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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2013900255 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W1618253032
審判 一部申立て  登録を維持 W1618253032
審判 一部申立て  登録を維持 W1618253032
審判 一部申立て  登録を維持 W1618253032
審判 一部申立て  登録を維持 W1618253032
管理番号 1290784 
異議申立番号 異議2014-900039 
総通号数 177 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2014-09-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2014-02-07 
確定日 2014-08-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5630250号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5630250号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5630250号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲(1)のとおりの構成からなり,平成25年6月13日に登録出願,第2類,第3類,第5類,第7類ないし第12類,第14類,第16類,第18類,第20類ないし第22類,第24類ないし第30類,第32類,第35類,第36類,第38類,第39類,第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同年10月28日に登録査定,同年11月15日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する,申立人のいう「MONSTER」ファミリー商標は,以下のとおりである。
「MONSTER ENERGY」の文字を標準文字で書してなり,平成22年7月8日に登録出願,第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成23年2月25日に設定登録された登録第5393681号商標(以下「引用商標1」という。),別掲(2)のとおりの構成からなり,平成18年6月9日に登録出願,第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成19年6月22日に設定登録された登録第5057229号商標(以下「引用商標2」という。),別掲(3)のとおりの構成からなり,2010年(平成22年)6月28日に国際商標登録出願,第9類,第16類,第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,平成23年7月29日に設定登録された国際登録第1048069号商標(以下「引用商標3」という。)のほか,登録第5010968号商標,登録第5394526号商標,登録第5442171号商標,登録第5417815号商標,登録第5379390号商標,登録第5527566号商標,登録第5476620号商標,登録第5490798号商標,登録第5497766号商標,登録第5451361号商標,登録第5480373号商標,登録第5527567号商標,登録第5495941号商標,登録第5417769号商標,登録第5417770号商標,登録第5375090号商標,登録第5327467号商標,登録第5409580号商標,登録第5409582号商標,登録第5419507号商標,登録第5409583号商標,登録第5542584号商標,登録第5043703号商標,登録第5431412号商標,登録第5562023号商標,登録第5423080号商標,登録第5630446号商標,登録第5389881号商標,登録第5590215号商標,商願2012ー89483に係る商標の33件の商標である。
上記33件の商標をまとめていうときは,以下,単に「引用商標」という。

第3 登録異議申立ての理由(要点)
本件商標の指定商品中の第16類,第18類,第25類,第30類及び第32類に属する全指定商品についての登録は,以下の理由により取り消すべきものである。
1 「MONSTER」ファミリー商標の著名性
(1)申立人は,アルコールを含有しない飲料の製造,販売等を主たる業務とする米国の企業である(甲2,甲58)。
(2)申立人は,2002年(平成14年)にエナジードリンクの新ブランド「MONSTER ENERGY」を創設し,米国で同年4月から製造販売を開始した(甲4,甲7,甲18,甲58)。上記商品の発売開始以降,現在まで継続して,申立人の製造販売する全てのエナジードリンク(以下「申立人商品」という。)には,「MONSTER」と他の語又は文字を結合してなる「MONSTER」ファミリー商標が使用されており,かつ,ボトル缶には,「MONSTER」の文字が太字で顕著に表示されている(甲58,甲11?甲16等)。
(3)2002年(平成14年)から現在までの申立人商品に関する広告等活動費は,総額21億米ドルを超える(甲58)。その主な内容は,世界の有名アスリート・レーシングチーム及び競技会,アマチュア選手,音楽祭及びミュージシャン並びに米国ラスベガスの公共機関モノレールに対する支援活動(スポンサー提供)並びに販売店用什器及び備品の供給である(甲34?甲45,甲52,甲53,甲56?甲58)。
(4)日本国内での申立人商品の販売は,2012年(平成24年)5月8日からアサヒ飲料株式会社を通じて行われている(甲5?甲7)。その発売以降,同年9月時点で既に年間売上目標の100万箱を突破し,さらに販売を伸ばしている(甲8,甲9)。また,上記発売後,テレビでの広告や多数のスポーツイベント等へのスポンサー提供,サンプル配布などを含む大々的な広告等が実施された(甲58)。
(5)申立人は,現在までに世界100以上の国や地域で,申立人商品を販売している(甲58)。販売額は,米国での販売開始以来,世界中で合計170億米ドルを超え,世界での小売販売額は毎年40億米ドルを超える。日本における申立人商品の販売数量は,2012年(平成24年)5月の販売開始から2013年(平成25年)3月までの約2年間に,約5500万缶を売上げ,総販売額は日本円で40億円以上に上る。
このように,「MONSTER」ファミリー商標は,申立人商品を表示するものとして,本件商標の登録出願日には既に,日本を含む世界中で著名性を獲得していた。
2 商標法第4条第1項第11号及び同第15号該当性
(1)本件商標の指定商品中の第16類,第18類,第25類,第30類及び第32類の商品は,引用商標の指定商品と同一又は類似のものであり,「MONSTER」ファミリー商標が使用されるエナジードリンク,アパレル製品,かばん類,ステッカー等と同一又は類似のものを多く含み,本件商標の指定商品は,その製造部門,販売場所,用途又は需要者層が申立人の取扱いに係る当該商品と一致ないし重複する極めて関連性が深いものである。
(2)本件商標の構成中,顕著に表示された「ポケットモンスター」の文字部分は,独立の自他商品識別標識として機能し得るところ,該文字は,その称呼「ポケットモンスター」が冗長であるから,簡易迅速を旨とする商取引の場においては,これを常に一体不可分のものとして看取されるとはいい難く,「ポケット」又は「モンスター」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有するものである。
してみると,本件商標は,「モンスター」の文字部分から「モンスター」の称呼と「怪獣,怪物,モンスター」の観念が生ずる。
一方,前記第2に示す登録第5379390号商標(以下「引用商標8」という。)は,「MONSTER」の文字を標準文字で書してなり,第32類に属する商品を指定商品とするものであるから,これから「モンスター」の称呼及び「怪獣,怪物,モンスター」の観念が生ずる。
したがって,本件商標は,引用商標8と称呼及び観念において類似し,引用商標8の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)本件商標は,その構成中に「モンスター」の文字を有する点において,著名な「MONSTER」ファミリー商標と一致する。
したがって,本件商標が指定商品に使用された場合は,これに接した需要者は,本件商標の構成中の「モンスター」の文字部分に着目し,著名な「MONSTER」ファミリー商標を想起連想し,本件商標を「MONSTER」ファミリー商標の一つであると誤信し,あるいは,該商品が申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であると誤信し,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当する。
3 商標法第4条第1項第7号該当性
本件商標は,「モンスター」と他の語を結合させた点において,「MONSTER」ファミリー商標と一致する。
したがって,本件商標の使用は,「MONSTER」ファミリー商標が獲得した信用力,顧客吸引力にフリーライドするものといわざるを得ず,申立人に経済的及び精神的損害を与える。
よって,本件商標は,社会一般道徳及び公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神並びに国際信義に反するものであり,公の秩序を害するおそれがあるから,商標法第4条第1項第7号に該当する。
4 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号,同第15号及び同第7号に違反してされたものであるから,取り消されるべきである。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
(1)申立人の本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨の主張は,申立ての理由中,「商標法第4条第1項第11号及び同第15号該当性」の項目において,商標法第4条第1項第11号に関する主張と同第15号に関する主張とが混在し,本件商標が引用商標中のどの商標と商標及び商品において類似するのか判然としないものの,前記第3 2(2)のとおり,「本件商標は,『モンスター』の称呼及び『怪獣,怪物,モンスター』の観念が生ずる引用商標8とは,称呼及び観念において類似し,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨主張している箇所があるところから,以下,本件商標と引用商標8との類否について検討する。
(2)引用商標8は,標準文字で「MONSTER」と書してなり,平成22年7月8日に登録出願,第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年12月24日に設定登録された登録第5379390号商標である。
(3)本件商標は,別掲(1)のとおりの構成からなるものであるところ,その構成中の「ポケットモンスター」の文字部分は,全体をもって「ポケットモンスター」と称呼され,本件商標の商標権者(以下「本件商標権者」という。)の業務に係るゲームおもちゃ等のゲームに関連する商品及び役務を表示するための商標として,申立人商品が日本で発売が開始された2012年(平成24年)5月の時点(後記2参照)はもとより,米国で販売が開始された2002年(平成14年)の時点においても既に,我が国の取引者,需要者の間に極めて広く認識されていたものである。
