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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20147500 審決 商標
不服201315721 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服201321689 審決 商標
不服20137594 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 W35
管理番号 1291629 
審判番号 不服2014-10221 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-06-02 
確定日 2014-09-09 
事件の表示 商願2013-48077拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「せともの本舗」の文字を標準文字で表してなり,第35類「台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として,平成25年6月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『せともの本舗』の文字を標準文字で表してなるところ,『せともの』の文字部分は,『陶磁器の総称』を意味する語として,『本舗』の文字部分は,『ある特定の商品を製造・販売するおおもとの店』を意味するものであるから,これを本願の指定役務に使用するときは,これに接する取引者,需要者は『せとものを提供する店』であることを表わしたもの,すなわち,役務の提供の場所及び役務の質(小売等役務の取扱商品)を表わしたものと理解するにとどまるものと判断するのが相当であるから,本願商標は,自他役務の識別標識として機能を有するものとは認められず,需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって,この本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「せともの本舗」の文字を書してなるところ,たとえ,その構成中の「本舗」の文字が,「本店。特定商品を製造販売する大元の店」等の意味を有し,その構成文字全体からは,「せとものを製造販売する本店」程の意味合いを認識させることがあるとしても,これが直ちに役務の提供の場所及び役務の質(小売等役務の取扱商品)を,直接的かつ具体的に表したものと直ちに認識させるものとはいい難いものである。
そして,当審において,職権をもって調査するも,「せともの本舗」の文字が,本願の指定役務を取り扱う業界において,取引上,役務の提供の場所及び役務の質を表示するものとして,普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば,本願商標は,構成全体をもって一体不可分に表された店舗の名称などとして認識し把握されるとみるのが相当であって,これをその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取り消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-08-25 
出願番号 商願2013-48077(T2013-48077) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (W35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加矢澤 一幸 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
大井手 正雄
商標の称呼 セトモノホンポ 
代理人 石田 喜樹 

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