点から商品を選択する場合を除けば、これに接する需要者が、殊更に、自他商品の識別標識としての機能を発揮している文字商標を捨象して、チップソーの外周部(刃歯先)のみに着目して、商品を選択するともいい難い。
したがって、本願商標が商標法第3条第2項の要件を満たす旨の主張をするのであれば、上記を踏まえて、本願商標は、これが使用された結果需要者が請求人に係る商品であることを認識することができるものとなっていることを証明できる証拠を提出する必要がある。

後掲 【当審における職権調査】
(1)「建デボ プロ オンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「スズキッド(SUZUKID) 鉄工用チタンチップソー スターカット165用 P-260 165mm」の商品紹介として、中央に円上の凹部、外周部(刃歯先)に一定間隔の裂け目とドーナツ状に超硬合金(チップ)を付け歯したデザインを有する円盤状の形状からなり、その表面に「SUZUKID」の文字等が付された商品の写真が掲載され、特長の項に「各種金属、塩ビ、ライニング管の切断に使用します」の記載がある。
(http://www.kendepot-pro.com/shop/item/detail.php?im_id=1598176detail_ilc_code=012000detail_imc_code=012200detail_isc_code=012201)
(2)「Smile本補」のウェブサイトにおいて、「ジェフコム(JEFCOM) 丸ノコチップソー 金工用(略)」の商品紹介として、中央に円上の凹部、外周部(刃歯先)に一定間隔の裂け目とドーナツ状に超硬合金(チップ)を付け歯したデザインを有する円盤状の形状からなり、その表面に「DENSAN」の文字等が付された商品の写真が掲載され、「2?6mm厚の金工切断用」及び「用途:水道管・電線管等 、L型アングル鋼、Cチャン・軽天バー 、ハンガーレール・雨どい、エアー管・排気ダクト、デッキプレート、寸切ボルトなど」の記載がある。
(http://www.smile-honpo.com/item/detail/3314/)
(3)「卸値通販のホームメイキング」のウェブサイトにおいて、「小型丸ノコ用チップソー 金工刃 (略)」の商品紹介として、中央に円上の凹部、外周部(刃歯先)に一定間隔の裂け目とドーナツ状に超硬合金(チップ)を付け歯したデザインを有する円盤状の形状からなり、その表面に「National」の文字等が付された商品の写真が掲載され、「2?6mm厚の金工切断に」の記載の下、「切断できる部材」として、「水道管、電線管、メタルモール、L型アングル鋼、ハンガーレール、Cチャン、軽天バー、エアー管、アングルピース、デッキプレート、雨とい、排気ダクト など」の記載がある。
(http://www.homemaking.jp/product_info.php?products_id=18035)
(4)「道具道楽」のウェブサイトにおいて、「充電式チップソーカッタ用金工用チップソー」の商品紹介として、中央に円上の凹部、外周部(刃歯先)に一定間隔の裂け目とドーナツ状に超硬合金(チップ)を付け歯したデザインを有する円盤状の形状からなり、その表面に「Sスリット マックスチップソー」の文字等が付された商品の写真が掲載され、「高性能・高耐久チップソー」の記載の下、「また、刃数と刃型を工夫し、ハンガーレール、チャンネル鋼などの切断でも引っ掛りが少なく、スムーズな切断が可能です。」の記載がある。
(http://www.dogudoraku.com/catalog/product_info.php/products_id/52466/cPath/900_6102_6102420)
(5)「モノタロウ」のウェブサイトにおいて、「DENSAN\ダイヤモンドホイールカッター DWC」の見出しの下、本願商標の形状と実質的に同一と思しき形状(中央に円上の凹部、外周部(刃歯先)に一定間隔の裂け目とドーナツ状に超硬合金(チップ)を付け歯した特徴的なデザインを有する円盤状の形状)からなり、その表面に「DENSAN」の文字等が付された商品の写真が掲載され、「特長」の項に「シャープな切れ味 高速回転で被切削材を切断」、「用途」の項に「乾式切断用\コンクリート、アスファルト、FRP、セメント系建材、御影石、タイル、ブロック、レンガ、かわら等」の記載がある。
(http://www.monotaro.com/p/1074/4982/)
(6)「Bildy.jp」のウェブサイトにおいて、「電動工具用アクセサリ」の見出しの下、「日立工機 ダイヤモンドカッター 波形セグメント プロテクトタイプ イエロー」の商品紹介として、中央に円上の凹部、外周部(刃歯先)に一定間隔の裂け目とドーナツ状に超硬合金(チップ)を付け歯した特徴的なデザインを有する円盤状の形状からなり、その表面に「HITACHI」の文字等が付された商品の写真が掲載されている。
(http://www.bildy.jp/acces/c1414c1511/p1281/)
また、同ウェブサイトの同見出しの下、「マキタ ダイヤモンドホイール タフウェーブ」の商品紹介として、中央に円上の凹部、外周部(刃歯先)に一定間隔の裂け目とドーナツ状に超硬合金(チップ)を付け歯した特徴的なデザインを有する円盤状の形状からなり、その表面に「makita」の文字等が付された商品の写真が掲載されている。
(http://www.bildy.jp/acces/c1414c1511/p2969/)
(7)「SANKYO DIAMOND TOOLS」のウェブサイトにおいて、「ダイヤモンドカッター」の見出しの下、「RZプロテクトMark2\鉄筋入りコンクリート切断用」(「2」はローマ数字)の商品紹介として、中央に円上の凹部、外周部(刃歯先)にドーナツ状に超硬合金(チップ)を付け歯した特徴的なデザインを有する円盤状の形状からなり、その表面に「SANKYO」の文字等が付された商品の写真が掲載され、写真の上方に「使用用途:鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、コンクリート、ブロックの切断」の記載、「切れ味・寿命アップ」の欄に「プロテクトチップ:側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止」の記載がある。
(http://www.sankyo-diamond.co.jp/products/portable/concrete/rz_protect/rz_protect.html)
(8)「株式会社ロブテックス」のウェブサイトにおいて、「ダイヤモンドホイール ぶった斬り (乾式) WBG」の商品紹介として、中央に円上の凹部、外周部(刃歯先)にドーナツ状に超硬合金(チップ)を付け歯した特徴的なデザインを有する円盤状の形状からなり、その表面に「LOBSTER」の文字等が付された商品の写真が掲載され、「・硬質コンクリート・コンクリート2次製品・硬質磁器タイル・レンガ ・石材(御影石)・ブロック・スレート・瓦等の切断」の記載がある。
(http://www.lobtex.co.jp/products/tabid/140/pdid/WBG/catid/64/Default.aspx)

審理終結日 2014-07-01 
結審通知日 2014-07-07 
審決日 2014-07-22 
出願番号 商願2012-71491(T2012-71491) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W07)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 手塚 義明
根岸 克弘
代理人 並川 鉄也 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 
代理人 川瀬 幹夫 
代理人 小谷 悦司 
代理人 小谷 昌崇 

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