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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20138994 審決 商標
不服201320999 審決 商標
不服201316120 審決 商標
不服201320985 審決 商標
不服201319477 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない W25
管理番号 1291684 
審判番号 不服2014-1819 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-01-31 
確定日 2014-08-28 
事件の表示 商願2013-10619拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ほっそり引締め」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成25年2月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『ほっそり引締め』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品を取り扱う業界において、細く引き締めることをうたった商品について『ほっそり引締め』と表示している実情が認められるから、全体として『細く引き締めること』の意味合いを看取されるというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、効能、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ほっそり引締め」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「細いさま。すらりとしたさま。」を意味する「ほっそり」と「引きしめること。ゆるみをなくすること。」を意味する「引締め」(いずれも「広辞苑第6版」)の2語を結合したものと認められ、全体からは、「細く引き締める」ほどの意味合いを容易に認識するといい得るものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、原査定において示したインターネット情報に加え、別掲のとおり、ほっそりみせるために引き締め効果のある商品が製造、販売されている実情が認められることから、本願商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、ほっそりみせるために引き締める効果のある商品であることを理解し、商品の品質、機能を表しているものと認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、「ほっそり引き締め」という標準文字からなるものであるから、指定商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示したものといわざるを得ない。
(2)請求人(出願人)の主張について
請求人は、本願商標について、日本語の本来的な表現方法ではないことを理由の一つに挙げ、自他商品の識別機能を有する旨主張する。
しかしながら、ある商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断は、当該商標が使用される商品・役務の分野における取引の実情を考慮し、需要者が当該商標に接した場合にどのように認識するかを基準にして決せられるべきであるところ、本願商標の指定商品に含まれる靴下やタイツ、ガーターなどの下着にあっては、脚や腰回りなどをほっそり見せるために履いたときに引き締め効果を有する商品が市場に多数出回っている実情にあり、その需要者等が「ほっそり引締め」の文字を商品の品質、機能を表示したものと認識することは、前記のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
(3)むすび
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願の指定商品を取り扱う業界における「ほっそり引(き)締め」の文字の使用例について
(1)「【楽天市場】」(http://item.rakuten.co.jp/lechicgalerie/71155014-a/)のウェブサイトには、「補正下着」の商品説明として「ほっそり引締め効果!!/フレンチ袖インナー」の記載がある。
(2)「素数セレクション」(http://sosuselection.com/products/detail.php?product_id=8020399)のウェブサイトには、「タイツ」の商品説明として「履くだけでキレイに魅せる3つのタイツ/●マットブラック:上質ブラックの繊維でほっそり引き締め効果大。テカらないのでさらに細足強調。」の記載がある。
(3)「カタログ通販セシール(cecile)のオンラインショップ」(http://www.cecile.co.jp/detail/GL-272/)のウェブサイトには、「ロングガードル」の商品説明として「ロングガードル(ミディアムタイプ)」、「骨盤まわり、太ももに効くロングガードル!内ももまでほっそり引き締めて、パンツもすっきり履ける!」の記載がある。

2 本願の指定商品を取り扱う業界における「ほっそり」及び「引き締め」の文字の使用例について
(1)「次は美腹よ 下着メーカー、『美尻』技術を生かす【大阪】」(2006.03.21 朝日新聞 大阪朝刊 13頁)の見出しの下、「・・・尻のたるみを引き締める『美尻』系の機能性下着がブームになったが、今度は『美腹』ブームを狙う。」、「トリンプ・インターナショナル・ジャパンは、ほっそり見せる肌着シリーズ『スリムシェイパー』に今年1月、丈がへそ下まであるタンクトップ(同4095円)を加えた。特殊な編み方で胸はゆったりだが、腹部をきゅっと引き締める。」の記載がある。
(2)「メタボ対策商品:太る市場 百貨店に売り場続々、栄養士による接客も」(2008.03.09 毎日新聞 東京朝刊 7頁)の見出しの下、「・・・西武百貨店池袋本店(豊島区)は機能性下着の販売を強化。つぼを刺激しておなかを引き締める男性用パンツなど約20種類をそろえたところ、『前年比5割増の売れ行きだった』と説明している。」の記載がある。(3)「ワコール、歩いて腹部引き締める男性用下着を発売」(2008.03.26 日刊工業新聞 17頁)の見出しの下、「ワコールは履いて歩くとおなかが引き締まる男性用下着『クロスウォーカー』を発売した・・・歩幅が自然に広がり、週5日で1日6000歩以上の歩行を継続すると体形の引き締め効果が期待できるという。」の記載がある。
(4)「DHC公式オンラインショップ」(http://www.dhc.co.jp/goods/goodsdetail.jsp?gCode=508277079)のウェブサイトには、「バンビーナ/着圧凸凹アームカバー」の説明中に「1 着圧と凸凹加工で二の腕をもみほぐし!」として「二の腕肌側の凸凹加工で、脂肪をつまむように二の腕をマッサージ!レッグ着圧と同様の原理で、手首から上へと段階着用圧設計に。ほっそり腕を目指せます。」の記載がある。
(5)「骨盤矯正ダイエット」(http://www.cdoll.tv/leggings.html)のウェブサイトには、「骨盤サポートレギンス」の説明に「でっぷり下腹、どっしり下半身が履くだけでキュッとスッキリ!」、「外出時も骨盤を引き締めて下半身をほっそり!」、「見た目は普通のレギンスなのに、履いてビックリ驚きのサポート力でむっちり下半身をスッキリスリムに・・・」の記載がある。
(6)「株式会社シャンデール」(http://www.chandeal.net/leggings.html)のウェブサイトには、「美脚 着圧レギンス」の説明に「お腹?足首までしっかり引き締め、お尻もアップ!すっきり脚長美脚のスリムレッグへ!」の記載、「シャンデールのこだわり」の項に「お腹もヒップも引き締める!/特殊編み加工」として「特殊編み加工がお腹を引き締め、ヒップをグッと持ち上げます。」などの記載がある。


審理終結日 2014-06-19 
結審通知日 2014-06-24 
審決日 2014-07-10 
出願番号 商願2013-10619(T2013-10619) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (W25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 神前 博斗椎名 実 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 山田 和彦
寺光 幸子
商標の称呼 ホッソリヒキシメ 
代理人 山田 威一郎 

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