したがって,本件商標中の「ポケットモンスター」の文字部分は,商標中極めて大きく,かつ,特徴的なデザインで一体的に表されていることも相まって,看者の注意を強く引く部分である上に,上記のとおり,該文字部分は,表された文字全体をもって「ポケットモンスター」と称呼されて高い著名性を有しているものであるから,これを「ポケット」の文字部分と「モンスター」の文字部分とに分離して,「モンスター」の文字部分のみを抽出し,これから「モンスター」の称呼をも生ずるとし,これを前提として,本件商標と引用商標8とが「モンスター」の称呼及び「怪獣,怪物,モンスター」の観念を同じくする類似の商標であるとする申立人の主張は,前提において誤りがあるというべきであり,理由がない。その他,本件商標と引用商標8とが類似するとみるべき理由は全く見いだせないから,本件商標と引用商標8は,外観,称呼及び観念のいずれの点についても,相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものと認めることはできない。
2 商標法第4条第1項第15号について
(1)申立人は,前記第2記載の引用商標を引用して,これらの商標を「MONSTER」ファミリー商標と称し,その著名性を主張した上で,本件商標は,「モンスター」の文字を有するから,これをその指定商品について使用するときは,商品の出所につき混同を生ずるおそれがある旨主張する。
しかし,商標法第4条第1項第15号は,周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し,商標の自他識別機能を保護することによって,商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り,取引者,需要者の利益を保護することを目的とするものであるから,保護されるべき商標が周知著名であることを要すると解すべきである(平成18年(行ケ)第10106号参照)ところ,申立人の提出した証拠によれば,我が国において,2012年(平成24年)5月8日に発売が開始された申立人商品は,その容器(主として缶)全体を黒く塗り,缶の側面の正面に当たる部分に,図案化した「m」の文字(以下「『m』図形」という。)を大きく表示し,その下に,図案化した「MONSTER」の文字を白抜きで横書きし,さらにその下に,「ENERGY」の文字を,「MONSTER」の文字に比べ,かなり小さく横書きしてなる構成の商標(以下「使用商標」という。)の使用が圧倒的に多く,前記第2に示す33件の引用商標が全て使用されているというものではない。なお,使用商標は,上記33件の引用商標中の引用商標2及び引用商標3と,色彩の点を除けば,実質的に同一の構成からなるものである。
したがって,申立人が「MONSTER」ファミリー商標と称する引用商標の著名性をいう申立人の主張は,失当というべきである。
(2)使用商標の著名性
そこで,申立人商品について主として使用される使用商標が,本件商標の登録出願日(平成25年6月13日)前より,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていた商標であるか否かについて検討する。
ア 申立人の提出した証拠によれば,以下の事実を認めることができる(なお,インターネット情報や雑誌等において,掲載日又は発行日の明らかでないもの,訳文の提出がなく我が国で掲載又は発行されたものとは認められないもの,本件商標の登録出願日以降に掲載又は発行されたものと認められる又は写真や文字が不鮮明なものについては除く。)。
(ア)前記(1)のとおり,申立人商品は,我が国において,2012年(平成24年)5月8日に発売され(甲7,甲8),その容器(缶)には,主として使用商標が表示されている(甲5?甲8,甲14)ところ,申立人商品は,その発売から同年9月までに,年間売上げ目標の100万箱(個数にして何本かは不明である。)を突破し,157万箱の販売数となった(甲9)。その後,2013年(平成25年)5月7日に,使用商標を付した新製品を発売した(甲10)。
(イ)申立人は,申立人商品について,上記我が国での申立人商品の販売直後である2012年(平成24年)5月17日から2か月間にわたり,50万缶のサンプルを路上配布したほか,同年6月2日及び3日に,渋谷において路上発表会で4万缶のサンプル配布をし,同年7月に,晴海フェリーターミナルにおいてパンクロックフェスティバルで5500缶のサンプル配布をし,さらに,同月に,愛知県田原海岸におけるサーフィン大会で4500缶のサンプル配布等を行った(甲58及び添付されたRCS-4?8,なお,甲58は,申立人の最高責任者の宣誓陳述書である。)。ただし,配布された申立人商品の本数を裏付ける証拠の提出はない。
(ウ)申立人が,米国のレーシングチームのスポンサーとなったインターネット記事が日本にも報道され,その記事には,選手のユニフォームや車体等に,使用商標や「m」図形を表示した写真が掲載された(甲42の1,甲43の1等)。また,申立人は,日本のオートバイメーカーのカワサキのレーシングチームのスポンサーとなり,これがインターネット記事として報道された。当該記事には,選手のユニフォームや車体等に,使用商標や「m」図形を表示した写真が掲載された(甲44)。さらに,申立人は,主として外国のアスリートのスポンサーとなっていることをインターネット上に掲載している(甲45)。
(エ)申立人は,使用商標等を付した被服やステッカーなどの販売について,業者とライセンス契約を締結し,これら商品は,2011年(平成23年)1月頃から我が国においても,インターネット上で販売されている(甲47,甲48等)。
イ 前記アで認定した事実によれば,申立人は,主として米国において,レーシングチームやアスリート等のスポンサーなどをして使用商標を表示したこともあり,使用商標は,米国の取引者,需要者の間においては,知られていた商標であると推測し得るところである。しかし,我が国においては,申立人商品の発売直後に,東京を中心に申立人商品のサンプル配布が行われたとしても,その配布は,比較的若い世代が集まる繁華な場所や他のイベントにおいて,当該場所に居合わせた人たちに配布されたにすぎず(前記認定のとおり,配布された本数を裏付ける証拠の提出はない。),これをもって,使用商標の著名性を直ちに基礎付けたものとはいえない。また,申立人が我が国のスポーツ選手等のスポンサーになったといっても,その数はごくわずかである。そして,申立人商品の日本での発売日である2012年(平成24年)5月8日から本件商標の登録出願日である平成25年6月13日までは,約1年1ヶ月という比較的短い期間である上に,その間に,申立人が,我が国において,申立人商品に関するニュースリリース(甲7?甲10)を行ったこと以外に,継続して使用商標を付した申立人商品の広告等を積極的に行ったという事実を明らかにする証拠の提出はない。
