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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W0109 |
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管理番号 | 1291695 |
審判番号 | 不服2014-11345 |
総通号数 | 178 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2014-10-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2014-06-16 |
確定日 | 2014-09-18 |
事件の表示 | 商願2013-55310拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は,「ATTUNE」の欧文字を横書きしてなり,第1類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年7月17日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年2月20日付け手続補正書及び当審における同年6月16日付け手続補正書により,第1類「反射特性及び蛍光特性を用いた細胞及び粒子の分析を可能にするための科学又は医学研究用試薬からなるキット(医療用及び獣医科用のものを除く。),化学品」及び第9類「反射特性及び蛍光特性を用いた細胞及び粒子の分析用フローサイトメーター(科学又は医学研究用のもの),理化学機械器具」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,登録第4915877号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。 その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2014-09-05 |
出願番号 | 商願2013-55310(T2013-55310) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(W0109)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鴨田 里果、大井手 正雄 |
特許庁審判長 |
土井 敬子 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 守屋 友宏 |
商標の称呼 | アットチューン、アチューン |
代理人 | 森下 夏樹 |
代理人 | 山本 秀策 |