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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20144763 審決 商標
不服201315721 審決 商標
不服201320466 審決 商標
不服20147500 審決 商標
不服201317632 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W3841
管理番号 1291619 
審判番号 不服2014-5713 
総通号数 178 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2014-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2014-03-27 
確定日 2014-09-05 
事件の表示 商願2013-24166拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「見放題パック プライム」の文字を書してなり,第38類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成25年4月2日に登録出願されたものである。
そして,指定役務は,原審における平成25年9月12日付けの手続補正書により,第38類「家庭用テレビゲーム機・携帯用液晶画面ゲーム機・携帯電話端末・携帯情報端末・セットトップボックス並びに電子計算機端末による通信,テレビ会議通信,映像・音声伝送通信,衛星による通信,電子メールによる通信,家庭用テレビゲーム機・携帯用液晶画面ゲーム機・携帯電話端末・電子計算機端末・携帯情報端末・セットトップボックスによる通信ネットワークへの接続の提供,電子掲示板による通信,電気通信を利用した録画映像及びそれに伴う音声その他の音響の伝送交換,オンデマンドによるユーザーのサーバーの記憶領域に格納されたビデオ映像のユーザーの家庭用テレビゲーム機・携帯用液晶画面ゲーム機・携帯電話・情報端末・セットトップボックス・電子計算機端末へ送信のための通信,オンデマンド方式による音声・画像の伝送交換,データ通信に関する情報の提供,携帯電話端末・電子計算機端末・携帯情報端末・セットトップボックスによる通信(放送を除く。)に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供,電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,インターネットによるクイズ番組・懸賞番組やゲーム番組・各種エンターテイメント番組に関する映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,その他の電気通信を利用した映像及びそれに伴う音声その他の音響を送る放送,電気通信を利用したオンデマンド方式による映像及びこれに伴う音声その他の音響を送る放送,電気通信(放送を除く。),放送番組を録画・録音するための予約番号を附した放送番組表に関する情報の提供,有線ラジオ放送,人工衛星を利用したテレビジョン放送,オンデマンド方式によるテレビジョン放送,オンデマンド方式による有線テレビジョン放送,オンデマンド方式によるケーブルテレビジョン放送,オンデマンド方式による地上デジタル放送,携帯電話型受信機の双方向サービスを利用したワンセグメント方式の地上デジタル放送,BS・地上波デジタルテレビジョン放送,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,家庭用テレビゲーム機・携帯用液晶画面ゲーム機・携帯電話端末・携帯情報端末・セットトップボックス又は電子計算機端末を利用した通信によるテレビ番組表に関する情報の提供,その他の放送,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給,セットトップボックスの貸与,放送用機械器具の貸与(テレビジョン受信機及びラジオ受信機を除く。),変調・復調装置(モデム)の貸与,ケーブルモデムの貸与,ルーターの貸与,無線LAN用電気通信機械器具の貸与,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与に関する情報の提供」及び第41類「電気通信を利用した電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画の試写会の企画又は運営,プロモーションのためにアーティストが出演する演奏会の企画又は運営,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,電気通信を利用した映画・アニメーション映像・ドラマ映像などの各種エンターテインメント番組を内容とする音声及び映像の提供,電気通信を利用した画像・ビデオ映像の提供,電気通信を利用したオンデマンド方式による映画・ドラマ映像・アニメーション映像などの各種エンターテインメント番組を内容とする音声及び映像の提供,電気通信を利用したオンデマンド方式による画像・ビデオ映像の提供,ビデオの上映・制作又は配給,ビデオテープへの収録,携帯電話型受信機の双方向サービスを利用したオンデマンド方式による映画・ドラマ映像・アニメーション映像などの各種エンターテインメント番組を内容とする音声及び映像の提供,書籍・アニメーション・おもちゃ・ゲーム等のキャラクターに関する画像の提供,電気通信を利用した映画の提供,電子データ化されたゲーム・アニメーション映像の提供,電気通信を利用した教育・文化・娯楽・スポーツの映像の提供,ウェブサイトを通じたオンラインによる映像・音楽・写真画像の提供,ストリーミング方式による、電気通信を利用した映像・音楽・楽曲・音声・写真画像の提供,映画の上映・制作又は配給,電気通信を利用したオンデマンド方式による音楽・楽曲・音声の提供,電気通信を利用した音楽の演奏に関する情報の提供,演芸の上演・演劇の上演・音楽の演奏に関する情報の提供,インタラクティブテレビジョン番組の配給,インタラクティブテレビジョン番組の制作,アニメーションテレビジョン放送番組の制作,クイズとゲームショーからなるテレビ番組の制作,ケーブルテレビジョン放送番組及びテレビジョン放送番組の制作・配給,ラジオ放送番組の配給,有線テレビジョン放送事業者に対する番組の配給,クイズ番組・懸賞番組・ゲーム番組・その他各種エンターテインメント番組の制作,電気通信を利用した教育放送番組の制作・配給,テレビ・有線放送・ラジオ・衛星放送の放送番組の制作,放送番組用のビデオの制作,映画に関する放送番組の制作,電気通信を利用した放送番組の制作,テレビジョンによるクイズ番組や懸賞番組やゲーム番組や各種エンターテインメント番組の配給,電気通信を利用したオンデマンド方式のテレビジョン放送番組を内容とするビデオの提供,放送番組の制作,興行場のチケットの手配・予約,娯楽施設・遊園地・動物園・植物園・博物館・美術館のチケットの手配又はその取次ぎ,電気通信を利用したコンサート・イベント・演劇・スポーツなどのチケットの予約の手配及びチケットの予約可能情報の提供,興行場の座席の手配,トークショーイベントの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」に補正されたものである。

2 原査定の理由
原査定は,「本願商標は,『見放題パック プライム』の文字を,普通に用いられる書体で横書きしてなるところ,その構成中『見』の文字は,『目で見る』の意味を,『放題』の文字は,『動詞の連用形や助動詞“たい”などに添えて,自由に存分に行う意を表す語』の意味を,『パック』の文字は,『包むこと,束ねること』の意味を有し,『プライム』の文字は,『最重要であるさま,最上等であるさま』の意味を有するものである。そして,新聞記事情報及びインターネット記事情報によれば,『見放題パック』の文字は,インターネット回線やケーブル回線等を利用して番組配信サービスを行う業界において,契約期間中はいつでも自由に番組を視聴することができるサービスを表すものとして,一般に使用されている実情にあり,また,『プライム』の文字は,『プライムプラン』や『プライム会員』のように,通常よりも質の高いサービスが受けられることを表す語として,一般に使用されている実情にある。そうとすれば,本願商標をその指定役務中,第38類の放送に関する役務及び第41類の番組の提供に関する役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,『契約期間中はいつでも自由に番組を視聴することができる番組配信サービスのうち,通常よりも質の高いもの』ほどの意味合いを認識するにすぎず,単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「見放題パック プライム」の文字からなるところ,その構成文字は,同書,同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして,その構成中,前半の「見放題パック」の文字部分は,第38類「テレビ番組の放送」に関する役務との関係において,「契約期間中,一定の月額固定の金額で,パックとして提供される番組又は配信されるコンテンツ等を,いつでも自由に視聴が可能である」程の意味合いを表すものとして理解,把握されるものであり,また,後半の「プライム」の文字部分は,「最重要な。最上等の。」の意味を有する英語の「prime」の表音であるとしても,これらを一連に書した「見放題パック プライム」の文字は,直ちに特定の意味合いをもって,特定の役務の質,特性等を具体的に表示するものとは認められないものである。
さらに,職権調査によれば,「プライム」の文字が,「見放題パック」の質を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができず,取引者,需要者が,「見放題パック プライム」の文字を,役務の質を直接的,かつ,具体的に表示したものと認識するというべき事情も見あたらない。
そうとすれば,本願商標は,これをその指定役務について使用しても,その役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえないものであって,十分に,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2014-08-26 
出願番号 商願2013-24166(T2013-24166) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (W3841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ榊 亜耶人 
特許庁審判長 井出 英一郎
特許庁審判官 田中 亨子
大井手 正雄
商標の称呼 ミホーダイパックプライム、ミホーダイパック、プライム 
代理人 押本 泰彦 

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