以上を総合勘案すると,使用商標は,その構成中の「m」図形が独特なデザインをもって,容器等に大きく表示されており,これがその取引者,需要者に印象付けられることから,本件商標の登録出願日の時点において,エネルギー補給飲料の分野という限られた範囲の取引者,需要者の間にある程度知られていたとみる余地はあるとしても,使用商標が,申立人商品を表示するものとして,本件商標の登録出願日前より,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認めることはできない。
(3)出所の混同
前記1認定のとおり,本件商標は,その構成中の「ポケットモンスター」の文字部分が,独立して自他商品又は自他役務の識別機能を発揮するものであるとしても,該文字全体の著名性故に,これから「モンスター」の文字部分のみが分離して把握,認識されるものではない。そして,本件商標は,使用商標のいずれとも,外観においてはいうまでもなく,称呼及び観念においても全く類似しない商標である。
また,本件登録異議の申立てに係る指定商品中,第32類に属する商品以外の商品については,申立人商品とは,商品の生産者,流通系統,販売場所等を異にするばかりでなく,商品の品質,原材料,用途等においても著しく異にするものであって,商品の関連性を有しないものである。
なお,使用商標等を付したステッカー等が2011年(平成23年)1月頃から,インターネット上で我が国においても販売されていることが認められるものの,使用商標が申立人の業務に係る商品「ステッカー」等を表示するものとして,本件商標の登録出願時に既に,我が国の需要者の間に広く認識されていると認めるに足りる証拠の提出はない。
以上に加え,前記(2)認定のとおり,使用商標は,申立人商品を表示するものとして,本件商標の登録出願日前より,我が国の取引者,需要者の間に広く認識されていた商標とはいえないことを考慮すれば,本件商標に接する取引者,需要者が,本件商標権者の業務に係るゲームおもちゃ等のゲームに関する商品及び役務を連想又は想起することがあるとしても,使用商標を連想又は想起することはないというべきであるから,本件商標は,これを本件登録異議の申立てに係る指定商品について使用しても,その取引者,需要者をして,該商品が申立人又はこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように,商品の出所について混同を生じさせるおそれがある商標ということはできない。
(4)以上によれば,本件商標は,商標法第4条第1項第15号に該当するものと認めることはできない。
3 商標法第4条第1項第7号について
本件商標は,別掲(1)のとおりの構成からなるものであるから,その構成が,きょう激,卑わい,差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものということはできない。また,本件商標は,使用商標とは,外観,称呼及び観念のいずれの点についても,明らかに相違する非類似の商標というべきものであって,特に,本件商標中の「ポケットモンスター」の文字部分は,使用商標が使用される以前より我が国において著名性を獲得していた商標であるから,本件商標が,使用商標の顧客吸引力にフリーライドするものであるとか,使用商標を剽窃したものであるなど到底考えることはできず,本件商標の登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くと認めるべき事情があるものと認めることはできない。その他,本件商標が,「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」とみるべき理由があると認めるに足りる証拠の提出はない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第7号に該当するものと認めることはできない。
4 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,本件登録異議の申立てに係る指定商品について,商標法第4条第1項第第11号,同第15号及び同第7号のいずれにも違反してされたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)
本件商標

(色彩は原本参照のこと)


別掲(2)
引用商標2



別掲(3)
引用商標3




異議決定日 2014-07-29 
出願番号 商願2013-45445(T2013-45445) 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (W1618253032)
T 1 652・ 271- Y (W1618253032)
T 1 652・ 261- Y (W1618253032)
T 1 652・ 262- Y (W1618253032)
T 1 652・ 22- Y (W1618253032)
最終処分 維持  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大森 健司
小林 由美子
登録日 2013-11-15 
登録番号 商標登録第5630250号(T5630250) 
権利者 株式会社ゲームフリーク 任天堂株式会社 株式会社クリーチャーズ
商標の称呼 ポケットモンスターエックスワイ、ポケットモンスター、エックスワイ 
代理人 中熊 眞由美 
代理人 佐久間 剛 
代理人 柳田 征史 
代理人 門林 弘隆 
代理人 門林 弘隆 
代理人 門林 弘隆 

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