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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 W34 |
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管理番号 | 1290788 |
異議申立番号 | 異議2014-900002 |
総通号数 | 177 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2014-09-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2014-01-06 |
確定日 | 2014-08-21 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5619012号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5619012号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5619012号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成25年5月30日に登録出願、第34類「たばこ,たばこ製品,紙巻たばこ,葉巻きたばこ,代用たばこ(医療用及び治療用のものを除く。),マッチ,喫煙用具」を指定商品として、同25年9月4日に登録査定され、同月27日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第1135390号商標(以下「引用商標」という。)は、2012年2月14日にAzerbaijanにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載の商品を指定商品として、2012年(平成24年)7月31日に国際商標登録出願され、平成25年8月29日付けで登録査定されたものである。 しかしながら、引用商標は、議定書第8条(7)(a)に規定する個別の手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消され、取下げられたものとみなされた。 3 登録異議申立ての理由 申立人は、本件商標と引用商標とは類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。 4 当審の判断 引用商標は、前記2のとおり、個別の手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消され、取下げられたとみなされたものである。 そうすると、引用商標は、他人の登録商標とはいい得ない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(本件商標) (色彩については、原本参照。) |
異議決定日 | 2014-08-13 |
出願番号 | 商願2013-41063(T2013-41063) |
審決分類 |
T
1
651・
26-
Y
(W34)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 吉野 晃弘 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 寺光 幸子 |
登録日 | 2013-09-27 |
登録番号 | 商標登録第5619012号(T5619012) |
権利者 | リームツマ シガレッテンファブリケン ゲー・エム・ベー・ハー |
商標の称呼 | プレストゥーチューズ |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 橋本 良樹 |
代理人 | 潮崎 宗 |
代理人 | 達野 大輔 |
代理人 | 蔵田 昌俊 |
代理人 | 幡 茂良 |
代理人 | 吉田 親司 |