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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y41 |
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管理番号 | 1291719 |
審判番号 | 取消2014-300221 |
総通号数 | 178 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-10-31 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2014-03-24 |
確定日 | 2014-09-01 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5038192号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5038192号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5038192号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成16年8月12日に登録出願された商願2004-74930に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同17年4月12日に登録出願,第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),宴会に関する相談又は企画(結婚式・結婚披露宴に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,ビデオカメラによる撮影,写真又はビデオカメラによる撮影の媒介又は取次ぎ,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として,同19年4月6日に設定登録されたものである。 なお,本件審判の請求の登録は,平成26年4月14日である。 2 請求人の主張 請求人は,結論同旨の審決を求め,審判請求書及び弁駁書において,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ,甲第1号証等を提出した。 (1)請求の理由 本件商標は,その指定役務について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから,商標法第50条の規定により,取り消されるべきである。 (2)答弁に対する弁駁 ア 被請求人は,答弁書において,証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出しているが,これらの証拠によっては,未だ,本件商標が本件審判請求登録前3年以内に指定役務について使用された事実は認められないし,使用されていないことについて正当な理由があるとも認められない。 イ 被請求人は,被請求人が本件商標を継続して3年以上使用していないことは,答弁書において認めている。 一方,乙1及び乙2によれば,被請求人は,平成22年6月15日,本件商標を裁判所の許可を条件にFLaT・JAPAN株式会社(以下「譲受人」という。)に譲渡しており,同月24日に,裁判所は,本件商標の譲渡を許可したことは認められる。そして,被請求人は,譲受人に対して本件商標の商標権移転登録に必要な書類一式を交付したと主張するが,被請求人も認めるように,譲受人への移転登録はなされていない(甲1の1)。 譲渡による商標権の移転は,登録しなければその効力は生じないから(商標法第35条で準用する特許法第98条第1項第1号),本件商標の商標権者は,未だ被請求人であるところ,上述のとおり,被請求人は,被請求人が本件商標を継続して3年以上使用していないことを認めている。 加えて,被請求人は,譲受人が本件商標を使用しているか否かも知らないとのことであるが,仮に,譲受人が本件商標を使用していたとしても,譲受人が本件商標の通常使用権者に該当することを立証した上で,本件商標が使用されたことを被請求人が証明しない限り,本件商標の登録の取消しは免れないことはいうまでもない。 また,譲受人が本件商標の商標権移転登録をしていないことが,被請求人が本件商標を使用していないことの正当な理由にはなり得ない。 3 被請求人の主張 被請求人は,本件審判の請求は成り立たない,審判費用は請求人の負担とする,と答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証及び乙第2号証を提出した。 (1)被請求人は,平成21年7月27日に破産手続開始決定を受けた(履歴事項全部証明書参照)。それ以降,被請求人は営業しておらず,被請求人が本件商標を継続して3年以上使用していないことは認める。 (2)被請求人(破産管財人今井博紀)は,平成22年6月15日,裁判所の許可を条件に本件商標を譲受人に譲渡している(乙1)。 その後,同月24日に裁判所は本件商標の譲渡を許可した(乙2)。 この際,被請求人は,譲受人に対して,移転登録に必要な書類一式を交付しているが,その後,譲受人は移転登録をしなかったようである。 被請求人は,譲受人が移転登録をしなった理由を知らず,また,譲受人が本件商標を使用しているか否かも知らない。 4 当審の判断 (1)不使用取消審判について 商標法第50条に規定する商標登録の取消しの審判にあっては,その第2項において,「その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り,使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて,商標権者は,その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。」旨規定されている。 (2)本件商標の使用について 被請求人は,答弁書において,平成21年7月27日に破産手続開始決定を受け,それ以降,営業しておらず,本件商標を継続して3年以上使用していないことを認める旨の主張をしており,かつ,提出に係る証拠には,本件商標の使用を示す書面はない。 (3)被請求人のその他の主張について 被請求人は,平成22年6月15日に,裁判所の許可を条件に本件商標を譲受人に譲渡している旨主張するが,職権により,本件商標の商標登録原簿を確認するも,譲受人に本権の移転の登録がなされた事実は認められない。 また,譲受人が,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,その指定役務のいずれかについて,本件商標を使用している事実を証する書面も,被請求人からは提出されていない。 (4)むすび 以上のとおり,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,その指定役務のいずれかについて,本件商標を使用していることを証明したものということができない。 また,被請求人は,本件指定役務について,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。 したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本件商標) |
審理終結日 | 2014-07-03 |
結審通知日 | 2014-07-08 |
審決日 | 2014-07-23 |
出願番号 | 商願2005-32284(T2005-32284) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(Y41)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小松 里美、根岸 克弘 |
特許庁審判長 |
今田 三男 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 田中 亨子 |
登録日 | 2007-04-06 |
登録番号 | 商標登録第5038192号(T5038192) |
商標の称呼 | ハニーズ、ハニー |
代理人 | 保崎 明弘 |
代理人 | 和田 光子 |
代理人 | 岸田 正行 |
代理人 | 水野 勝文 |